1948-11-18 第3回国会 衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号
從いまして公共の福祉に合致する方法において基本的人権は活用されなければならないという、あの憲法の條章に從いました次第でございまして、私は不妥当でもなければ、違憲でもないと考えております。
從いまして公共の福祉に合致する方法において基本的人権は活用されなければならないという、あの憲法の條章に從いました次第でございまして、私は不妥当でもなければ、違憲でもないと考えております。
かかる政府の反動的な政策が、すでに進歩的な学者あるいは專門家によつてこれは論議されておりまして、これに対する違憲性につきまして相当攻撃が集中されて來たのであります。そうして労働者のこれに対する憤激は非常に高まつております。また國民の非難も相当高まつておるのであります。しかもここで注意しなければならないことは、やはり現在の政府におかれましても、前内閣と同じような考え方を持つておる。
そこで一言ただ申したいのは、アメリカでも、これは違憲論が委員会で出たのであります。憲法問題で、何箇月ももめたのであります。これは憲法違反になるかどうかというのであつたが、結局これは憲法違反にならぬのだということで通過された。アメリカでは憲法を改正しなくともいいのだということで行つたけれども、フーパーあたりは、憲法を改正してもやるということまで言つておつた。
公務員法改訂案は全く憲法に違反している数々の点のあることは、すでに私の指摘したところであるが、この違憲問題が眞剣に取上げられないところに、憲法を守るよりも、独占資本の利潤を如何にして守るかが何よりも大切であるということを暴露していると思うのであります。公務員法の改訂と給與とは車の両輪であるという意見もあります。
そこで、私の申し上げたいことは、政令二百一号違憲の問題でありまするが、吉田さんは違憲でないと申しております。そうして、その理由を最高裁判所の見解に求めております。マ書簡が命令ならば、まさに違憲でありません。しかし、一方吉田さんは、これを勧告と申しているのでありまして、私は、どちらであるか見当がつきかねるのでありまして、この辺についてお伺いすると同時に、こういう答えも一つあろうかと思うのであります。
なお、政令第二百一号の違憲の問題についてでありますが、これは拒絶することのできない勧告であると私どもは考えて、決して違憲であるものではないと考えます。 〔「だから政令無効だと言うのだよ」と呼び、その他発言する者あり〕
政令第二百一号に関する勅令第五百四十二号をめぐつての論議について、鈴木前法務総裁は、違憲にあらずと國民にその見解を明らかにしたけれども、われわれは、これをそのままに信頼することはできない。
今回の改正案が違憲ではないか、あるいは憲法……(「自己紹介をやれ」と呼ぶ者あり)私は法務総裁殖田俊吉でございます。 〔発言する者多し〕
臨時人事委員会の所管事項ではございませんで、あれは應急措置といたしまして、内閣の所管としてなされたものでございまするから、これに対する見解を人事委員会から申しまするのは如何かと存じまするが、結局この勅令が憲法違反であるかどうかということは、我々といたしましては最高裁判所の判決によつて服するよりいたし方ないと存じておる次第でございまするが、この点に関しましては、すでに六月中に最高裁判所におきまして、違憲
一昨日淺井人事委員長からも一議員からの違憲問題に関する質問に対して簡單ではあるけれども御答弁がありました。尚委員会において詳細に説明する……。これは本法律案の審議に当りましての根本問題であります。でありまするから、この点は特にはつきりと人事委員会の見解をここに與して置かれたい。少くとも憲法上……。
吉田内閣は、憲法を最高法規とする憲法第九十八條第一項を守るために、勅令第五百四十二号及び政令第二百一号の違憲、無効を確認し、政令第二百一号を即時廃止すると共に、この政令に基いて逮捕、投獄又は懲罰、解雇等の処分を受けたすべての公務員、労働者諸君の権利の侵害に対して、政府は即時補償の措置を講ずべきものと思うが、首相の率直なる所見を聽きたいのであります。
そう申しますと、こういう閣議決定は実際からいくと違憲じやないですか。隠密裡にやれとか何とか、国有財産ですと何といつても国有財産の処理に対しては法律がありますから、その法律によらなければならないはずのものを、法律にも何もよらずして、勝手にやるという閣議決定をしているわけでありますから、こういう閣議決定をあなた方があとに知つてその実行方にあたつて何らの疑義を存せず、この仕事をやつておられるのですね。
○徳田委員 しかしこれを実施せられたのはあなたでありますから、前内閣がこれを閣議で決定しでも、この閣議決定が違憲である場合に、法律上の関係を單に法律家が理解するわけじやなく、國務大臣たるものはやはり憲法に違反しているかどうかはこれを決定せられなければならぬ。これは法律家がすることで國務大臣は知らぬから、まあいい加減にしておこうでは、國務大臣たる責務は盡されないと思います。
課税しないと本法案に入れることはできんのかどうか、それから八十四條は裁判所を拘束し、違憲とならないかどうか、こういうようなことが各地とも極めて熱心に意見の開陳、質疑應答が展開されたのでございますが、こういう点を御参考の上御審議をお願いいたしたいと思います。大体私達が見て廻りましたところの質問の要点を一箇條々々々申上げたような次第でございます。これで私達の視察の報告を終ります。
若し誤つて六十二條に司法権の調査に対するところの権限なしという場合におきましては、國会がこの調査に手を染めた場合におきましては、取りも直さず違憲の結果を招來するのであります。
又違憲問題等を理由として、最高裁判所に再抗告をする道も開かれております。 第七は少年の福祉を害するような成人の刑事事件を家庭裁判所が取扱うことであります。少年不良化への背後には、成人の無理解や、不当な処遇が潜んでおることが極めて多いのでありますが、このような成人の行爲が犯罪を構成する場合には、その刑事事件は、少年事件のエキスパートであり、又少年に理解のある家庭裁判所がこれを取扱うのが適当である。
また違憲問題等を理由として最高裁判所に再抗告をする途も開かれております。 第七は、少年の福祉を害するような成人の刑事事件を、家庭裁判所が取扱うことであります。
それを徹底的にするとすれば、違憲の訴訟を起すことが第一、議会として決議なりあるいは宣言を発することが第二、同時に教育勅語は廃止されるという廃止法案を出すことが第三、この三つが完了しなければ、完全なる法制上の措置ということはできないという結論になつたのであります。
最高裁判所の問題になつたときに、最高裁判所で違憲の審判でもされることがありますと困ると思つて、御質問申し上げた次第であります。 それから高等裁判所におきまして覆審制度が廃止された。
○野木政府委員 ただいま御質問の点につきましては、刑事身訟法應席措置法立案当時も、問題になりましたところでありまして、当時各方面の意見なども聽きまして、いろいろ研究した結果、一應違憲にあらずというので、こういう結論に達したわけであります。今そのことを申し述べてみますと、まず二百十條の緊急逮捕の問題であります。
而もこれら新憲法の規定は、英米法系的色彩の濃いものでありまして、これを完全に実施するためには、大陸法系的傳統の下に作られた現行刑事訴訟法には、根本的な改正を加える必要がありましたので、尚又新憲法は、第六章におきまして、司法権の独立を強化し、最高裁判所に違憲立法審査権や規則制定権を與えると共に、その構成にも特別の配慮をいたしてやるのであります。
さらにまた新憲法は、第六章におきまして、司法権の独立を強化し、最高裁判所に違憲立法審査権や、規則制定権を與えるとともに、その構成にも、特別の配慮をいたしているのであります。そのため新たに裁判所法や檢察廳法の制定が必要とされたのでありますが、この方面からも、現行刑事訴訟法には、幾多の改正が免かれないことになつたのであります。
第四に、新憲法により最高裁判所がいわゆる違憲審査の最終裁判所となりました建前から、憲法違反が争われる場合には、簡易裁判所事件につき高等裁判所が上告審として審判をした場合でありましても、また不服申立の方法のない決定・命令に対しましても、常にその点につき最高裁判所の判断を受けることとなつた点等であります。以上が本案の大体の要旨であります。
それから四百九條の二というのも、やはり應急措置法の六條の通りでありますが、高等裁判所を上告審とした終局判決でも、違憲の理由ありという場合には、更に最高裁判所に上告ができる。即ちこの場合には事實上四審級になるわけであります。
○木村禧八郎君 次に軍事公債の利拂停止の問題でありまするが、これにつきまして北村大藏大臣が関西の方へ旅行せられた折に、これは憲法違反の疑いがあるということを新聞記者に話されているようでありますが、実は大藏大臣も御承知の通り、これはまあ懇談会でいろいろ違憲が問題になつたのでありますが、懇談会の意見は外部に洩らさない、そういう固い約束で我々は議論したのでありますけれども、遺憾ながら大藏大臣からお話があつたのでありますが