2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
○上田清司君 六月七日の参議院決算委員会で、理事長は、SAY企画が中国に再委託、これは違反行為でありますけれども、委託したのは氏名と振り仮名のみと再三答弁されております。しかも、氏名と振り仮名は、自動読み取り機、OCRでよく読み取れなかったので、そこだけ切り取って中国で入力させたと言っておられます。
○上田清司君 六月七日の参議院決算委員会で、理事長は、SAY企画が中国に再委託、これは違反行為でありますけれども、委託したのは氏名と振り仮名のみと再三答弁されております。しかも、氏名と振り仮名は、自動読み取り機、OCRでよく読み取れなかったので、そこだけ切り取って中国で入力させたと言っておられます。
違反行為はクーリングオフ妨害に該当すると解するか、又は、有効な承諾がなく電子交付は無効で書面不交付と評価すべきではないでしょうか。
具体的には、販売預託に係る確認の申請があった場合はもちろん、消費者庁に法違反行為に関する情報提供があった場合には適切に対応してまいります。
したがって、仮に消費者や消費者団体から情報提供等がなされた場合におきまして法違反行為が疑われるときには、消費者庁としても厳正に対応してまいります。 特に今般の改正法案におきまして、各地の経済産業局に対して法違反行為の調査権限等を委任することを可能としております。こういった枠組みもしっかりと活用し、全国の消費者からの情報提供等に対応してまいります。
公正取引委員会におきましては、所管する独占禁止法や下請法に関する事業者からの相談、それから違反行為に係る情報提供に対しまして、こうした相談や情報提供を受け付ける窓口を公正取引委員会の本局、地方事務所等に設置して対応しているところでございます。 フリーランスの方からの独占禁止法や下請法に関する相談、これにつきましては丁寧に対応したいと考えております。
消費者庁としては、引き続き監視を強化し、特定商取引法における違反行為があった場合には、法と証拠に基づき迅速かつ厳正に対処してまいりたいというふうに考えてございます。
個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきますが、公正取引委員会は、下請法違反行為に対し、迅速かつ効果的に対処しているところでございまして、年間八千件を超える指導を迅速に行うとともに、下請事業者が受ける不利益が重大であると認められる場合には、下請法の規定に基づきまして、親事業者に対して下請代金の減額分の返還など必要な措置を取るように勧告を行ってきているところでございます。
今回の改正法案においては、既に設立されている会社で同様の違反行為を行う場合の業務停止命令を新たに創設するとともに、個人に対する業務禁止命令に係る制度も強化するなど、時々の消費者被害の実態を踏まえ、抜本的な取締り強化策を盛り込んでいます。
継続性があるとしたら、これは白タクというか、ああ、白タクじゃないですね、白ナンバーとして違反行為に当たる、あるいはそこで何らかの賃金が発生する、これ難しいんですけれども、賃金なのか謝礼なのかということもあろうかと思いますけれども、ケース・バイ・ケースで違反に当たることも重々あると、こういうことでよろしいでしょうか。ありがとうございます。確認をさせていただきました。
認定プラスチック使用製品でないものにその表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならないこととし、その違反行為をした者は三十万円以下の罰金に処することとしております。
その上で、内航海運業者の違反行為が荷主の行為に起因する場合には、国土交通大臣が荷主に対して勧告、公表する制度を盛り込んだところです。 また、荷主及び内航海運業者間の契約の書面化などにより、契約内容を見える化することで取引環境の改善を図り、適切な運賃や用船料の収受につなげたいと考えております。
本法律案では、内航海運業者の違反行為が荷主の行為に起因するものであると認められ、内航海運業者に対する命令又は処分のみによっては違反行為の再発防止が困難と認められるときなどにおける荷主に対する勧告・公表制度を設けることとしています。内航海運業者の違反行為のうちで、どのような場合がこの荷主の行為に起因するとして勧告、公表の対象になるのか、その内容についてお聞かせください。
先ほども答弁申し上げましたとおり、少年法第六十一条には違反行為に対する罰則は設けられていないため、個人でありましても同条の違反を理由として刑事責任を問うことはできないところでございます。
委員御指摘のとおり、少年法第六十一条につきましては、違反行為に対する罰則は設けられておりません。そのため、この違反を理由として捜査や刑事処分が行われることはございません。
・送還に関する専門部会というのが開かれてきたわけでございますが、新たな収容代替措置として、例えば、第三者の支援又は補助等により、適切に生活状況が把握され、送還の実施を担保するために逃亡防止や出頭確保を図り、収容施設外で起居するものとすることを認める措置、この導入を検討するよう提言がなされてきたところでございまして、これを踏まえまして、本改正案につきましては、監理措置に付された者による逃亡等の条件違反行為
宅地建物取引業者の違反行為や宅地建物取引業の無免許営業に対しましては、宅地建物取引業法に基づきまして指導監督を行うこととなります。 一方で、原野商法の二次被害については、宅地に当たらない土地の取引や、土地取引に関連するサービスの提供として売却のための調査、整地工事を行わせたり、保有する土地の管理費を請求するなど、様々な形態があると承知をしております。
しかしながら、企業におきましては、違反行為の有無を確認するために弁護士による社内調査を行う際には正確な情報を把握する必要があるという点、あるいは、企業がコンプライアンス、これは今非常にコンプライアンスが求められているところでございますけれども、弁護士による社内調査あるいはその相談を適切に行えるようにすることによってコンプライアンスは高められる面があるということ、そして、企業活動が非常にグローバル化する
現行の預託法においては、法違反行為を行った預託等取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の停止等を命ずることが可能です。 今般の改正法案においては、法違反行為の再発等を防止する観点から、停止の期間を二年以内に伸長するとともに、この取引停止命令に違反した預託等取引業者の役員等に対する業務禁止命令等を新たに設けることとしているところでございます。
昨日の石原参考人からも、監事については、従来、学長の推薦を踏まえて文部科学大臣が任命するという運用がなされてきたということで、学長の意向を反映する形で選ばれた監事に、学長の違反行為や不当な権力行使の監視を任せられるのか、疑問なしとはしませんと意見が述べられました。
当庁といたしましては、監理措置に付された者による逃亡等の条件違反行為を未然に、かつ適切に防止するとともに、仮に何らかの支障が生じた場合は監理人と適切に連携して対処するため、生活状況等の必要な事項について監理人からの届出を受けることにより、対象者の状況を的確に把握することが、本制度上、監理措置上、必要かつ重要であると考えておるところでございます。
これは、電動キックボードの走行実験で、違反行為の回数から、運転免許保有の有無によりどの程度の違いがあるのかを示したものになります。年代別でも違反行為別でも、免許を持っていない人が持っている人に比べて違反回数が多いことが分かります。
今答弁をしていただきました方策を着実に行っていただきまして、弁理士が法令違反行為を行うことなく、農林水産分野におきましても知財、イノベーション力の向上のために活躍できますように、御尽力をいただきたいと思います。 最後に、これはもう質問でなく、私の通常、特許庁、特許関係に対して思っていることを、これは答弁は必要ないんですが、私の思いをちょっと述べさせていただいて、最後にしたいと思います。
弁理士という国家資格者が法令違反行為を行ってしまうことは、これは本当に問題だと思います。 そこで、弁理士を所管いたします経済産業省としましては、弁理士が行政書士法違反となる業務を行った場合にどのように対処されるのかをお伺いしたいと思います。
弁理士が行政書士法違反となる業務を行い、この違反行為が弁理士の信用や品位を害する行為や弁理士たるにふさわしくない重大な非行に該当すると判断された場合は、この違反行為を行った弁理士は経済産業大臣による懲戒処分の対象となり得るということでございます。
この点、監理措置に付された者による逃亡等の条件違反行為を未然に適切に防止するため、監理人は、外国人の生活状況を把握しつつ、指導監督するとともに、必要な事項を届け出なければならないとしています。 もっとも、支援者等の懸念を解消し、多くの人に監理人を引き受けていただくことで、制度を円滑に機能させることは極めて重要であると考えています。
監理措置に付された者による逃亡等の条件違反行為を未然に適切に防止するため、監理人は、外国人の生活状況を把握しつつ、指導監督するとともに、必要な事項を届け出なければならないとしています。 そして、そのような届出義務を担保するため、違反した場合は過料の制裁を科することとしたものであり、こうした届出義務の必要性を御理解いただけるよう、丁寧に説明を尽くしてまいります。
弁護士が監理人となった場合、違反行為の届出義務と守秘義務とが矛盾しませんか。答弁を求めます。 入管側として改めるべきは改めた上で、送還忌避に該当する方には適切に帰国いただくことは国家として当然です。 ただ、難民認定手続中であっても送還できるようにする、この制度変更には強い懸念を持ちます。本来保護すべき人を本国に帰してしまい、非人道的な結果をもたらすことはありませんか。
まず、NTT法では、NTTにつきまして、外国人等が保有する議決権の割合が三分の一以上となるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならず、それに違反した場合には違反行為をした職員等は五十万円以下の罰金に処せられることとされております。これまで、外国人等が保有する議決権割合が三分の一以上となり、株主名簿の名義書換を拒否したことはございません。