1978-04-26 第84回国会 衆議院 地方行政委員会運輸委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
いま一つは、自動車の使用制限を命令したときに、警察の方で使用者に対して違反自動車の番号標の番号を自動車の前面の見やすい個所に、一定の標章というものを張りつけられるように規定されておりますが、もしこの標章を張ったまま違法にも運転された場合、もちろんこの運転者には罰則が適用されますが、違法にも運転された場合には、警察の標章そのものが今度は保安基準の違反行為になっていくのではないか、道交法施行までにこの問題