2019-04-11 第198回国会 参議院 内閣委員会 第8号
例えば、免許取得時や免許更新の際の違反者講習などで、こういったルールにつきましてもう少し分かりやすく、かつ時間を掛けて説明する必要があると思いますし、そういった方法で改善が必要なのではないかなと思います。 ルール設定につきましては、取り締まる側にとっての分かりやすさ、これが重要となってくると思います。
例えば、免許取得時や免許更新の際の違反者講習などで、こういったルールにつきましてもう少し分かりやすく、かつ時間を掛けて説明する必要があると思いますし、そういった方法で改善が必要なのではないかなと思います。 ルール設定につきましては、取り締まる側にとっての分かりやすさ、これが重要となってくると思います。
イギリスの場合に、違反者講習とか、それから保護観察の段階でも交通安全教育が活発に行われているということがこの中でも述べられておりますけれども、その辺のイギリスの状況と、そして日本の交通安全講習で改善をすべきとお考えの点をお話しいただきたいと思います。
特に、昨年十月から導入しました違反者講習につきましては、運転者の資質向上に資する活動、いわゆる社会参加活動を実施いたしまして、違った視点、要するに歩行者の視点から交通マナーの重要性を自覚してもらうというようなことを行っておるところでございます。
なお、一般のボランティアの方もこのような活動を多々行っておられるところでございますが、社会参加活動として行うこの種の活動も外形においては同じような形をとるわけでございますけれども、違反者講習における社会参加活動は、みずからの運転行動の改善に資するため、現場での体験講習的な位置づけで考えているものでありまして、外形は似てはおりますが、ボランティア活動そのものとは性格を異にするものと私どもは考えておるところでございます
こういう点のほかに、いわゆる危険なドライバーというものを日常のいろんな違反行為を見ることによって累積をいたしまして、これはやはり危険なドライバーであるということになりますと違反者講習その他の場をとらえて再教育をやって、それをいいドライバーにしてまた世の中に送り出す、こういうふうな形で現在関与をいたしておるわけでございます。
そこで、幸い、この三年に一遍の更新などという機会もありますし、あるいは違反があった場合には、違反者講習というふうないい機会も与えられておりますので、こういう点の機会をさらに活用さしていただくと同時に、いまほとんどのドライバーというのが、いろんな企業とか事業所で勤務をしている。
そのときには、忙しい中をドライバーの方が皆警察の門をたたいていただけるので、この機会をもっと活用する方策はないかというふうなこと、それからいわゆる行政処分を受ける人の違反者講習、そういうふうな観点からドライバーのいろいろな対策を進めておりますが、先ほど申しましたような観点から、もっとこれの内容の充実に力を入れていくというのがこれからのとるべき道ではなかろうかというふうに考えております。
さらに、これは地方によって異なりますけれども、更新時または違反者講習の場合に、交通事故にあったというそういうショッキングな場面の映画あるいはそのスライド、それから、飲酒運転の場合のそういうスライド、映画、そういう視聴覚教育を使いましての教育を現在いたしております。
運転者の教育の場として、入門教育としての教育もございますし、違反者講習もございますし、更新時の講習もございますので、そういう機会を通じて、飲酒運転の危険さとその無謀さ、また、多くの人たちに対して危害を与える可能性が非常に多い点を、今後も教育を続けてまいりたいと思っております。
これは違反者講習その他一般的な講習をやっているのが主体でありますけれども、私どもの長期的な計画といたしましては、この安全運転学校の数をふやす、これは公安委員会所属でありますが、数をふやし、内容を充実するという方向で考えておりますが、そういった際に、いまお話しのように、少なくとも事故につながるおそれのあるような構造についての知識を、そこで与えるということを考えてみてはどうだろうかというふうに思いますので
それからいろいろ違反なり事故を起こした際に、安全教育の一環といたしまして、これに行政処分を加えると同時に、それにあわせて違反者講習というものをやりまして、自後再び違反なり事故を繰り返さないような講習、安全講習といったものを実施している次第でございますが、そのほか、まあいろいろな機会にドライバーの安全教育をやっていかなければならぬと思いますが、二千五百万ものドライバーのことでございますので、なかなか行
第二の講習の問題でございますが、講習の費用を警察が——安全教育の講習でございますか——違反者講習の場合には手数料を納めていただいておるわけです。本人の申し出によって、行政処分の停止を受けた場合に、講習を受ければその停止の期間が短縮できるという法令の規定がございまして、それに従ってやった場合には手数料を納めていただいておりますが、そのほかの講習で警察が取るということはないと思います。
その違反者講習も、非常に形式的な一般的な内容でございます。これではいけないということで、昨年手数料の増額をはかりますと同時に、その内容を整備しまして、違反者講習の中身をよりよくするという体制を整備しまして、強力に始めております。受講率も現在、七割くらいまでになっております。違反者で行政処分を受けた人の七割までは講習を受けるというのが現状でございます。
そこで、御指摘のような、一般の者に更新の際あるいは更新以外の臨時的なときに講習を義務づけるかということについては、法的な根拠と、それからもう一つはそれをまかなうべき予算の問題というようなものを総合的に考えて、次には、やはりいまの違反者講習の組織というものを確立したら、それを使うことによって一般の者を講習するような措置ができるのではないかということで、いま御指摘のような点については、私どもはいろいろと
そこで私考えるのですが、いまやっておられるのは、違反者講習会というものをやっていますね。それは当然それなりにやらなければならないのですけれども、それだけでなくて、免許を交付してからたとえば一年なら一年、二年なら二年というように、定期的に講習を義務づけていくというやり方、さらには、何というのか、いま言ったのは免許取得後ということですね。
その点につきまして、そのような状態でございますので、各府県の違反者講習の内容につきましても、そういうふうな心がまえを醸成していくというふうな点につきましてのカリキュラムと申しますか、内容というふうなものは、相当その講師なり担当者によっていろいろな角度からなされるというふうな状態でございます。