2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
あと十分しかないのでちょっとコンパクトにお願いしたいんですが、先ほどおっしゃった令和元年の新担い手三法で著しく短い工期の請負契約を禁止して、それをしっかりと担保できるように、違反者がいた場合には、ホットラインを設けて、建設事業者なりどなたかからホットラインに電話がかかってきたら国交省でチェックをして大臣からしっかりと勧告、公表するという、立入検査はもちろんやってもらいます、そういう仕組みをつくりました
あと十分しかないのでちょっとコンパクトにお願いしたいんですが、先ほどおっしゃった令和元年の新担い手三法で著しく短い工期の請負契約を禁止して、それをしっかりと担保できるように、違反者がいた場合には、ホットラインを設けて、建設事業者なりどなたかからホットラインに電話がかかってきたら国交省でチェックをして大臣からしっかりと勧告、公表するという、立入検査はもちろんやってもらいます、そういう仕組みをつくりました
空港で携帯電話を全部チェックをされて、どういうアプリが入っているかとか、GPS機能が使えるようになっているかとか、こういうのを全部確認されて、自宅で待機しているその間もチェックのメールが来るとか、そういったのも以前に比べれば大分厳しくなっていると言っている一方、やっぱり大臣、ここが限界なのかもしれませんけれども、少し前の報道では、待機の違反者、多数の、一日大体二、三百人の方が、もうその位置情報が報告
違反者にペナルティーがあるといったって、実効性が担保されるかというのも、本当に言えないと思います。 最後に伺います。 東京オリンピック・パラリンピック競技大会における学校連携観戦について、八十一万人が観戦予定だったと二〇一九年時点で言われていたということを、しんぶん赤旗日曜版五月二日、五月九日合併号が報道いたしました。
本事務連絡において、命令について公正性を必要としていると、公正性を必要とするとしていますが、一般論として、違反者が多数いるにもかかわらず一者のみに対して命令を発出すること、これは公正であると言えるのかどうか、政府の見解をお伺いいたします。
まず、その理由につきましては、我が国に不法に滞在しているなどの入管法違反者を対象に行われる退去強制手続におきまして、その最終形でございます送還を可及的速やかに確実に行うことが求められているということが趣旨でございます。
ある食品がゲノム編集技術を利用して得られた食品かどうかの情報の真正性を書類で確認することは困難であること、また、海外においてはゲノム編集技術応用食品の表示に関する具体的なルールを定めて運用している国等はないと承知しており、輸入品について特に情報を得ることが難しいと考えられること、さらに、現時点では、ゲノム編集技術を用いたものか、従来の育種技術を用いたものか科学的に判別することが不可能であることから、違反者
そのため、既に現行法で、国立国定公園の特別地域などにおいて、他の利用者が不快に感じるようなごみ捨て、ごみの放置は規制していますし、違反者は三十万円以下の罰金に処するということにしています。 また、国立公園を訪れる方に、ごみの持ち帰りを含めたガイドライン、このマナーブック、これを作成をして、五言語に、作成をしています。そして、ウェブサイトの周知、普及啓発をしています。
自然公園法改正に関連して、熊の餌付けに対する厳罰化、これ、餌付け等の行為を規制対象行為として、違反者に対して国又は都道府県の職員がやめるように指示できることとし、それに従わずにみだりに当該行為を行った場合は三十万円以下の罰金の対象となるということであります。 私も実は、知床国立公園に行ってまいりました。相当現場はこの熊の餌付けに苦労しておられました。
今般の倫理法違反事案について、二月二十四日付けで、国家公務員倫理審査会の承認を得て違反者に対する処分を行いました。 この処分は、国家公務員法に基づき人事院規則に定められた基準に従って行ったものでございます。
今般の倫理法違反事案においては、違反者に対し、七名に減給、二名に戒告、二名に訓告、うち一名は出向中のため訓告相当の処分を行いました。 今回の処分は、人事院規則に定められている懲戒処分基準等に基づき、他の処分事例を考慮し、国家公務員倫理審査会の承認もいただいて確定したものであり、このため、処分が軽過ぎるとは考えておりません。 また、秋本官房付についての御質問がございました。
著作権法において、著作物を第三者に無断で二次使用された際に、著作権者ができ得る対抗手段と違反者に対する罰則を教えてください。
フランスや英国、イタリア、ドイツの一部などでは外出禁止違反者には罰則が科されたと聞いております。 一方、我が国では、平成二十四年に成立した新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、密閉、密集、密接、三密となる場面を回避することなどの行動変容、営業自粛、大型イベントの人数制限、自粛などを求める要請により、ここまで対応してきました。
また、私ども国民民主党では、これに加えて、緊急事態宣言時における施設利用の制限と違反者への罰則、四十五条の改正や七十六条、八条の改正も含めてこの法案を今準備しているところでございます。 まさに第三波の感染拡大が深刻化しつつある中で、様々な面からやはり強力な感染防止と感染者への対策が求められていると思います。
都道府県調べの密漁の現状をあらわす資料の中で、違反者区分別の検挙件数の推移というグラフがありますけれども、これを見ますと、昭和五十七年から平成十四年は、減ったりふえたりもしていますけれども、おおむね横ばいという印象ですけれども、平成十四年から右肩上がりに検挙数が伸びています。
そうした中で、今回の法案で、勧誘に対して不当な勧誘を行ったり、そういった違反者が出た場合にしっかりとした監督処分を行わなければならないと思いますけれども、国交省の方の考え方を伺いたいと思います。
○政府参考人(坂田進君) 指針に定める体制整備の具体的な内容としては、通報の窓口整備のみならず、窓口に通報があった場合の調査や、情報漏えいなど通報に関する内規の違反者に対する懲戒などのほか、安心して通報できるよう通報者に対する不利益取扱いや通報者に関する情報漏えいの禁止を社内規程に定め、その規程に基づき適切に運用するよう求めることを想定しております。
そこで、指針の具体的な内容としては、通報の窓口整備のみならず、窓口に通報があった場合の調査や、情報漏えいなど通報に関する内規の違反者に対する懲戒などのほか、安心して通報できるよう通報者に対する不利益取扱いや通報者に関する情報漏えいの禁止を社内規程に定め、その規程に基づき適切に運用するよう求めることを想定しております。
義務違反者については最終的には事業者名が公表されることになっており、これにより実効性を確保できるという具合に考えております。
また、そのほか、違反者に講習というものを行っておりますが、この講習を受けるべき通知の時期の調整なども行いまして混雑緩和に努めているところでございます。
心理的要因とか性格的要因、違反者はそういう要因があるんだから事故が起きやすいということは、この操作不適に当てはまらないんじゃないかということを言いたかったわけなんです。 それはもうお答えにならなくて結構なんですが、そういうことがあるので、違反歴で区切るということの正当性がまだやはりわかりにくいので、引き続き、これはちょっとまた教えていただきたいなと思います。
ちなみに、一・八倍というのは、さっき交通局長が違反者が事故を起こす確率が高いんだと言っていた一・八倍と同じ一・八倍なんですけれども、逆に、減らずに、検挙の数がふえてきたという現実もあります。
さらに、違反者に直接罰を科すとしましたが、過失は対象にせず、法定刑の上限も低く、抑止力は期待できません。 悪性中皮腫の病状は筆舌に尽くし難いものです。進行すると激しい痛みが絶え間なく襲い続け、治癒法もなく、命が奪われることになります。このような残酷な疾患に労働者、市民、子供が罹患することは何としても防がなければなりません。
繰り返し違反者への加算規定と相まって、抑止力を高める効果が期待されます。 第四に、検討事項として、デジタルプラットフォーマーを監視し、利用者間の紛争を調停する中立公正な機関の設置や、単発で業務を請け負う、いわゆるギグワーカーに対する不当行為を防止するための措置について速やかに検討し、所要の措置を講じます。
このため、今回の法律案では、賃貸住宅管理業を営む者に対しまして登録を義務づけるということ、そして、さまざまな義務に対しまして、違反者には業務停止などの監督処分、罰則を科することといたしております。
このため、今回提出をいたしました法律案では、賃貸住宅管理業を営む者に対して登録を義務づけ、そして、管理受託契約についての重要事項説明、オーナーへの定期報告、専門的知識を有する業務管理者の配置などを義務づけるとともに、違反者に対しては、業務停止などの監督処分、罰則の対象とすることといたしております。