2003-05-16 第156回国会 衆議院 財務金融委員会 第15号
なお、証券取引法におきましては、刑事告発を前提とした調査、検査等につきましては、証券取引等監視委員会職員の固有の権限として規定されておりまして、公認会計士がディスクロージャー等の違反等証券取引法上刑事告発の対象となるような不正を働いた場合には、監視委員会があわせて刑事告発を行うこととなっております。
なお、証券取引法におきましては、刑事告発を前提とした調査、検査等につきましては、証券取引等監視委員会職員の固有の権限として規定されておりまして、公認会計士がディスクロージャー等の違反等証券取引法上刑事告発の対象となるような不正を働いた場合には、監視委員会があわせて刑事告発を行うこととなっております。