2016-03-16 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
これまで、水際規制の対象となっている不正競争防止法違反物品というのは既にございまして、そこでも必要に応じてこうした外部有識者の方々には、例えば謝金をお支払いするなどの手当てをしてまいりました。 こうした既存の枠組みで基本的には対応できるのではないかと現時点では考えております。
これまで、水際規制の対象となっている不正競争防止法違反物品というのは既にございまして、そこでも必要に応じてこうした外部有識者の方々には、例えば謝金をお支払いするなどの手当てをしてまいりました。 こうした既存の枠組みで基本的には対応できるのではないかと現時点では考えております。
そのリストが作成されない限りは違反物品も定まらない、つまり、この法案による船舶検査もできないということですか。
水際の部分で輸入差しとめが、その後、前回の改正の中でどのように現状がなっていて、それに基づいて、それをゼロにすることはできないのかもしれませんが、対策としてどのような対策を通じながらこの不正競争防止法違反物品の取り締まりを行っていくのか。きょうは、財務省がおいでになっています。簡潔で結構ですから、現状、対策についてお伺いをしたいと思います。
この不正競争防止法違反物品の取り締まりとあわせて、特許権並びに商標権等の違反の事例も多発をし、お聞きをしている範囲では、二〇〇〇年から昨年まで、十倍以上の差しとめ物件があったというお話も聞いております。 特許権並びに商標権等の違反の輸入差しとめの現状と対策についてもお尋ねをしたいと思います。
○原政府参考人 不正競争防止法違反物品は、具体的には、周知表示混同惹起品、著名表示冒用品、それから形態模倣品でございますけれども、これにつきまして、税関において水際で取り締まりを行っているところでございます。 平成二十年度、税関におけるこの差しとめの実績でございますけれども、不正競争防止法違反物品につきましては七十九点でございました。
そのときに、トータル三千箱あるものについて一つ紛れ込んでいたところを確かにアメリカ側の検査官は見付けてなかった、見落としたというのはあると思いますけれども、その違反物品を証明したわけではございません。
また、不正競争防止違反物品につきましては、本年三月からの水際取締りの対象ということでございまして、まだ日にちもたっておりませんので、今、これまでのところ輸入差止めの申立ては来ておりません。
この申立ての制度の際には、確かに不正競争防止法物品かどうかということについての判断の問題があろうと思いますので、これは法律上、申立てをする際に経済産業大臣の意見書を添えるということになっておりまして、ここで私ども違反物品かどうかということを判断をさせていただきたいと考えております。 それでは、その違反かどうかということについての基準をどうするかということでございます。
今回の法改正及び関税定率法の改正によって新たな税関での水際の取締りが可能になると思いますけれども、権利登録されていない今回の不正競争防止法違反物品についてはどのような分類をされるのか、また判断されるのか、非常に難しいんじゃないかなと思うところもございます。この点についてはいろんなことを少し教えていただければ有り難いんですが。
具体的には、法制面で、今年もお願いをしておりますが、過去二年間制度改善、特許権等について輸入差止め申立ての対象化等々やっていただいて、それに引き続きまして、今度出させていただいている法律では、権利者による見本検査であるとか、それから不正競争防止法違反物品の輸入規制品への追加であるとか、それから育成者権の侵害物品について税関から農林水産大臣へ意見照会を内容とする改正をお願いしているわけでございます。
今御質問にもあったように、不正競争防止法違反物品というのは、これは例えば商標権のように保護される商標や権利者が登録されているものではないものですから、やはりその侵害の判断が容易でないという場合も想定されます。
今回提出いたしております法律案におきましては、今の委員からお話がありましたように、知的財産権侵害物品等の水際取締りを強化するための権利者による見本検査とか、不正競争防止法違反物品の輸入禁制品への追加、さらには、育成者権侵害物品についての税関から農林水産大臣に意見照会を内容とする改正を予定するとともに、また、重加算税等導入についてもお願いしているところでございます。
○木村政府参考人 今般の関税改正におきましては、ただいま委員からお話がありましたように、新たに不正競争防止法違反物品というものを水際取り締まりの対象とすることとしているところでございます。 まさに今までとの違いにつきまして委員から御指摘がございました。
社会福祉施設などの集団給食の衛生管理において、食品衛生法上どういう行政措置をとることができるかということでございますけれども、同法の第二十九条第三項によりまして、一般の営業施設等に適用される都道府県知事等による監視指導や違反物品の廃棄命令、そしてまた業務の禁止または停止等の行政処分等の規定が準用されて、そして食品の衛生確保が図られることとなっております。
○政府参考人(西本至君) 社会福祉施設等の集団給食施設というものは、いわゆる私どもの食品衛生法上の営業というものには該当はいたしませんが、「不特定又は多数の者に食品を供与する場合」というものに該当いたしまして、この場合は同法第二十九条第三項によりまして、一般の営業施設等に適用される都道府県知事等による監視、指導、あるいは違反物品の廃棄命令、業務の禁停止等の行政処分等の規定が準用されまして、食品の衛生確保
第一回目は五十五年三月十五日でございまして、これは前KDDの職員でありました佐藤陽一に対しまして業務上横領、関税法違反、物品税法違反で起訴しております。業務上横領の事実は、昭和五十一年八月上旬から五十四年八月下旬までの間に千三百七十七万円余の金員を横領したという事実でございます。
これは業務上横領、関税法違反、物品税法違反。それからその後、これは官界に飛び火して松井清武——これは郵政省の元電監室監理官、それから郵政省郵務局国際業務課長日高英実、これが五十五年三月十八日に逮捕されている。そして、四月八日に収賄で起訴になっておる。それからまた佐藤陽一が贈賄で同日付で起訴になっておる。
そうなりますと、勾留事実は、業務上横領のほかに、関税法違反、物品税法違反も入っておるわけでございますし、関税法違反、物品税法違反につきましては、いま身柄拘束中の佐藤何がしのほかに被告発人もあるわけでございますから、そういう関係者もその面であるわけでございます。
これは現在関税法違反、物品税法違反として捜査を受けておりますけれども、この事件に関して外務省はどういうふうにお考えなのでしょうか。外務省もKDDとさまざまな関係を持ってきておられたのではないでしょうか。