1954-04-28 第19回国会 参議院 本会議 第40号
第四は、臨港地区内における構築物に関する現行の規制を強化いたしますと共に、違反構築物に対し、撤去、移転等の命令をなし得る権限を港湾管理者に与えたことであります。 第五は、国が助成する港湾工事費用の精算方法につきまして、その簡素、迅速化を図る意図の下に、現行の原価主義を支出主義に改めたことであります。
第四は、臨港地区内における構築物に関する現行の規制を強化いたしますと共に、違反構築物に対し、撤去、移転等の命令をなし得る権限を港湾管理者に与えたことであります。 第五は、国が助成する港湾工事費用の精算方法につきまして、その簡素、迅速化を図る意図の下に、現行の原価主義を支出主義に改めたことであります。
(違反構築物に対する措置) 第四十条の二 港湾管理者の長は、前条第一項の規定に違反して建設され、又は改築若しくは用途の変更により同項の条例で定める構築物となつた建築物その他の構築物については、その所有者又は占有者に対し、当該構築物の撤去、移転若しくは改築又は用途の変更をすべきことを命ずることができる。