2016-04-20 第190回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第10号
これにつきましては違反条項数の積み上げで計算しておりますけれども、有料職業紹介事業者に関します文書指導につきましては千八百七十三件、それから無料職業紹介事業者に対するものが四百七十八件でございます。
これにつきましては違反条項数の積み上げで計算しておりますけれども、有料職業紹介事業者に関します文書指導につきましては千八百七十三件、それから無料職業紹介事業者に対するものが四百七十八件でございます。
ただ、一つの建物で二つ、三つと違反条項がございますので、それを全部シラミつぶしに挙げますと、三万一千件の違反事項がございます。 それで、三万一千件の違反事項を若干分類いたしますと、圧倒的に多いのは形式犯と言うと語弊がございますが、確認手続違反というのが約九千件ばかりございます。
なお、最初に申し上げるべきだったかもしれませんけれども、これは派遣業に対します定期監督でございますが、いわば内勤の労働者、派遣労働者ではなくて内勤の労働者も含めました違反条項でございます。
私は基本的に、これは憲法違反条項だから拠出はだめだ。前段として条約を承認して、交換公文、まあ百歩下がって、それをやっぱり一回国会で承認をして、政府が出して、その上に立って論議をして一定の結論を出して、そして支出をする、こういうことにならなければ、私は非常にこの扱い方についてまずいと思っているのですね。どうでしょう。
それで、こういった処分の態様がそれぞれ微妙に違うわけでございますが、業務停止処分を行いましたのは、率直に申しまして、実は業務停止を行った一件というのは、そのほかにもいろいろな実は違反条項がございまして、一番基本的に大事なのは、一般消費者に対して明示すべき報酬額表を掲示しなきゃならぬわけでございますが、そういったことも怠っているということで、一言で言えば、一般消費者に対して非常に影響が大きい、こういうふうな
ただ、これはいわゆる労働基準法の罰則がこの最賃法の前にあったわけでございますけれども、これがもちろん違反条項によって違いますが、例えば五千円というようなケースが多かったわけでございます。これは罰金等の臨時特例の措置でございますか、あれで八千円まで読みかえられてはおりますが、そうした基準法等の罰則との比較、これの上で一万円というふうに決められたというふうに理解しております。
○本岡昭次君 そこで、百十二条の過料の対象となる各条項がずっとたくさん「第二十七条第三項、」以下、一号の中にまとめてあって、そして二号に「第五十三条の二第三項の規定による報告をせず、」と、こういうふうになっているわけなんですが、参考のためにこの百十二条の一号に一つにまとめてある各違反条項と、それから今度新しく二号を加えて、そして同じ過料というふうにしていったその何か妥当性というんですか、合理性というんですか
○政府委員(梶原清君) 先ほどお答えをいたしましたように、大阪陸運局の場合も違反条項につきましての概況を公表したわけでございまして、そのような公表の仕方は今後やっていくように努力はいたしたいと思いますけれども、個々の事業者の個々の違反につきまして、これを公表するかどうかということは慎重に検討すべき内容だと思います。
現実に森永乳業が豆腐業界に進出するのは、独占禁止法違反条項になっていませんよ。ですから、幾らあなたが大みえを切ったって、大企業が中小企業の分野に進出することを防ぐことはでき得ないんです。そういうような御認識で、堂々と公正取引委員長の発言として先日の商工委員会で御発言なさる。私は全くこういうような実態を無視した御発言は実際に納得ができ得ない、かように思うのであります。
○林(孝)委員 その内容にいわゆる虚偽というような問題があった場合、さらにそうした違反条項がその中に発見された場合に、今度は自治省としてはどうするか、警察庁としてはどうするかということを聞いておきたいと思います。
これは憲法第二十八条の違反条項でありますので、当然公企体の諸君なりあるいは国家公務員がストライキを行う権利を憲法第二十八条で保障しておるわけです。この基本原則を侵して処分をするということは、これは法規上から見ても誤りであるし、撤回をすべきであるというふうに考えておるが、この三つについてまずどういうふうに考えておるのか、明確な答弁をいただきたいのであります。
第一は、ILO八十七号条約を批准をする際に一番問題になりましたのは、御承知のとおり当時の公労法四条三項でありましたけれども、この職員でなければ組合員もしくは役員となることはできないという条項を改正いたしましたが、しかし、当時私どもは、この八十七号条約の批准に当たって、公労法の中には実は相当の欠陥条項がある、あるいは違反条項がある、こういうふうに指摘をしてきたのであります。
○政府委員(渡邊健二君) 毎年の定期監督で一、二の違反条項を発見いたしております。今年の定期監督におきましても、女子の深夜業の問題が二名につき、それからそれに関する割り増し賃金の問題就業規則の変更届け出のなかった問題、健康診断について一部未実施があった問題等々の違反を発見いたしまして、それについては改善させるよう勧告をし、改善方を求めておるわけでございます。
基準局が四十七年の五月に福祉施設に対する監督をされていらっしゃるわけですけれども、その調査をされました中でおもな違反事項、違反条項、どういうことが違反になっているか、また女子の労働者の労働時間というのはどういうふうになっているか、調査の結果が出されていると思いますので、お答えいただきたいと思います。
○戸田菊雄君 かりに建設業法の違反条項等については、これは建設業法の四十五条ですけれども、本来ならあなたは十万円以下の罰金あるいは懲役、こういうことになるのですね。正しく言えば。こういう責任をあなた負わなければいけないのですよ、ほんとうは。
そのほか、われわれの大体の監督の方針といたしまして、労使双方がみずから自分で炭鉱の保安を確保するという気分をまず最初に盛り上げまして、監督官はそれぞれ危険度の多い鉱山を区分いたしまして、危険の多い鉱山はよけいに巡回をする、こういうことで違反条項の指摘そのほか行政指導をしておるわけでございますが、災害が起こりまして、何をやっているのかと先生から御指摘を受けまして、まことにことばはないのでございますけれども
したがって、労働基準法違反条項というものは、やはり違反が出る、出た、こういう条項になってくれば、憲法二十七条の違反にもなるし、あるいはいま大臣から御答弁いただいたように、この基準法の基準というものはあくまでも最低だ。そのことは憲法二十五条の最低生活の保障というような点を受けている労働法であるから——他の法律はありますよ。ですが、いまお聞きしているのは労働基準法についてです。
がきかないのだ、故障があるのだということを承知しながら、自分の雇っておる運転者にその故障の車を運転させて業務の遂行を命じたというふうな具体的な事情がもし確認できるならは——先ほど警察庁の交通局長が御説明になりましたように、道路交通法には両罰規定がありますから、そういうふうな事情がなくても罰金の処罰が可能ですけれども、いま私申し上げましたような事情がもし確認できるならば、罰金ではなくて、道交法のその違反条項
いずれにしましてもこれは保安解雇、御承知のように何回も問題になっておりますように憲法の十四条、十九条、そして二十一条ですね、それぞれ日本国民から見ていった場合には違反条項がしばしばあるわけですね。そして不当労働行為案件として地方労働委員会におきましては多くの場合に不当労働行為が認められているという実情にもあります。
その後楽石社としては、本件の土地を社会福祉法人としての事業施設の用に供するように努力していたようでございましたが、結局資金面その他から、実際にはそれができ上がらないという状態のところで、同様の仕事をいたしております日本ベル福祉協会に対して転売をしたということになった結果、契約書によりまして用途指定をいたしました物件を契約の指定どおりに使わないという結果になりましたので、これに対しまして、契約の違反条項