1970-04-02 第63回国会 参議院 建設委員会 第9号
○政府委員(大津留温君) その六点の修正の中で、建築関係職員が違反是正命令等をしようとする場合に、建築関係者に質問することができるという質問権を設けたわけでございます。
○政府委員(大津留温君) その六点の修正の中で、建築関係職員が違反是正命令等をしようとする場合に、建築関係者に質問することができるという質問権を設けたわけでございます。
第四項の改正は、建築主事、建築監視員等が確認、違反是正命令等をする場合には、建築物の所有者、工事の施行者等に対して必要な事項を質問することができることといたしたものであります。
第十二条の修正は、建築主事等が確認、違反是正命令等をする場合には、建築物の所有者、工事施工者等に対して必要な事項を質問することができることといたしたものであります。 第九十三条の二の修正は、特定行政庁は、確認申請書に関する図書のうち、建築物の敷地と建築物の関係を表示するものについて、閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させなければならないことといたしたものであります。