2012-04-18 第180回国会 衆議院 予算委員会 第24号
文書がわからなかった、宛名がわからなかった、内容がわからなかったという話では私は通じないと思いますし、もしこれが選挙違反に当たる文書だとするならば、私は、今まで山ほどの、文書違反で捕まっている人、有罪になっている人、たくさんいるわけでありますから、この文書が仮にこれは大丈夫だというような話、あるいはこれが仮に違反文書だということであれば、これはどう見ても違反文書ですよ。
文書がわからなかった、宛名がわからなかった、内容がわからなかったという話では私は通じないと思いますし、もしこれが選挙違反に当たる文書だとするならば、私は、今まで山ほどの、文書違反で捕まっている人、有罪になっている人、たくさんいるわけでありますから、この文書が仮にこれは大丈夫だというような話、あるいはこれが仮に違反文書だということであれば、これはどう見ても違反文書ですよ。
これがなぜ明確な違反文書であるのか、公職選挙法に違反をするのかといいますと、これが各教組に配られました、これが七月の一日であります。「七月十一日が投票日」というふうに書いてあります。
○坂本委員 違反文書そのものである。これが北教組であるにしても、文書そのものの文言あるいは内容、そういうことから見ると、なぜ北海道警が取り上げないんだろうかなというような不思議な気もするわけであります。
亀井郁夫君 選挙期間中には今のお話のとおりできると思うんですけれども、もう一つ問題なのは、告示前にいろいろと個人演説会をやるわけでありますけれども、そのときの通知にいつも困っておるわけでありまして、私自身もいろいろと困りましたけれども、バッジがついていればいいんですけれども、バッジのついていない人がやろうとしますと、そうすると、例えば次の参議院選挙に出ることを予定しているかのごとくはっきり書けばこれは違反文書
きょう私が明らかにしたルール違反文書を出している銀行も、当たり前のように莫大な公的資金を申請しようとしております。第一勧銀は前回よりも十倍近い九千億円も申請する、さくら銀行は八倍の八千億円、東海銀行も六倍の六千億円、次々とそういう申請を出そうとしております。昨年三月には総額一兆八千億円の投入でありました。今度はその四倍以上の七兆四千五百億円もの莫大な資金を投入しているわけであります。
いずれにしろ、金を使ってあるいは違反文書を大量にばらまいて海外で選挙運動をしたりすれば、それは必ずうわさとなって内地に返ってくるわけですし、国内の場合も同じことなんです。毎回の選挙ごとにそういう大々的な違反をした者が大体町のうわさ、地域のうわさになって警察に御用となる、こういうわけですから、余り神経質に考えることもないんだろうと私は思っております。
○衆議院議員(保岡興治君) 忘れないうちにまず、連座制の適用が今度は非常に強化されているので、こういうことを注意してほしいということをパンフレットやポスターみたいな掲示のできるものに書いてそれを配布することが選挙違反、文書違反になるのかどうかということは、多分そういうことはないんじゃないかと思うんです。
これをこのまま放置されたのでは選管として公正を保てないという意味の意見でございますが、こうした違反文書を警告し、その後どうなっているのか、その警告した後の責任ほどこにあるのか、この点を明確にしていただきたいと思います。
どんなに考えたってこれは明らかに違反文書ですよ。公選法百九十九条違反ですよ。こういうのは注意しなければいけませんね。だから問題になるわけでして、高級官僚がおやめになって選挙に出ることだってあり得ると思いますけれども、ここまで来て系列化、しかもお役人をしておったときの地位を半ば利用して、そして有無を言わせぬのですよ、理事長が学校の職員に対して出されたらね。
○三谷分科員 刑事上の手続の問題と、こういう違反文書によって住民に与えた影響というものはどうなるかという問題、これは私は非常に疑問を持っております。
たとえば部落地名総鑑等の違反文書がたくさん出て、それが売買をされている、そういう差別文書が金もうけの手段にされておる、そういうようなものを野放しにする手はないじゃありませんか。なるほどこれを規制するとなると法律的にむずかしい問題もある。それはわかるが、少なくとも差別文書を金もうけの手段にするというその行為に対して、法的規制はかけられないのかという議論を三、四年前にやったことがあります。
文書違反の取り締まりにつきましては、警察がこの種の違反文書を認知した場合には、一般的に警告によって違法状態を速やかに除去する、何よりもまずその違法状態を速やかに除去するということが必要でありますので、警告措置が多くなる、こういうわけでございます。
中でも、この改悪案が、第一に、選挙に関連した政党機関紙の号外発行を全面的に禁止し、しかも、何が違反文書で、何が違反文書でないかの境界線を国会に明示することもせず、そのときどきの政府と警察の一方的な判断で禁止の範囲を幾らでも広げられるようにしたこと、第二に、政治活動制限の対象を、従来の政治団体から政治活動を行う団体に広げ、選挙運動期間中の言論統制を、これまた警察の判定いかんで、労働組合、青年団体、婦人団体
いろいろ議論の過程でありますけれども、たとえば郵便の封筒などに入れて送るというようなことがもしあった場合に、他の違反文書等と一緒に送ったりしたというような場合があればやはりこれは罰則にかかることもあり得るということも想定をされるわけでありまして、そういう意味で政令で定める手続によって配られることを法律は予定をしているわけで、それ以外の方法であるならばそれは罰則である。
だが、私の名前と写真と候補の名前が大きく出ておるようなことになれば、この法律とは無関係に選挙の報道、評論ではなくして、それは選挙用の違反文書、こういう形でそれは法に触れるであろう、こういうふうに私は理解するわけです。部長、いいでしょう。
公職選挙法の違反文書に対する措置の責任は選挙管理委員会にあるわけでございます。しこうして、選挙管理委員会のほうにあります職員は、違法の文書図画、これを発見いたしました場合には、公職選挙法百四十七条の規定によりまして撤去の命令を出すというたてまえになっております。
ちょっとこのビラ自身で直ちにこれが違反文書になるかどうかということは、もう少し調査を進めてみなければ判断いたしかねると、かように思います。
ですから、今度はこういう形のものが出れば、これは違反文書であることは間違いないと思いますが、選挙部長に答えてもらいましょう。違反文書ですね、きょうからは。
それで状差しを見ると、その状差しにいわゆる二百四十条違反文書があった。それをちょっと貸してくれといって持っていく。それがきっかけになって村全体の捜査網が張られる。それからそのうちに今度はそれと関連した別件逮捕が出てくるというように、たまたま親戚か友人かの家に行って状差しに入っておった一通の手紙が中心になって捜査が広がっていくという事例に実は私どもぶつかるわけなんです。
○横川正市君 たまたまけさの報道を見ますと、買収、供応、公務員の地位利用、選挙の自由妨害等、実質犯の取り締まりに重点が置かれるが、違反文書等の配付、掲示などの形式犯も、悪質で組織的なものについては投票日前でも強制捜査する方針である。
それから、いまの保谷のほうは、前市長派が検挙されて起訴されたようですが、松戸では、この違反文書に関して検挙、起訴というようなことは当然あると思いますが、その状況をひとつ説明してほしいと思います。
○島上委員 私がこのことを伺うのは、この次にもう一つの問題を伺いたいと思っておることと関連しておりますが、最近選挙運動の事前活動と見られる、あるいは告示になってからの違反文書と思われる文書が、少し誇張して言うならば、はんらん状態にあるのですよ。
次に、これは警察庁関係に伺ったほうがよろしいと思いますが、最近の地方選挙、次に松戸、保谷の選挙には非常に違反文書が流れました。ほんとうにもう目に余るものがあります。たとえば、私は両方とも行ってみましたが、松戸などは、選挙のポスターと全く同じようなポスター。
まずこれは違反文書なんですね。違反文書がどのくらい張られているか、一軒の家に八枚とか七枚とかあるいは三枚とか、びしっと張りましてね。それが町の中をどこへ行ってもそのビラなんですよ。ビラが張られている。それから年賀状が三十何万枚で、何かこれも出ましたね。非常に激しい選挙がやられている。おそらく金も、巷間伝わるところによれば億という金が使われているだろう、こういうふうに言われている。