2007-03-22 第166回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
警察庁におきましては、まさにこの鹿児島県警察における検討の結果あるいは状況等も報告も受けながら、私どもといたしましても、その判決文を精査し、また、鹿児島県警察から寄せられた報告等も聞いておるところでございますけれども、私の指示のもとといいますか、刑事局におきまして、捜査一般に関する、特に適正捜査の関係を所管しております刑事企画課と、それから選挙違反捜査を所管いたします捜査二課、これのスタッフをもって
警察庁におきましては、まさにこの鹿児島県警察における検討の結果あるいは状況等も報告も受けながら、私どもといたしましても、その判決文を精査し、また、鹿児島県警察から寄せられた報告等も聞いておるところでございますけれども、私の指示のもとといいますか、刑事局におきまして、捜査一般に関する、特に適正捜査の関係を所管しております刑事企画課と、それから選挙違反捜査を所管いたします捜査二課、これのスタッフをもって
通達等も発出をいたしましたが、今、それぞれの選挙違反捜査等を担当する課等につきましても、この判決をどう受けとめておるのか、どういう点について留意すべきであるのか等につきまして聴取をいたしたところでございますし、そういった各県の受けとめ方も十分見ながら、今後、管区警察局単位でそれぞれの会議を設定してございます。
それで、最後に、二〇〇四年一月十四日付の読売新聞の朝刊で河上和雄さんが「選挙違反捜査」ということでこう言っておられます。「ただ、ここで一つ指摘しておきたいのは、連座制の適用に慎重であるべきだということである。というのは、法的には故意、過失のない限り本来責任が発生すべきでないのが原則だからである。
いわゆる法執行機関でございます検察当局におきましては、それらの議論を踏まえながら、この一連の選挙違反捜査及びその後の公判の経過を踏まえまして、それぞれの該当者について有罪判決、これはいわゆる百日裁判等、早期裁判が図られるケースでございますけれども、有罪判決が確定いたしました場合には、まさに文字どおり厳正公平、不偏不党といいましょうか、法と証拠によりまして、連座制適用のケースであると認められるものにつきましては
無罪事件が出ました選挙違反事件につきましては、その判決の中で指摘された点を真摯に受けとめまして今後の選挙違反捜査に生かしてまいりますとともに、警察庁といたしましては、今後とも適正な違反取り締まりが実施されますように都道府県警察を指導してまいる所存でございます。
それを受けまして、埼玉県警察では事実関係を究明し、刑事責任ある場合には厳しく追及してまいりたいと、こう思っておるわけでございますけれども、その医師法違反捜査の過程におきまして傷害罪の告訴がなされたわけでございますけれども、その関係につきましても、埼玉県警察は強力に捜査を展開するということでございます。
○田原委員 数日前の新聞の記事で承知いたしますと、法務省であったか、警察庁であったか記憶しておりませんが、全国区の違反当選議員のうちの四名だかにしぼって、その他は一応選挙違反捜査本部を解散するということでありましたが、それは事実でありますか。
従って、取り締まりをやる一面、これにかわる職業あっせんをしてやる必要がございますので、西成分室という大阪府労働部の分室を作って、これで自来手配をいたしますと同時に、警察本部では、職業安定法違反捜査班という警部補を長とする五名の者を特にこの地域の手配師の連日にわたる取り締まりに当てまして、現在少なくとも街頭にこれが出て手配をしておるという状態はございません。
○中川説明員 ただいま北条さんからお発言のように、本日の当委員会で、北条さんが東京都下におきます選挙違反捜査のことにつきまして質疑する、こういう趣旨の連絡を確かに受けております。
○中川説明員 これは、先ほど井堀委員が御指摘になりましたように、公職選挙法事違反捜査に当る者の常の悩みなんでございますが、神さまから見れば違反はもっとたくさんあるんだろうと私も想像するのですけれども、それを取り締る機関といたしまして、これを立件するについては、証拠に基かなければならない。
昨二十九年一カ年間に、覚醒剤違反をもって検挙いたしました人員が五万六千人弱あるわけでございますが、この違反捜査を、私ども警察の関係としてどういう方面に中心を置くかという点につきましては、所持その他も、もちろんやっておりますけれども、密造事犯、とりわけ原末を密造する事犯、この犯罪捜査に重点を置いておるのでございます。
この際つけ加えて申し上げますが、本件徳島県内における犯罪捜査に関連し、ことに選挙違反捜査に関連し、いろいろ当委員会の御指摘その他につきまして総合的に報告することを約束しているわけですが、これが現在いろいろと私の方でも鋭意調査いたしまして、あるいは職員の懲戒処分をする、あるいは転勤等の処置を講ずる、こういう方法を、りっぱな捜査活動をするような保障のために講じおるのでございますが、その調査のうちで、山田何
実は、われわれ各県の警察は、選挙違反捜査に限らず、すべて捜査活動を積極、消極ともに適正にやってもらう、こういうことを日夜念願しておるわけでありますが、今から一週間ほど前に、仙台でこの種の増減の関係があるということを聞きました。
それから、再度の御質問の別の事件につきましては、さっそく調査いたしますが、先ほども申しましたごとく、選挙違反捜査は、不幸にして現在は、公職選挙法の定める犯罪の多い関係もございますけれども、それぞれ選挙運動期間前後を通じて相当ございますので、一生懸命努力しても見つからぬよりな事件もあろうと思います。
従いまして、不可能であったから、地区でまちまちにその認定が行われたがために、ほんとうの選挙違反の、本来犯罪を構成すべき買収、供応という本質的な問題がどこか途中ですっ飛んでしまって、むしろ形式犯の事犯を追って力一ぱいの調査活動といいますか検挙活動をしたがために、いろいろ選挙違反捜査に出過ぎた状態が出て、しかもこれがいなかに行けば行くほど政治活動から一般を遠ざからしめるような悪結果を来たしているように思
それで、選挙違反の捜査というのは、根本問題として、国民とともに選挙が行われるのでありますので、違反捜査も、われわれは責任は転嫁いたしませんけれども、国民の目に違反であるということが映った場合におきましては警察にあるいは告発してもらう、こういろ制度等もありますので、両々制度相待って公正な捜査ができる、こういう立場をとって、われわれとしても大いに努力し、国民の皆さんの御協力を得て、結果において公正な選挙違反捜査
○中川(董)政府委員 この選挙違反捜査に限りませず、一般の犯罪捜査すベてについても言えることなんでございますが、私ども十数年警察官でごやっかいになっておりますが、前にはいろいろ犯罪——窃盗などの犯罪がございました。
率直に申上げて、非常に輿論の激励と同時に選挙違反捜査の活動が活撥になつたことは、今申上げたように事実でありまして、その結果この検挙件数が従来よりも遥かに多かつた、これも認めるところであります。さて受取つたものをできるだけ慎重にやるというところに伊藤さんの御不審が起つたろうと思います。当局ではそういう気持でやつておりますので、御了承を願いたいと思います。
三輪証人 国家地方警察本部の組織に関します政令にあります通り、警備第一課におきまして所掌いたします仕事は、外国人に関するものを除きます警備情報に関する事項、それから次に述べます三つの法律違反の犯罪の捜査の企画に関する事項、その三つと申しますのは、刑法の内乱外患に関しまする罪、その次は破壊活動防止法の罪、次は刑事特別法のうち六条から八条、と申しますと、スパイの防止に関する件でありますが、その規定の違反、捜査
福島だけではありませんが、右のような主要食糧搬出禁止の違反捜査のために、警察、主として福島、平などの自治警察でありますが、自治警察が主体となりまして、これに鉄道側が協力いたしまして、実施をいたしておるのであります。