2018-04-13 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
主たる事業所のところに出せばあとは全部いけるということで、その中で、例えば、何か違反、指導をしなければいけないということが起きた場合に、どこの公安委員会の権限でそういった指導をしていくのかというのを一度ちょっと確認をしたいと思います。
主たる事業所のところに出せばあとは全部いけるということで、その中で、例えば、何か違反、指導をしなければいけないということが起きた場合に、どこの公安委員会の権限でそういった指導をしていくのかというのを一度ちょっと確認をしたいと思います。
また、この東横インの問題のケースでは、一部の公共団体において違反指導を行っていた、にもかかわらず、他の公共団体がそのことを情報を共有していなかったために違反が拡大したという実態がございました。この点につきまして、公共団体に対して国等と違反情報の共有を図るように要請したところでございます。 今後とも公共団体ときちんと連携をして違反の防止に努めてまいります。
東横インの不正改造問題は、横浜市の条例が制定され、違反指導がされていたことからその事件性が明るみになったわけであります。 そこで、国土交通省として移動等円滑化基本構想の作成状況をお伺いをしたいと。
また、東横イン問題では、一部の地方公共団体において違反指導がなされていたにもかかわらず、他の地方公共団体と情報が共有されなかったために違反が拡大しておりました。このため、国と地方公共団体が違反情報の共有を図ることにより、違反の拡大防止に努めてまいりたいと考えております。 次に、障害者の移動の権利についてお尋ねがございました。
また、行政にありましては、古い建物の改善や違反指導、あるいはまちづくりなど、従来の懸案であった分野によりシフトできるようになった、そういう効果もあらわれております。規制緩和によるこのような効果を考えるときに、その方向性は間違っていなかったと認識をいたします。 一方で、規制緩和が目指すところは決して自由放任の無責任社会ではありません。
また、古い建物の改善や違反指導など、従来の懸案であった分野に行政がよりシフトできるようになった、そういった効果もあらわれております。改革の方向性としては、私は間違っていないと認識をいたします。 しかしながら、期待をされましたその民間指定機関が今回偽造計算書を見逃して、大変大きな事態を招きました。
本市においては、確認検査業務にかかわる担当職員の負担は大きく、この結果、迅速な処理を求める建築主の不満、違反指導の不徹底、低い検査率など、公益上の諸問題が発生をしております。 それでは担当職員を増員すれば済むかといいますと、これにも大きな障害があります。本市では、行政改革の推進という観点から、行政と民間との役割分担を見直す中で職員数の削減に努めているところでございます。
本市においては、確認・検査業務にかかわる建築主事の負担は大変大きく、この結果、業務のおくれに対する市民あるいは建築主の不満また違反指導の不徹底、あるいは低い検査率などの諸問題が恒常的にあるところでございます。 それでは、担当職員を増員すれば済むかということになりますと、これにも大きな障害がございます。本市では、効率的なスリムな行政を目指しまして、行政改革に五年越しで取り組んでおります。
○政府委員(征矢紀臣君) 職業安定法第四十四条上問題があるかどうかという観点から見まして、昭和二十三年から三十年までの間、これ戦後の諸情勢の厳しい時期でございますが、この時期におきましては約十万三千件余の違反指導件数、私どもの指導した件数がございました。その中で具体的に違反であるということで認定された件数が約半分の五万件というような数字がございます。
こういう問題についても、実は証取法違反、指導ということだけではなく、その範囲の問題として証券局としては調べたのかどうかということについて伺いたいと思います。
最近におきます取り締まりの実績を見ますと、五十五年度で六十六件、五十六年度で三十三件、五十七年度五十九件、五十八年度六十七件、五十九年六十五件、こういったような違反指導あるいは違反認定等を行ってきておるところでございます。
○加藤(孝)政府委員 この労働者供給事業に該当するおそれのある事案につきましては、私どもも安定所を通じまして立入検査とか関係者への質問あるいはまた事業の実態把握をいたしまして、特に強制労働あるいは中間搾取が行われるような悪質なものについては、これを適正に事業が遂行されるような是正指導というものはやってきたわけでございまして、最近の違反指導件数で申しますと、昭和五十五年で六十六件、五十六年で三十三件あるいは
○野見山政府委員 労働者供給事業に該当する疑いのある事業につきましては、公共職業安定所を通じて事業所の立入検査、関係者への質問等を通じまして実態の把握あるいは是正措置の指導を行っておりますが、最近における状況を見てまいりますと、五十一年から五十八年までの違反指導件数のトータルは四百九十六件、違反認定件数が四十三件になっておりまして、ここ数年の指導件数は五十五年が六十六件、五十六年三十三件、五十七年五十九件
それから五十一年から五十八年までの違反指導件数は、トータルをいたしますと四百九十六件、うち違反認定件数四十三件、こんなような状況にございます。
これは内容的に見ますれば、要するに、よく連携してやってくれ、よく連絡してやってくれ、こういうことでございまして、そのことは決してやるなという趣旨のものではないわけでございまして、その後も例えば年間におきまして、五十二年百十一件ございますが、各年三十件から六十何件というような違反指導件数というものは上げてきておるということでございます。
○政府委員(加藤孝君) これまで職安法四十四条の労供違反ということで指導いたしてまいりました件数は、昭和五十年度で六十九件、五十一年度六十四件、五十二年度百十一件、五十三年度五十七件、五十四年度三十九件、五十五年度六十六件、五十六年度三十三件、五十七年度五十九件、五十八年度六十七件、こんな件数につきまして違反指導をいたしております。