問題は、建築行政の執行体制または違反建築是正措置が十分であるかどうかということに相なろうと思うのであります。 そこでお尋ねいたしたいと思いますのは、今回の改正によりますと、これは人口二十五万以上の市には建築行政執行の義務づけがされるということに相なっているわけでありますが、現行法では義務づけされておりませんで、知事と協議して実施している市も現在あるわけであります。
○古屋委員 違反建築是正措置につきまして、ただいま執行体制の整備充実についてのいろいろの御方策をお伺いしたのでございますが、現在実際に行なわれておりまする建築士あるいは建築業者等の悪質な者に対する監督処分、こういうものについてはいかなる方策でこの法律ではお臨みになるか。つまり、こういうような監督処分の強化という点についてのお考え方をまずお伺いしたいと思います。