1983-05-12 第98回国会 参議院 建設委員会 第5号
この違反建築物の発生につきましては、もちろん住民からの通報等もございますが、違反建築対策班をある程度大きな特定行政庁におきましてはつくりまして、常時パトロールをして違反建築物の発見に努めておる、その結果によるところも大きいものがあろうと思います。
この違反建築物の発生につきましては、もちろん住民からの通報等もございますが、違反建築対策班をある程度大きな特定行政庁におきましてはつくりまして、常時パトロールをして違反建築物の発見に努めておる、その結果によるところも大きいものがあろうと思います。
いままで建築基準法の改正経過を見ますと、四十五年に違反建築対策の大改正があって、五十一年防災と日照対策、五十五年地区計画制度、それで今度の改正というんですけれども、三十数年ぶりの抜本的な改正というふうに言われているわけです。
次に、建築行政につきましては、昨年改正された建築基準法が去る一月一日をもって全面的に施行されましたが、法改正の実をあげるため、建築監視員の活用等による違反建築対策の強化、旅館、ホテル等特殊建築物に対する防災上の見地からの適切なる指導監督などを強力に実施してまいる所存であります。 第三に、土地対策であります。
次に、建築行政につきましては、昨年改正されました建築基準法がさる一月一日をもって全面的に施行されましたが、法改正の実をあげるため、建築監視員の活用等による違反建築対策の強化、旅館、ホテル等特殊建築物に対する防災上の見地からの適切な指導監督などを強力に実施してまいる所存であります。 第三に、土地対策であります。
それではいかに法律を整備しても意味がないと、まず重点は違反建築対策に輝くべきだと、こういろ意見がありまして、これは私ももっともだと思うわけであります。ひとつ統計資料を、これは各府県から建設省へ集まったものの統計資料でありますが、昭和四十一年建設省の統計調査によりますと、違反建築、各府県あるいは市、各区なんかから報告のあったものが三万二千八百五十五件ございます。
まず第一に、今度の改正で三つポイントがございますが、執行体制の整備と違反建築対策の推進についてでございます。先ほど来お話がございますが、もちろん法律は守られなければならない、守らない者にはしかるべき処置をとるということが必要でありますが、そのことが今度問題になっているということは、これはひとつの進歩ではあるまいかと考えております。
次に、違反建築対策としていわゆる建築監視員制度というものが設けられることになっております。さらには違反是正の公示等の対策、これが講じられることになっておるわけでありますが、要は、違反建築に対しまして公正な立場で迅速適切に処置をするということでなければならぬ、こういうふうに思うのであります。
第三の、不作為義務を強制するためにいかなる制度を適当と考えているのかという点につきましては、工事中止等の不作為義務の強制は、作為義務の強制と同様に、違反を早期に発見してすみやかに違反是正命令を発し、当該命令を守らせることが、違反建築対策として最も肝要と考え、今回の改正においては、次のような措置を講じております。
これは、たび重なるところの災害の防止等を勘案いたしまして政令の改正をいたしましたが、これのみに依存ということでは、とうていこれに対する処置ができ得ないという判断を持ちましたので、今回、違反建築対策を指示するための法の執行を人口二十五万以上の市の長に義務づける等、執行体制を整備拡充するとともに、建築監視員制度の創設、違反建築物の公示等、違反建築物に対する措置を強化いたしましたのが、本立法の第一の要点でございます