1970-04-17 第63回国会 参議院 本会議 第12号
第四は、建築基準行政の適正な執行を確保するため、人口二十五万以上の市に建築主事の設置を義務づけるとともに、違反建築取り締まりのため建築監視員の制度を設けるなど、法の執行体制を整備することであります。 本案は、六十一回国会に提出され、衆議院で修正され、本院において審査未了となり、あらためて今国会に提出されたものであります。
第四は、建築基準行政の適正な執行を確保するため、人口二十五万以上の市に建築主事の設置を義務づけるとともに、違反建築取り締まりのため建築監視員の制度を設けるなど、法の執行体制を整備することであります。 本案は、六十一回国会に提出され、衆議院で修正され、本院において審査未了となり、あらためて今国会に提出されたものであります。
したがって、政府がこの法律の執行にあたり行政努力をし、これら不備な点をカバーしていくとの積極的な姿勢を示し、違反建築取り締まりの実効をあげていくことを強く要望いたします。
今回の改正案で、二十五万以上の都市に対しては建築基準法の行政をおろすというふうな趣旨もございまして、このような点はまことにけっこうかと思いますが、同時に、基準法の違反建築取り締まり的なそうした面だけをおろす、先ほどもお話が出ておりました、非常に労多くして功少ない仕事だけがおりるのではなしに、やはり、むしろもつと計画的な権限と申しますか、この辺のものも、そうした二十五万程度の都市であれば、おろしていくということをお
法改正によりますところの違反建築取り締まり措置の強化を期待するだけではなく、東京都では、御承知のはずでございますが、二十三区間周辺の緑地地域の廃止を先般いたしましたが、それを契機としまして、違反建築物の撲滅を期するとともに、健全な市街地を形成するために、違反建築物防止のための措置要綱というのを定めまして、取り締まり措置の強化をはかることといたしました。
○石井参考人 先ほど来私が申し上げました違反建築取り締まりのスピード化のことでございますが、九条は現行法どおりでございまして、申し上げるまでもなく、九条の一項で、違反建築があった場合においては、それに対して工事の施工停止を命ずるとか、あるいは相当の猶予期間をつけて移転、除却その他の命令を発することができるとなっております。