1981-03-27 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号
不幸にして違反品を発見した場合には、関税法に基づく罰則の厳正な適用を図る、こういうことで対処しているわけでございますが、御指摘のように、先般、四十八年にも大きな事件があったわけでございます。その後はかなり事件としては数は減ってきているように思いますけれども、絶無ではございません。
不幸にして違反品を発見した場合には、関税法に基づく罰則の厳正な適用を図る、こういうことで対処しているわけでございますが、御指摘のように、先般、四十八年にも大きな事件があったわけでございます。その後はかなり事件としては数は減ってきているように思いますけれども、絶無ではございません。
またさらに、事件後、食品衛生法違反品の措置について、厚生省としても監視体制の強化を図るということから、いろいろ検討をいたしたわけでございますが、この措置が決まるまでの間、食用外用途への転用というふうなものを一時中止をいたしております。
いまいろいろ御指摘がありましたような赤ラベル等につきましても、実際にその確認を強化する、あるいは輸送する場合の輸送に使用する車両と違反品とのチェックの問題、それから違反品を、これは大豆の場合ですと工業用の油脂の製造に用いられるわけでございますが、こういった処理加工をする事前に処理計画を地元の保健所に出させましてその確認をさせる、さらにはその処理量あるいは入庫量も十分記録させるというふうな指導要領を出
人間の食べ物にしてはいかぬというだけではなしに、家畜を含めいわゆる食用に、人間及び動物の食用に供してはならぬ、こういう厳しい処置をとっていわば違反品という赤ラベルを張ったわけですね。
一たんそういう違反品、食用には家畜にも使ってはならない、こう指示を受けて赤ラベルを張られたものが、国内流通の過程で丸紅さんの誓約書とは全く別に、いつの間にか途中で食用に転換されちゃった。そして最終的には豆腐、納豆、みそ、しょうゆ、和光堂などというような子供の食用に供する菓子問屋に、食用に供する大豆としてこの材料が取引されていた。
○斎藤説明員 そのような事実が明らかになりました場合には、当然食品衛生法の四条違反ということが一つと、それから先生が御指摘のように、そういった違反品を故意に売ったというふうなことで当然刑法上の責任も、これは開係の方面に御相談しなけれはいけませんけれども、そういうふうなことで一応責任の所在といいますか、事故の解明を図らなければいけないというふうに考えております。
それから、当該違反品の処分等につきましては、関係都県市におきましてすでに違反品の販売禁止、回収命令等の措置がとられているところでございます。
これはほとんど冠水があるようでありまして、冠水などでカビが生えたもの、あるいは変色、変敗したものは、当然食品衛生法の第四条、販売を禁止される食品及び添加物として食品衛生法違反品、食用外として、工業用油脂や肥料など食品以外に加工されるか、あるいはまた廃棄されるということが定められておるわけでありますね。
こういうのが、「食品衛生法違反品(食用外) 厚生省」厚生省という名前が入っておるのです。これが張られてきて、工場で穀物に選別されていったとき袋に張ったものです。現物があるのです。これが川崎の鈴江の倉庫から運ばれてきた品物についておったものです。 皆さんが臨検調査を法に基づいて本当にやる気があったら、会社はごまかすにも限度があるのですよ。
そこで違反品が出た場合、それは私どものところに直ちに報告される、こういうことになっております。
このサッカリンの問題が起きます前の時点におきまして、昭和四十八年二月十九日でございますが、東京都の環境衛生部長からわが方の食品化学課長あてに疑義解釈の問題が参っておるわけでございまして、これははかの項目がございますが、ただいま御質問の項目に限定して申し上げますと、「食品衛生法第七条第二項の適用にあたり、食品添加物の使用基準改正の際施行期日以前に製造されたものと確認できるもので使用基準にあわない食品は違反品
いずれにいたしましても、この家庭用品の違反品を監視いたしますのが、われわれの方の家庭用品衛生監視員でございまして、この監視員が日常業務を行う際にも、やはりこういう表示が十分徹底しているということがこれらの監視員の業務を非常にやりやすくするというような観点があるわけでございますので、われわれといたしまして、今後の表示のシステムの問題につきましては、今後、通産省の方とよく相談いたしまして、新しく制度をつくり
○政府委員(浦田純一君) まず、中央卸売市場から発見されました違反品の問題でございますが、違反者は、岐阜県の揖斐郡揖斐川町三百五十の二、三輪屋、責任者は杉山光雄でございまして、違反事実及び措置でございますが、第一回目の違反事実は、昭和四十六年八月から四十七年二月までの間に、標示の不備などで四回にわたりまして警告を受けております。
たとえば生産地が北海道であって、その違反品が東京で見つかった場合、東京でもってそれを処分するというようなことは当然であります。
そういった場合に全く基準を設けてございませんと、私どもとしては違反品とすることができませんので、たとえば検出してはならないというような基準を設ける場合もあり得るのではないかというふうに考えております。
たとえば香川県におきましてはエンドリンが〇・〇五、岡山県ではディルドリンにいたしまして〇・〇六、あるいは鳥取県でディルドリンで〇・〇四三、徳島県では〇・一七といったふうに私どものほうに報告が来ておりますが、これらにつきましては人体に対する影響というものを考えまして、違反品の発見された生産県に対してその商品を取り締まりますとともに、その違反の原因についての調査も現在進めておるという状況でございます。
○小島説明員 先生御指摘のように、農薬の使用によりまして農薬が残留してくる、これは国民衛生上非常に重大な問題でありますので、私どもとしては極力この検査にあたります県の機構の強化にあたりまして、そして現在また職員につきましても国立衛生試験所等で特別研修を行なうというようなことで技術の向上をはかりまして、先生のおっしゃるように国民の安全のために、違反品のないようにつとめてまいりたいと考えております。
○小島説明員 この問題につきましては、実は現在全国的な調査をやっておりまして、その調査結果を私どものほうで入手をいたしますことがまず第一と、それから大阪市で発見されました違反品につきましては、それを生産いたしました各県に対しましてどのような原因でこれが起きたかということについての追跡をいま依頼しております。
その検査の実績でございますが、たとえばリンゴ等につきましては四十五年の六月までに発見いたしました違反品は二検体、それからブドウ等につきましては五検体というふうに違反品はございますが、量的には比較的少ない状態でございます。
その基準がきめられたものは、それに反したもの、合わないものは一応違反品として食品に供しないというようなことになっておりまして、その線に従って私どもは行政上の措置をいたしているわけでございます。
これにつきましては、対処策といたしましては、私どもやはり違反品を買い上げまして、買い上げ検査あるいは市販品についての監視体制、これを強化する以外に道はないのではないか、このように考えております。
それから違反品の内容の状況によりましては、これを加工原料に回したり、あるいは食用外の用途に向ける、こういうふうないろいろなその状態に応じましての措置をとっておるわけでございます。
したがいまして、これが届け出さえすればその中に違反品がなければ一応許可される、あるいは書面上整備されておれば許可されるというふうな状態になっておりますものですから、今後の方向といたしましては、ある一定の食品につきましては、あるいは厚生大臣の定める食品について、これは輸入の許可制をとるというふうなことを考えているわけでございます。
その届け出の際に、いろいろ問題がありそうなもの、あるいは重点的にこちらから指示しておりますものにつきまして収去検査をやって、その結果違反品が発見されましたときには輸入を禁止、あるいは廃棄させるというふうな方法をとっているわけでございまして、一応書類的に、いままでの経験上だいじょうぶと思われるものにつきましては、これは書類で処理をしている。
日本の法令によって輸出が禁止されているもの及び違反品は携帯することができない。」「日本側は、帰還者が持ち帰る一切の財産に対して関税を賦課しない。」「日本側は、帰還者が止むを得ない事情によって持ち帰れない財産に対して引続き本人の所有権を法的に認める。」こういうことがあるわけですね。いまこの協定がなくなる、それで一切取っ払うということについて、政務次官、どう思いますか。
○国務大臣(坊秀男君) 四〇%と表示すれば別に違反品ということではない。しかし、最後の場合に、厚生省としては、そういうようなことをすれば人体に害を及ぼすかどうかといったようなことは、これは厚生省としての立場から考えるべきものであろうと、かように考えております。
○政府委員(舘林宣夫君) 内容を表示することになっておりますから、表示違反になりますので、食品衛生法上の違反品になります。
○政府委員(舘林宣夫君) それは内容と違った表示をしておることになりますから、違反品でございます。ちょうど牛乳が乳脂肪、固形分八%以上となっているものを、八%以上ないものを売るということになれば、表示違反したものは食品衛生法上の違反品になります。
ところが、いまのお尋ねの、特に終戦後になりまして外国から違反品なり模造品の抗議を受けて、日本ははたして立ち直ったかということについては、ずばり申し上げますと、完全に立ち直ったと思います。
と申しますのは、最近独立した国が非常に多いし、そういう国というのは、まず産業の興隆をはかるということが国是の一つとなっておりまして、それに伴う工業所有権の確立というまでにはまだ進んでない段階ではなかろうか、またこれが現実だと思いますが、したがいまして、こういう国が時とともに工業所有権の制度を確立しまして、それに基づいていわゆる違反品なり模造品を防いでいくということにだんだん力を尽していく。