2020-05-29 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
しかしながら、近時、御指摘のように、宅配代行サービスを行う自転車が関連する違反、事故があるということでありますとか、また、通勤において自転車利用がふえているという報道もありますので、自転車が関連する交通事故の状況というものについては十分注意していく必要があると考えてございます。
しかしながら、近時、御指摘のように、宅配代行サービスを行う自転車が関連する違反、事故があるということでありますとか、また、通勤において自転車利用がふえているという報道もありますので、自転車が関連する交通事故の状況というものについては十分注意していく必要があると考えてございます。
そして、この信用失墜行為について幾つかの類型がありますが、職務に直接関連するもの、関連しないもの、その後に、職務と関連しないものというところの中に明記されているのが、勤務時間外の交通違反・事故、マージャン等の常習賭博、わいせつ行為等の犯罪行為等、わざわざ特出しでマージャン等の常習賭博というものが明記されているということであります。
○国務大臣(山本順三君) 委員御指摘のとおりでございまして、運転者が自らの交通違反の点数の状況とかあるいはまた違反、事故の状況を自覚することは運転者の安全意識の向上に資するものであると、このように我々も考えているところでございます。
改正タクシー特措法第三条第一項の規定を見ますと、特定地域の指定に当たり、法令違反、事故の発生状況等に照らして供給輸送力の削減の必要性を判断する旨を定めているところでございます。この規定を踏まえまして、タクシー事業に係る法令違反や事故発生の件数が全国平均と比較して上回っているということを特定地域の指定条件としているところでございます。
さらに、お尋ねの特定地域でございますが、全国に、タクシーにつきましては六百四十四の営業区域がございますけれども、その中から、供給過剰の状況でありますとか、あるいは車両一台当たりの収入の状況、これは運転者の方の賃金に直結する指標でございますけれども、あるいは法令違反、事故、そういったものの客観的な指標に照らして、国土交通大臣が指定を行うこととしております。
それで、その二万五千人の方のうち、これは免許の管理ファイルから抽出することになると思いますが、過去一年間に一定の事故や違反、事故の場合にも実は違反がありますので違反ということでよろしいですが、一定の違反がある方を抽出して、この方にお医者さんの診断を受けていただくということになりますが、この割合が、計算しますと約三千人弱というふうに見込まれるところでございます。
そこで、私ども考えますに、免許の携帯義務があるわけでございますので、もう事故、違反のあるなしにかかわらず常にその提示を求めるということも考えてみたのでございますけれども、しかし、今申しましたように、警察の職務執行というのは基本的には謙抑的になされるわけでございますので、このたびは、違反、事故があった場合、つまり、運転者側にも何かの事由があるというような場合にとどめて、限定的に制度改正をしたらどうだろうかということで
平成十三年度の道交法改正による飲酒運転等に対する罰則強化、刑法改正による危険運転致死傷罪の新設など、スピード違反事故や飲酒運転事故が減少したことが統計的に確認できます。しかし、昨年の統計で飲酒運転事故を見ると、前半の半年は対前年比で三六%減ということになっておりますが、後半になりますと減少率が一二%ということになっておるわけでございます。
そういう社内規程違反事故を同じく繰り返しておる。こういうのは密室においてのピットの中でいわゆる違反が恒常的に行われているのじゃないかという疑いがある。では、それを運輸省の航空局なら航空局がどういうふうに監督できるのか、どういうふうに未然に事故を防ぐためにできるのかということは、これから大きな課題になると私は思うのです。
この初心運転者期間制度と申しますのは、西ドイツその他の国々の例を参考といたしまして、運転免許を取ってから最初の一年間は慎重に運転をしていただくような仕組みを設けまして、それにもかかわらず一定の交通達反、事故等を起こした場合には運転者教育といいますか、講習を受けていただくこととし、その場合に講習を受けなかった方あるいは講習を受けた後、さらにまた一定の違反、事故を起こして基準点数以上に達した人につきましては
それで、あわせて今回これだけの問題が出たわけですから、私はやはり都市銀行、東京のいわゆる大銀行、こうしたところで行われている労働省が把握している大変悪質な違反、事故、こういう問題も書類送検などより強硬な措置、単に改善を勧告するなどということを繰り返すのではなくて、書類送検など一歩踏み込んだ強硬な手段をもって社会的責任を果たさせるように労働行政としても取り組むべきだと考えておりますけれども、大臣の御所見
における同じ法律の附帯決議の第二項の中で、許可の取り消し処分について厳正かつ機動的に行うということでされまして、その後運輸省としては免許を取り消す場合の点数制などもつくられて、そのことが既に運用が始まっているということを聞いておりますけれども、その点数制度の要点的なものと、それから、実はこれは公表しないということになっているようですけれども、そういう業者については、事故を起こしたりあるいはいろいろな違反事故
今までも、実は去年も科学技術委員会でこの問題、県から要請が出てきたのでどうだと、安全局長はそんなことをしなくても私が責任を持って守らせると言った明くる月にまた違反事故が起きて、知事が正式に抗議を出しているのです。だから、もう二十年間切りがない。やはり国が守らせると言ってきた安全の根拠は、定期検査をするから安全なんだという論法が今までありましたね。
先ほど局長から申し上げましたように、無事故、無違反の者につきましては、これは本当に簡単な、身体的ないろいろな検査といったものを中心としてやっておりますし、また、違反、事故を起こした逆転者に対しては中身のある講習ということを心がけております。
そういう意味で、この初心運転者期間制度、いい制度ですから、ぜひ即刻この法律を可決、成立させるべきだと私ももちろん思うわけでありますし、そしてその一年未満の間に一定の基準を超えるほどの法規違反、事故をなさった方々に対しては、徹底的に講習をしてあげていただきたい。 そこで、その講習の内容なんですね。
特に残念なことには営業用トラックの違反事故がふえている。これは私は大変ゆゆしい問題だと実は考えます。そこで監督官庁である運輸省として、これらの実態についてどういう認識をされ、今後どのように対処されるのか、考え方を明確にしてもらいたいと思います。
主な違反事故はどういうことか。違反事業に対する処分の状況はどうか。この点については労働省の方からも答えてもらいたいし、公安委員会の方からも所見を述べてもらいたい。
したがって、労働省は通達を出したからというだけでなくして、これの点検、チェックも含めて、運輸省と相談を十分にして、違反事故がないように、特にいま私が申し上げましたような覚せい剤によるところの運転者が検挙されたり、あるいはそういう中毒患者の運転者が職業運転士の中にいるということは、余りにも常識の外だろうというふうに思うんです。
また、その後の違反事故等によりまして行政処分を受けました際にも後の講習がございますが、青少年だけのクラスをつくりまして、一般の運転者とは違った内容の教育をやることにいたしております。 点数制等を一般成人の場合と別個に立てるかといったような御指摘もいただきましたので、いろいろな点から総合的に検討いたしまして、さらに少年に対する特殊な措置というものがとれるかどうか、検討を続けてまいりたいと考えます。
また、従来の違反、事故等によりまして不適格者と認められます方が、そういう際にチェックされるといったような機能等もございますので、やはり単に自分の方の身体上それほど影響がないから更新は不必要なのじゃないか、こういうお考えでなくて、先ほど来申し上げておりますように、これだけ多数の方が参加する車社会ということになりますと、そういった意味の意義というものも十分お考えいただいて、安全意識を高めていただく機会ではなかろうかというふうに