1980-03-24 第91回国会 参議院 決算委員会 第4号
それぞれ選管からの注意によって、候補の選挙事務所は違反ビラの撤去をするというふうなことで、撤去が行われたわけです。 しかし選挙戦が始まって、正式の公定されておる選挙ポスター、これが帯広市、通称西二条通りと言っていますが、一番の繁華街です、これの街路灯に全部張られたんです、特定候補の。
それぞれ選管からの注意によって、候補の選挙事務所は違反ビラの撤去をするというふうなことで、撤去が行われたわけです。 しかし選挙戦が始まって、正式の公定されておる選挙ポスター、これが帯広市、通称西二条通りと言っていますが、一番の繁華街です、これの街路灯に全部張られたんです、特定候補の。
なお、現在までに代執行で行なっておりました例は、全国で三十三年に一件、昭和三十四年に四件、三十五年に四件、三十六年に十一件、三十七年に五件でございまして、わずかにこの程度のものが代執行という方法で除却されている程度でございますが、実際の違反ビラの枚数は、全国で大体概数三百万枚というふうに私たちのほうには集計が来ております。
それをもって事前運動の違反ビラだというのです。池田さん、どうですか、その点。まず、法務大臣から見解を聞きましょう。
たとえば、ある県では警察から、違反ビラが張ってあるから取りに行け、あのままでおくと違反に問われる、こういう警告があった。そこへ行ってみたが、そういうものは何もなかった。またそれを注意された。こういうふうなことも、これは単なる密告によってやっているという事例ですね。
それから文書違反というのは、先ほども私お答えしたつもりでございますが、今回の選挙につきましても、相当多数出て参りまして、ポスター関係の違反、ビラまたはパンフレット類の文書違反が一ぱいございまして、そういった点も、捜査を着々遂げております。
選挙が行われれば違反ビラをどんどん出す。まきちらす制限個所も何もあったものじゃありません。そしてその飛行機の所在を聞き合せれば、一向われわれにはわからない、そんなべらぼうな話がどこにあります。メーデーになれば右翼がどんどん飛行機からビラをまく。ところが一体それはだれが責任者で許可を申請したのか、どうしたのかわけがわからないのです。結局うやむやで事はいつも済まされている。
続いて、選挙人名簿は申告制にした方がよいとか、法第百四十七条の違反ビラ撤去の規定並びに一町以内の掲示禁止規定は削除すべきであるとか、法第百七十三条の市内の氏名掲示は廃止してはいかがであるとか、投票用紙に選挙期日を記入すべきであるとか、市長、市議会の締め切り期日は短縮すべきであるとか、選挙当日の棄権防止運動は選挙管理委員会の所管とするよう明確にすべきではないか等の意見がありました。