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18件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2001-12-04 第153回国会 参議院 法務委員会 第12号

商法の現在の三百十一条におきましては、「社債管理会社ガ本法ハ社債権者集会決議ニ違反スル行為ヲ為シ之ニ因リテ社債権者ニ損害ヲ生ジタルトキハ其社債管理会社ハ社債権者ニシ連帯シテ其賠償責ニ任ズ」ということをして損害賠償責任をやっておりますし、その前提として社債管理会社は公平かつ誠実に善良なる管理者の注意をもって社債管理をしなければいけないということを定めております。  

房村精一

1994-06-21 第129回国会 参議院 法務委員会 第4号

ただ、今回の制度のもとにおきましても、所定の財源規制範囲を超えて自己株式を取得するという議案を定時総会に提出した、あるいはそういった株式を取得するということはそれぞれ法令に違反する業務執行ということでございますので、二百六十六条一項五号にあります一般規定である「法令ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シタルトキ」というものに該当するわけでございますから、そのことによって会社が被った損害については二百六十六条

濱崎恭生

1985-06-05 第102回国会 衆議院 法務委員会 第21号

しかし五十八条の第三号においては「法令ハ定款ニ足ムル会社権限嚴越シハ濫用スル行為ハ刑罰法令ニ違反スル行為継続ハ反覆シタルトキ」というこの場合において法務大臣が書面による警告をする、それをなお繰り返しておれば五十八条の解散命令に至る、こういう形になっているわけですけれども、法務省としては、この五十八条の三号の規定適用というものは可能性としてあり得るものというふうにお考えになられておりますか

中村巖

1983-05-18 第98回国会 衆議院 法務委員会 第9号

で、解散命令裁判所が出すわけでありますけれども、要件といたしまして、ただいまおっしゃいましたような「刑罰法令ニ違反スル行為継続ハ反覆シタルトキ」であって、しかも裁判所が「公益維持スル会社存立許スベカラザルモノト認ムルトキ」こういう場合に法務大臣請求によって解散命令を出す、こういうことになるわけであります。  

中島一郎

1981-06-02 第94回国会 参議院 法務委員会 第10号

たとえば、商法の二百七十五条ノ二のところに監査役の差しとめ請求という規定がございまして、これは「取締役ガ会社目的範囲内ニラザル行為其ノ他法令ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シ之ニ因リ会社ニシギ損害ヲ生ズル虞アル場合ニ於テハ監査役ハ取締役ニシ其行為止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得」と、こういうふうに規定されておるわけでございますけれども、しかし、これは、こういう事項があれば、やはり監査役としては

稲葉威雄

1980-03-06 第91回国会 参議院 逓信委員会 第2号

監査役は「取締役会社目的範囲内二在ラザル行為其ノ他法令ハ定款違反スル行為ヲ為シ」た場合には、これを取締役に対してやめさせることができる、こういうことがありますよね。ですから、それはあなた、とにかく取締役会に出て、十七名、それに監査役が三名入ってやったって、発言ぐらいしたことあるんですか、本当に監査役は。どうなんですか、実際問題として。

大木正吾

1975-06-04 第75回国会 衆議院 商工委員会 第21号

批杷田説明員 御指摘のように、商法の五十八条の一項三号に「刑罰法令違反スル行為継続ハ反覆」してなすような、そういうことを代表取締役がしたような会社については法務大臣裁判所解散請求をするというたてまえになっておりますし、またその法務大臣請求を実際実効あらしめるために、非訟事件手続法の百三十四条ノ四でそのような事実を知った官庁は法務大臣に通知しなければならないという規定があることは御指摘

批杷田泰助

1974-04-25 第72回国会 参議院 社会労働委員会 第8号

矢山有作君 これは専門家ですから、適用条項がおわかりでしょうから、五十八条の、私はこの場合に問題になるのは、五十八条の一項の三号ですかね、「会社業務執行スル社員ハ取締役ガ法務大臣ヨリ書面ニ依ル警告ヲ受ケタルニ拘ラズ法令ハ定款ニムル会社権限踰越シハ濫用スル行為ハ刑罰法令ニ違反スル行為継続ハ反覆シタルトキ」は解散命令が出せる、こういうことであります。

矢山有作

1974-03-05 第72回国会 衆議院 法務委員会 第12号

○川島(一)政府委員 まず警告要件でございますが、これは五十八条の三号にございますように「会社業務執行スル社員ハ取締役ガ」「法令ハ定款ニムル会社権限踰越シハ濫用スル行為」をしたとか「刑罰法命ニ違反スル行為をしたということが、一つ要件になるわけでございますが、それとともに、警告をしてもなおその行為継続する場合には、先ほど申し上げましたような公益を維持するために会社存立を許すべからざるものと

川島一郎

1974-02-19 第72回国会 参議院 法務委員会 第5号

原田立君 二百七十五条ノ二、いま局長も説明されたわけでありますが、「取締役ガ会社目的範囲内ニラザル行為其ノ他法令ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シ之ニ因リ会社ニシキ損害ヲ生ズル虞アル場合ニ於テハ監査役ハ取締役ニシ其行為止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得」と、いわゆる差しとめ請求権でありますけれども、定款に書かれていない事項をやった場合、すなわち定款違反行為を行なった場合のその責任は、監査は、一体

原田立

1973-06-05 第71回国会 衆議院 法務委員会 第29号

聞かなければ仮処分までするという強大な権限は、改正商法の二百七十五条ノ二に「取締役ガ会社目的範囲内ニラザル行為其ノ他法令ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シ之ニ因リ会社ニシキ損害ヲ生ズル虞アル場合ニ於テハ監査役ハ取締役ニシ其行為止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得」とこうなっておるのですね。これは明文の規定があり、当然のことです。  

正森成二

1973-05-11 第71回国会 衆議院 法務委員会 第26号

たとえば五十八条の第一項三号には、「会社業務執行スル社員ハ取締役ガ法務大臣ヨリ書面ニ依ル警告ヲ受ケタルニ拘ラズ法令ハ定款ニムル会社権限踰越シハ濫用スル行為ハ刑罰法令ニ違反スル行為継続ハ反覆シタルトキ」とございまして、公害罪に相当するような行為警告してもきかないというような場合には、この規定解散命令を出すことができるわけでございまして、こういった規定の運用につきましては仰せのとおり

川島一郎

1973-05-08 第71回国会 衆議院 法務委員会 第24号

二百七十五条ノ二、「取締役会社目的範囲内ニラザル行為其ノ他法令ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シ之ニ因リ会社ニシキ損害ヲ生ズル虞アル場合ニ於テハ監査役ハ取締役ニシ其行為止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得」、新設条文でございますが、いまの大竹委員の質問に対して答弁がはっきりしないと思います。  そこでお伺いしたいのは、「会社目的」とは一体何であるか。

横山利秋

1967-12-14 第57回国会 衆議院 運輸委員会 第1号

その五として「法令ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シタルトキ」とありますが、これは、たとえばこの条文は、織田社長法令または定款に反して違法行為を行なった。その損害を受けた一般の大衆は会社に対して損害賠償請求できる。会社はそれを認めて六十分の一日を延長したということは、当然六十分の一を定期券者に対して収入を免除したことになりますから、会社としてはそれだけ損害を受けたわけであります。

板川正吾

1950-03-11 第7回国会 参議院 法務委員会 第10号

即ち、「取締役ガ会社目的範囲内ニラザル行為其ノ他法令ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シ之ニ困リ会社ニ回復スベカラザル損害ヲ生ズル虞アル場合ニ於テハ株主ハ会社ノ為取締役ニシ其行為止ムキコトヲ請求スルコトヲ得」という規定を設けたのでございます。これはいわゆるウルトラ・バイアレスの規定でございまして、アメリカ法に広く認められておりますインジヤンクシヨンの制度を採用いたしたのであります。

岡咲恕一

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