2001-12-04 第153回国会 参議院 法務委員会 第12号
商法の現在の三百十一条におきましては、「社債管理会社ガ本法又ハ社債権者集会ノ決議ニ違反スル行為ヲ為シ之ニ因リテ社債権者ニ損害ヲ生ジタルトキハ其ノ社債管理会社ハ社債権者ニ対シ連帯シテ其ノ賠償ノ責ニ任ズ」ということをして損害賠償責任をやっておりますし、その前提として社債管理会社は公平かつ誠実に善良なる管理者の注意をもって社債の管理をしなければいけないということを定めております。
商法の現在の三百十一条におきましては、「社債管理会社ガ本法又ハ社債権者集会ノ決議ニ違反スル行為ヲ為シ之ニ因リテ社債権者ニ損害ヲ生ジタルトキハ其ノ社債管理会社ハ社債権者ニ対シ連帯シテ其ノ賠償ノ責ニ任ズ」ということをして損害賠償責任をやっておりますし、その前提として社債管理会社は公平かつ誠実に善良なる管理者の注意をもって社債の管理をしなければいけないということを定めております。
ただ、今回の制度のもとにおきましても、所定の財源規制の範囲を超えて自己株式を取得するという議案を定時総会に提出した、あるいはそういった株式を取得するということはそれぞれ法令に違反する業務執行ということでございますので、二百六十六条一項五号にあります一般規定である「法令又ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シタルトキ」というものに該当するわけでございますから、そのことによって会社が被った損害については二百六十六条
○政府委員(枇杷田泰助君) 同じように、三号で言っておりますところの「刑罰法令ニ違反スル行為」ということの立証も難しいだろうと思いますが、犯罪行為そのものをとらえることができるという面では一号よりは比較的立証が容易な面があろうかと思います。
○橋本敦君 その点は第三号の「刑罰法令ニ違反スル行為ヲ継続又ハ反覆シタルトキ」という部分についても、同じように立証上の困難ということは考えておられるわけですか。
しかし五十八条の第三号においては「法令若ハ定款ニ足ムル会社ノ権限ヲ嚴越シ若ハ濫用スル行為又ハ刑罰法令ニ違反スル行為ヲ継続又ハ反覆シタルトキ」というこの場合において法務大臣が書面による警告をする、それをなお繰り返しておれば五十八条の解散命令に至る、こういう形になっているわけですけれども、法務省としては、この五十八条の三号の規定の適用というものは可能性としてあり得るものというふうにお考えになられておりますか
で、解散命令は裁判所が出すわけでありますけれども、要件といたしまして、ただいまおっしゃいましたような「刑罰法令ニ違反スル行為ヲ継続又ハ反覆シタルトキ」であって、しかも裁判所が「公益ヲ維持スル為会社ノ存立ヲ許スベカラザルモノト認ムルトキ」こういう場合に法務大臣の請求によって解散命令を出す、こういうことになるわけであります。
「会社ノ業務ヲ執行スル社員又ハ取締役が法務大臣ヨリ書面ニ依ル警告ヲ受ケタルニ拘ラズ法令若ハ定款ニ定ムル会社ノ権限ヲ踰越シ若ハ濫用スル行為又ハ刑罰法令ニ違反スル行為ヲ継続又ハ反覆シタルトキ」解散命令を出すことができる、こういうことになっているわけですね。
たとえば、商法の二百七十五条ノ二のところに監査役の差しとめ請求という規定がございまして、これは「取締役ガ会社ノ目的ノ範囲内ニ在ラザル行為其ノ他法令又ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シ之ニ因リ会社ニ著シギ損害ヲ生ズル虞アル場合ニ於テハ監査役ハ取締役ニ対シ其ノ行為ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得」と、こういうふうに規定されておるわけでございますけれども、しかし、これは、こういう事項があれば、やはり監査役としては
ことに監査役の監査の場合には、これは現行法でもございますけれども、二百八十一条ノ三の二項八号で「取締役ノ職務遂行二関シ不正ノ行為又ハ法令若ハ定款ニ違反スル重大ナル事実アリタルトキハ其ノ事実」ということがございますので、もしその支出自体が形式的には整っているけれども、つまり出金伝票も何も全部そろっているということでございましても、そこに職務遂行に関して不正の行為のおそれがあるということであるならば、監査役
この規定は、「決議取消ノ訴ノ提起アリタル場合ニ於テ招集ノ手続又ハ決議ノ方法が法令又ハ定款ニ違反スルトキト雖モ裁判所ハ其ノ違反スル事実が重大ナラズ且決議ニ影響ヲ及ボサザルモノト認ムルトキハ請求ヲ棄却スルコトヲ得」という内容でありまして、いわゆる裁量棄却と呼ばれておる条文であります。
それは職業的専門家としての会計監査人は一定の資格が当然あるわけでございますから、その資格がある者について、そしてそれについては大蔵省の公的な監督もあるわけでございますので、あえて株主からするこういう監督、つまりこの場合には「職務遂行ニ関シ不正ノ行為又ハ法令若ハ定款ニ違反スル重大ナル事実アリタル」場合という限定がついてありまして、そういうことを請求原因として解任の訴えを起こすということになっておりますが
これは「取締役ガ会社ノ目的ノ範囲内二在ラザル行為其ノ他法令又ハ定款二違反スル行為」、そういう行為がありました場合に、これを監査役が差止を請求することができるということでございます。
監査役は「取締役が会社ノ目的ノ範囲内二在ラザル行為其ノ他法令又ハ定款二違反スル行為ヲ為シ」た場合には、これを取締役に対してやめさせることができる、こういうことがありますよね。ですから、それはあなた、とにかく取締役会に出て、十七名、それに監査役が三名入ってやったって、発言ぐらいしたことあるんですか、本当に監査役は。どうなんですか、実際問題として。
○批杷田説明員 御指摘のように、商法の五十八条の一項三号に「刑罰法令二違反スル行為ヲ継続又ハ反覆」してなすような、そういうことを代表取締役がしたような会社については法務大臣が裁判所に解散の請求をするというたてまえになっておりますし、またその法務大臣の請求を実際実効あらしめるために、非訟事件手続法の百三十四条ノ四でそのような事実を知った官庁は法務大臣に通知しなければならないという規定があることは御指摘
○矢山有作君 これは専門家ですから、適用条項がおわかりでしょうから、五十八条の、私はこの場合に問題になるのは、五十八条の一項の三号ですかね、「会社ノ業務ヲ執行スル社員又ハ取締役ガ法務大臣ヨリ書面ニ依ル警告ヲ受ケタルニ拘ラズ法令若ハ定款ニ定ムル会社ノ権限ヲ踰越シ若ハ濫用スル行為又ハ刑罰法令ニ違反スル行為ヲ継続又ハ反覆シタルトキ」は解散命令が出せる、こういうことであります。
○川島(一)政府委員 まず警告の要件でございますが、これは五十八条の三号にございますように「会社ノ業務ヲ執行スル社員又ハ取締役ガ」「法令若ハ定款ニ定ムル会社ノ権限ヲ踰越シ若ハ濫用スル行為」をしたとか「刑罰法命ニ違反スル行為」をしたということが、一つの要件になるわけでございますが、それとともに、警告をしてもなおその行為を継続する場合には、先ほど申し上げましたような公益を維持するために会社の存立を許すべからざるものと
○原田立君 二百七十五条ノ二、いま局長も説明されたわけでありますが、「取締役ガ会社ノ目的ノ範囲内ニ在ラザル行為其ノ他法令又ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シ之ニ因リ会社ニ著シキ損害ヲ生ズル虞アル場合ニ於テハ監査役ハ取締役ニ対シ其ノ行為ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得」と、いわゆる差しとめ請求権でありますけれども、定款に書かれていない事項をやった場合、すなわち定款違反行為を行なった場合のその責任は、監査は、一体
、こういうことになっておりまして、したがいまして、会計監査人が出さない監査報告には、第五号の、たとえば「営業報告書ノ内示ガ真実ナルヤ否ヤ」とか、あるいはたとえば七号、「準備金及利益又ハ利息ノ配当ニ関スル議案ガ会社ノ財産ノ状況其ノ他ノ事情ニ照シ著シク不当ナルトキハ其ノ旨」とか、八号の「取締役ノ職務遂行ニ関シ不正ノ行為又ハ法令若ハ定款ニ違反スル重大ナル事実アリタルトキハ其ノ事実」というようなことに関しては
聞かなければ仮処分までするという強大な権限は、改正商法の二百七十五条ノ二に「取締役ガ会社ノ目的ノ範囲内ニ在ラザル行為其ノ他法令又ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シ之ニ因リ会社ニ著シキ損害ヲ生ズル虞アル場合ニ於テハ監査役ハ取締役ニ対シ其ノ行為ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得」とこうなっておるのですね。これは明文の規定があり、当然のことです。
たとえば五十八条の第一項三号には、「会社ノ業務ヲ執行スル社員又ハ取締役ガ法務大臣ヨリ書面ニ依ル警告ヲ受ケタルニ拘ラズ法令若ハ定款ニ定ムル会社ノ権限ヲ踰越シ若ハ濫用スル行為又ハ刑罰法令ニ違反スル行為ヲ継続又ハ反覆シタルトキ」とございまして、公害罪に相当するような行為を警告してもきかないというような場合には、この規定で解散命令を出すことができるわけでございまして、こういった規定の運用につきましては仰せのとおり
二百七十五条ノ二、「取締役が会社ノ目的ノ範囲内ニ在ラザル行為其ノ他法令又ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シ之ニ因リ会社ニ著シキ損害ヲ生ズル虞アル場合ニ於テハ監査役ハ取締役ニ対シ其ノ行為ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得」、新設条文でございますが、いまの大竹委員の質問に対して答弁がはっきりしないと思います。 そこでお伺いしたいのは、「会社ノ目的」とは一体何であるか。
その五として「法令又ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シタルトキ」とありますが、これは、たとえばこの条文は、織田社長が法令または定款に反して違法行為を行なった。その損害を受けた一般の大衆は会社に対して損害の賠償を請求できる。会社はそれを認めて六十分の一日を延長したということは、当然六十分の一を定期券者に対して収入を免除したことになりますから、会社としてはそれだけ損害を受けたわけであります。
私がこの土地の問題を追究いたします理由は、公有水面埋立法の三十三条に「免許其ノ他ノ処分ノ条件又ハ第三十条ノ規定二依リ命スル義務ニ違反スル者アルトキハ地方長官ハ其ノ違反二因リテ生シタル事実ヲ更正セシメ又ハ其ノ違反ニ因リテ生スル損害ヲ防止スル為必要ナル施設ヲ為サシムルコトヲ得」とあります。