1954-03-09 第19回国会 参議院 法務・地方行政連合委員会 第2号
自動車以外の自転車、それから歩行者等につきましては、これは私ども行政庁内部の扱い方といたしまして交通違反のカードを作つておりますが、この交通違反カードを違反者に渡して反省を促すことにして、違反が三回以上に亙つた場合には立件送致をしたらばよかろうと、こういう程度のことしか示していないのでございまして、細部の状況は、これは各地々々の実情に応じて当該地区の警視庁ともお打合せをして一応の扱い方をきめておると
自動車以外の自転車、それから歩行者等につきましては、これは私ども行政庁内部の扱い方といたしまして交通違反のカードを作つておりますが、この交通違反カードを違反者に渡して反省を促すことにして、違反が三回以上に亙つた場合には立件送致をしたらばよかろうと、こういう程度のことしか示していないのでございまして、細部の状況は、これは各地々々の実情に応じて当該地区の警視庁ともお打合せをして一応の扱い方をきめておると
なお、自動車以外の歩行者につきましては、これは行政上の措置といたしまして、現在交通違反カードというものを作つておるのでございますが、この違反カードを渡すわけでございます。
なおこのほかに行政的な処置といたしまして警告書、免許証に対する記入、違反カードの交付というような措置も含めまして、送致件数と合せて約四万九千件に上つておるわけでございますが、この処置の全体の率が検挙に対しまして二二%ということになつております。従いまして二二%の処置のうち六%が送致件数ということになつておるような状況でございます。