1959-03-03 第31回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
従って防衛庁という役所も一般の役所も、そういう意味で給与に違つた適用を受けるようなことがあつては私はならないと思う。防衛庁は防衛庁できちんと、一般文官と同じにしておけばいいわけです。なぜ、そういうような該当する俸給表がないので実際は高いところに持っていく、それからまた大蔵省に帰つたらもとの低いところになるという形になるのでしょうか。これは一本にしておけばいいのじゃないですか、どうでしょうか。
従って防衛庁という役所も一般の役所も、そういう意味で給与に違つた適用を受けるようなことがあつては私はならないと思う。防衛庁は防衛庁できちんと、一般文官と同じにしておけばいいわけです。なぜ、そういうような該当する俸給表がないので実際は高いところに持っていく、それからまた大蔵省に帰つたらもとの低いところになるという形になるのでしょうか。これは一本にしておけばいいのじゃないですか、どうでしょうか。
ただその判例と申しますけれども、或る事件についての判決でございますけれども、それが場合が違つて来ると、違つた適用があるということをまた留保しておきたいと思います。
と申しまするのは、一万二千円の所得控除ということは、税率の違つた適用を受ける人ごとに、税額から申しますと違つて来るわけでございます。たとえば二〇%の適用を受ける税率の人の場合でありますと、一万二千円の二〇%すなわち二千四百円の税額控除に相当するのでございます。それからかりに三〇%の適用税率を受ける人の場合でございますと、一万二千円の三〇%すなわち三千六百円の税額控除になるのでございます。
そういつた漁業者を対象としていると思うのでありますから、それ以外の漁業者というものは比較的資本漁業であるから、そういつたものはこれは違つた、適用外に置いておく。こういうふうに私は解釈いたしたいのであります。で、先般の長官なり、或いは次長なり、或いは課長も、恐らくそういつた氣持をお持ちになるものと私は確信している。ところが、その筋の折衝過程におきまして、いろいろお氣持が変化される。