1955-05-10 第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第7号
人工妊娠中絶の場合には、母体の健康に障害を及ぼすというようなことでございますが、優生手術の場合は「生命に危険を及ぼす」と、ややニュアンスの違つた表現を用いてございます。これはやはり優生手術をするということと、人工妊娠中絶をするということの本質的な差を、そこでお考えになって、実行されていると思うのでございます。
人工妊娠中絶の場合には、母体の健康に障害を及ぼすというようなことでございますが、優生手術の場合は「生命に危険を及ぼす」と、ややニュアンスの違つた表現を用いてございます。これはやはり優生手術をするということと、人工妊娠中絶をするということの本質的な差を、そこでお考えになって、実行されていると思うのでございます。
○佐多忠隆君 その限り、という限定は何もMSA協定だけではなくて、例えばMSA法自身にもある文句だと思うのですが、それを今までずつと訳しておられるときには、許す限度で全幅的に貢献するという言葉をずつと使つて来てわられろと思うのですが、それにもかかわらず協定だけには文句は同じであるにもかかわらず、違つた表現をされたのは何か意味があるのではなかろうか。
そこで、私どもは、先ほども触れましたように、予算の範囲内においてというような言葉使いが他にもございますし、それらの形と明らかに違つた表現をもつて、ここで予算で定めることとしておるのは、定めるかいなかということ自体を予算にここで一任しておるというふうに読みませんと、その他の場合との区別がつかないと私は思いますから、これは予算をもつて定めようという義務づけまでの内容は持つておらないという結論にどうも達せざるを
これは政治的目的と政治的行為と結びついて初めて違反となるという原則を確立いたしまして、決してその無用の範囲を拡大しないようになつておるのでありますが、ただこの政治的目的を行為に結びつけます際に、三つ違つた表現を用いておるのであります。
そこでこれをここで改めまして他の表現にいたしますことは、従来の国際法と違つた表現であるかのごとき印象を与えますので、このままを踏襲いたしましたわけでありますが、国際法の解釈といたしましては、その点はほとんど疑いのないところというふうに考えておる次第であります。
なるほど文字の上においては違つた表現でありますが、そう考えて行くと、法的内容としては同じじやないか。現行法のもとにおいても、捜査官は、憲法の条章にこうあるのだ。従つてこの点を考えて、不利益だと思うことは答えなくてもいいのだ、こう言つて聞かせたところで、一向違法ではないというふうにも考えられるのです。あらためてもう一度その点をはつきり伺いたい。
これも実はそういうと妙でありますが、たとえばアリソン大使の演説の中にもこういうような種類のことは、違つた表現ではありますが、あつたのであります。私としては念のためアメリカ政府の公式の見解を表明してもらうという意味で提出いたしました。
その第八条と違つた表現をしている新憲法下においては、国会の権威というものにおいて、遡及して効力がなくなるというのが当然の解釈ではないかと思う。第七十条の表現から言つても当然そう解釈されるのですが、いかがですか。
それから第十五條におきましては、都道府県道の管理を都道府県と、こういうふうに同じ管理者が都道府県知事であり、都道府県であるという違つた表現をされておりますが、これは河か特別な意図があるわけですか。
○柳澤義男君 ただいまの何か大分納得せられたというお話でありますが、私の申し上げたところとたいへん食い違つた表現を持つて、あなたの意思に合わした御納得をなさつたようでありますが、私は前段詳しく申し上げた通り、少くとも本件につきましては、許可を受けずして登壇し、秩序を乱したこの事実及びそれらの点について、何ら違法阻却すべき理由はない、その後の行動において情状酌量の余地なきもの、この国会の神聖を維持するために
○曾祢益君 私は法律的な御説明を伺つたのですが、いろいろ交渉に当つての御苦心なんかも伺つたのでありますが、我々が率直に考えるならば、もとより日本の領土から離してもらいたくない、これはもう当然のことであり、このことが極めて消極的な形ではあつたけれども、第二條とは違つた表現がとられ、更にそれに追つかけまして、主権が日本に残つておるという説明があつた。
○小泉秀吉君 この法案については、第三十条の二の「特定港内にある船舶」というのと、それから第三十条の三の「特定港内に停泊する船舶」どいうような違つた表現がしてありますが、この両方の著しい差違はどこにあるのですか。
併しながら先程申上げましたように総理大臣との関係、政府との関係を成るべく稀薄ならしめるという、やはり考えがここへ働きまして、そうして普通の行政機関とは違つた表現をした方がよかろうということで出しました。実質においては変りはない筈であります。ただ表現の仕方がさようになつておりまして、これによりまして総理大臣の所轄とするといつたあの心持をここで表わしておる、こういうつもりであります。
御指摘の点につきましては、私自身の考えを曲げたのでも、違つた表現をしたのでもないのであります。あれで正しいと今日でも思つております。
そういうときによく——これはわれわれもそういう表現を使つたのでありますが、生前にひかれたものは出血しており、死後にひかれたものは血が出ていないというようなことを、われわれはよく口にするのでありますが、これは間違つた表現であります。この表現につきましては、やはり恩師三田先生の本にありまするところをちよつと読ませていただきたいと思います。
先ほどあなたはマツコイ氏の見解には吉武君と違つた表現をされている。吉武君は吉武君らしくまつたく同感であるというふうに言つておりますが、縣知事は大体の筋において眞をうがつているというように非常にたくみな表現をされている、しかしこういうふうな一方の見解もありますことを同時にお考えになつて、この問題についてのあなたの意思表示をここでお聞きしたい。
その意味で特に國会や最高裁判所の予備金と違いまして、應急予備金というような違つた表現を用いておりますので、申さばこれは人事院が一人前に育つて行くまでの措置というので、そういうことを設けたわけでありますが、この予備金の支出等につきまして報告をするということは、当然であろうかと考えている次第でございます。
それから特殊、一般という言葉を用いたということについてお咎めでありますが、それはあくまで養蠶とか畜産とか茶業というような組合は、私通俗的に申しますならば、一般から見れば特殊である、かような表現を使いましたことも、これも決して間違つた表現ではない、かように信ずるのであります。