1954-05-25 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第44号
○政府委員(斎藤昇君) この点は立法技術に属しますので私から便宜お答え申上げますが、現行法では国家地方警察、それからそれと違つた自治体警察という二本建になつておりましたから、法律におきましては或いは都市警察とこう書き、或いは一括して自治体警察と、こういうふうに書いておつたのであります。
○政府委員(斎藤昇君) この点は立法技術に属しますので私から便宜お答え申上げますが、現行法では国家地方警察、それからそれと違つた自治体警察という二本建になつておりましたから、法律におきましては或いは都市警察とこう書き、或いは一括して自治体警察と、こういうふうに書いておつたのであります。
この場合に、地方自治体の事業面に対する監督というようなものは等閑に付することはできないと思いますが、土地改良区あるいは協同組合と違つた自治体の建前の上に立つて、当局はこれに対してどのような適正なる監督あるいは指導を行う用意がありますか。