1947-09-26 第1回国会 参議院 決算・労働連合委員会 第4号 従って採用の方法におきまして、或いは数等下級の官職にある人、或いは他の全然違つた職種に属しておるけれども、官職に対する十分な資格要件を備えた人をとる。この方法があるわけであります。次に四十六條の受験資格についてのお尋ねでございます。これは大体、この受験の資格として考えておりますのは、四十四條でいわれておることであります。 前田克己