、それと平仄を合せる意味から行けば都道府県公安委員会の委員長も国務大臣が国家において、国家公安委員会において関与しておると同じようなことが言えるのじやないか、又そうしなければ平仄が合わないのじやないか、都道府県の場合にそれを認めないとするならば、国家公安委員会においても同様に認めないということでなければ平仄が合わないのじやないか、こういうふうに思うのでありますが、都道府県の場合に国家公安委員会と違つた構成
楠見義男
次長にお伺いしたいのですが、最前から秋山委員、松澤委員がいろいろと官庁の組織と責任の問題について御質問があつたようですが、今回の国家公安委員会の機構、その下部機構、その下部機構である警察庁長官、更に下部組織であるところの地方公安委員会、そういつたものについて従来の国家行政組織と特別に違つた構成がされておられるのかどうか。或いは従来の官庁組織の形態と違わないのかどうかという点についてお伺いしたい。
伊能芳雄
ただこういう扱いをするのがいいかどうかは別といたしまして、実情はそうなつておりますので、八王子の場合と東京都の区の場合と、非常に違つた構成になるのは当然だろうと考えております。
春彦一
ねましたのでありますが、その質疑応答の主なるもの二三を御紹介申上げますと、中央及び地方の審議会で重要事項を審議することになつておりますが、この審議会の委員の範囲が従来法律に規定されてあつたのに、今回の改正案に入れられなかつたことについては、審議会委員の範囲については政令によつてきめるというわけで、大体ほかの審議会では政令に讓つておりまするので、それに同一の歩調を合せただけでありまして、現在の審議会の構成メンバーと違つた構成
河崎ナツ
で、従来そういつた規定が法律の中にありましたのに、今回それを入れませんでました理由は、大体ほかの審議会において政令に譲つておりますので、それと歩調を一にするというだけのことでございまして、現在の審議会の構成メンバーと違つた構成をとろうというような考えではございませんので、その点は御了承頂きたいと思います。
河野鎭雄
当時の政府の言明とも違つた構成になつておるのじやないか、私は率直に申上げますとそういう感じがいたします。でありますからこれに対しまして今後委員の更迭のありまする場合、そういう方向に向つてお進めになるお気持を持つていらつしやるか、これが一つであります。
新谷寅三郎