1950-03-30 第7回国会 参議院 大蔵委員会 第33号 たばこの場合でもその申告をしたのを間違つておれば、片方には、たばこ耕作者の方には罰則を課するとこういうことになつていて、片方のその見込が違つた官吏の方には、一向なんら罰則も課せられない、こういうことなんですが、一体今度の国税犯則取締法にも見ますると、何もないと思いますけれども、こうしたそれぞれの税法の一部改正といいましても、実は本質的には全部改正法案でありまして、そういう機会に、それに携わる官公吏の 天田勝正