1948-11-15 第3回国会 衆議院 運輸委員会 第6号 ○小澤國務大臣 大体公共企業体労働関係法案と本法案とを対照してごらん願うとわかるのでありますが、本法案は大体この公共企業体により適用され得るように、換言すれば現在の國鉄の現業員にやはり公務員法の適用をただちに行うということは妥当性を欠いている、こういう見地から、これと違つた労働法規の支配を受けて、そうして從事員が安心して業務に從事して行けるようにという考えで、むしろ主としてこの労働法規の関係が大きな 小澤佐重喜