1955-03-30 第22回国会 参議院 決算委員会 第2号
○白井勇君 もう一ついろいろ不正なんかありました公務員関係の処分のことですが、これは各省によって非常にまちまちであるじゃなかろうかと思われるような節もあるのですが、全般的に非常に軽いものじゃないかというような感じを持っておるわけですが、こういうものについて今のようなやり方でなしに、会計検査院から見れば、もう少し違つた処分の方法をとったらどうかというような御意見はないですか。
○白井勇君 もう一ついろいろ不正なんかありました公務員関係の処分のことですが、これは各省によって非常にまちまちであるじゃなかろうかと思われるような節もあるのですが、全般的に非常に軽いものじゃないかというような感じを持っておるわけですが、こういうものについて今のようなやり方でなしに、会計検査院から見れば、もう少し違つた処分の方法をとったらどうかというような御意見はないですか。
だけれども現われた結果だけで以て違つた処分をされるということについては、これは当委員会としては統一あるやつぱり運用をされなければならんというので、ここにも問題点が一つある。併しこれは意見の相違でありますから、今日は質問だけにとめておきたいと思いますが、ここは重要な点だと思います。
ところが町長が実際にこれを処分する場合に、町会の議決と違つた処分の仕方をしておる。町会の議決を超えて不当な処理をしておるのですね。これは地元の町会議員なり、町民があとからそのことを知つて、随分新聞なんかでも騒いでおる事件なんです。地元の国警の綴喜地区警察署ですね。これにはいろいろ問題を持出しておりますが、未だにそのまま白とも黒とも言われない。
しからば特に特別の中でも特別の立法であるならば、さような間違つた処分をしたところの権利濫用者に対しましては、特別にこの法律でりつぱにかくかくの制裁規定があるのだということをうたわなければ、公平の観念に合わない。取締る権利の側ばかりを主張して、そうして義務の点に対する記載というものはほとんど皆無であります。これではわれわれはどこをもつて安心してこの法案に賛成できるか。
学校当局がおやりになる行政的な各種の処置というものと、私どもが規正令の運用として行われる団体の解散、追放とかいうような処分とは非常に違つた処分であつて、私どもとしてはこういうような団体の解散とか、追放というものにつきましては、非常に慎重な態度をとつて、将来ある若い学生諸君のことを、十分その点は考えて注意して行きたい。学校当局のおやりになる行政処分については何ら申し上げる立場にはございません。
でその場合には一々政府の認可を得て変更申請という形の申請書を出して、その認可を得て初めて当初の計画と違つた処分をするという実情でございますが、それは余りにも煩瑣に堪えない点が多いと思われます。従つて債権者の代表及び会社の代表から構成いたします特別管理人が全員で同意する場合には、特別経理会社から外しまして、会社の任意の処分に委ね得るようにいたしたいと思つております。
○政府委員(井手成三君) 公務員が不利益な処分を受ける場合には、これは後でその問題のところに入ると思いますが、第六節分限、懲戒及び保障という方の後の方を見ますと、「不利益な処分を行い、又は懲戒処分を行おうとするときは、その処分を行う者は、そり職員に対し、その処分の際、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない」ということになつておりますが、その説明書を見まして、自分がどうもこれは間違つた処分