1962-12-20 第42回国会 参議院 法務委員会 第3号
そんなにまでしてこの家宅捜索をやったということは、その徐という人が在日朝鮮人仏教徒達眼の全国の副委員長をやっておるから、警備課としてはそれの組織の関係をこの際つかまなければならないという意味で、本件の外国人登録法に一つ口をかりて大幅な家宅捜索をやったとしかだれが見ても考えられないじゃないですか。私はそういうふうにすなおに見て考えられるわけです。
そんなにまでしてこの家宅捜索をやったということは、その徐という人が在日朝鮮人仏教徒達眼の全国の副委員長をやっておるから、警備課としてはそれの組織の関係をこの際つかまなければならないという意味で、本件の外国人登録法に一つ口をかりて大幅な家宅捜索をやったとしかだれが見ても考えられないじゃないですか。私はそういうふうにすなおに見て考えられるわけです。
でありますから、この法律を取扱う方々が、どうか有能な、そして達識、達眼の士がやつていただくように、この法律によつて規制される影響が重かつ大であつて、国民生活または社会福祉に影響を及ぼすような団体的な暴力行為を規制すると申しますが、その間に使嗾、扇動の問題も制限の範囲が及んでおりますから、この取扱いを誤りますと、いわゆる言論の圧迫などということを言われるおそれがございます。問題はそこにあります。