1997-02-21 第140回国会 衆議院 運輸委員会 第3号
実は、軽自動車のことなのでございますが、せんだってというか昨年の九月に道路運送車両法施行規則の一部改正の省令が公布されまして、軽自動車の衝突安全基準の強化ということで、軽自動車の基準が、規格といいますか、これが改正されたのですが、ちょっとそこから局長に説明をしていただきたいと思います。どういう内容だったかということを。
実は、軽自動車のことなのでございますが、せんだってというか昨年の九月に道路運送車両法施行規則の一部改正の省令が公布されまして、軽自動車の衝突安全基準の強化ということで、軽自動車の基準が、規格といいますか、これが改正されたのですが、ちょっとそこから局長に説明をしていただきたいと思います。どういう内容だったかということを。
御指摘のように、今回、運輸省におきましては道路運送車両法施行規則等を一部改正いたしまして、今委員御指摘のように、農耕用トラクター等につきましては、重要な装置の整備の必要性は少ないというようなことを理由にいたしまして、大型特殊自動車の範疇から小型特殊自動車の範疇に移しまして車検等が要らないというふうなことにしたわけでございます。
さらに、小型特殊自動車の規格見直しに伴う保安基準上の自動車の区分の整理を行って、大型特殊自動車から小型特殊自動車となる農耕用トラクターについては車検が不要になるなど、道路運送車両法施行規則あるいは道路運送車両の保安基準の一部改正というのが規制緩和推進計画に基づいて行われることになりまして、来年の一月一日から施行されるというふうなことで、これは十月三十一日でしょうか、運輸省の方から公布されているわけです
「大型特殊自動車」というのがありまして、その中で「道路運送車両法施行規則別表第一において大型特殊自動車として掲げられたもの」をいうと。
○緒方委員 そこで、運輸省にお尋ねいたしますが、そういうことで大型特殊自動車というのは、自動車重量税法の非課税自動車、第五条と、それに関連して道路運送車両法があり、それに関連して道路運送車両法施行規則第二条で自動車の種別、第三条の普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は別表第一に定めるということで別表が出ておりますが、その中でホイールクレーン車というのが入っておりますけれども
○高橋(伸)政府委員 御質問のホイールクレーン車につきましては、道路運送車両法施行規則第二条の別表第一の大型特殊自動車及び小型特殊自動車に分類いたしております。
とされておりまして、その運輸省令が道路運送車両法施行規則でございます。これをそのまま使ったものでございます。
○関嘉彦君 しかし検査の規定によって、他のメーカーの部品が使いにくいような制度になってはいないかということを心配するわけですけれども、例えば道路運送車両法施行規則別表の二の中に継続検査に関するものについて以下のような規定があるわけですね。つまり装置に関する検査については、「新規検査及び予備検査に係る検査の実施の方法に準じて検査するものとする。」とありますね。
先ほどから私が答弁しております検査の内容と申しますのは、道路運送車両法施行規則の別表第二というところに、その検査のやり方が載っておるわけでございまして、先ほどもちょっと御説明申し上げましたけれども、先生御承知のように陸運事務所の検査では、車の装置を取り外して中を調べるということは従来からやっておりませんし、現在もやるつもりはございません。
○三谷委員 最後にこの法の内容についてお尋ねしますが、昭和五十年の道路運送車両法施行規則改正によりまして軽自動車の総排気量が三百六十cc以下から五百五十cc以下に引き上げられましたために、昭和五十一年五月以降に生産されます軽自動車はすべて五百五十ccになりました。
のものという区分をいたしまして税率を定めているわけでございますが、御指摘の自脱型コンバインにつきましては、道路運送車両法の施行規則で、カタピラを有する自動車という区分になっておりますので、その他のものに該当するということで従来やってきているわけでございますが、この道路運送車両法の施行規則のうちで、小型特殊自動車につきまして農耕作業用自動車という区分もあるわけでございまして、御指摘の自脱型コンバインが道路運送車両法施行規則
○三浦委員 それから目視判定でやっているので、これは余り車検場に来るのがないんだ、こういうお話なんですが、これは確かに道路運送車両法施行規則の別表の第二に、容易に判定できるというような場合には視認でもよろしいという例外的な措置になっているわけです。
「札陸整整第六三号」この中では「黒煙測定器による検査」という項目がありまして、「自動車から排出される黒煙の汚染度の検査は、道路運送車両法施行規則別表第二により視認等で行なうこともできるが、指定自動者整備事業者に対しては、当分の間黒煙測定器により検査するよう指導すること。」ちゃんと書いてあるんです。
「運輸大臣は、道路運送車両法に基づく命令で、自動車排出ガスの排出に係る規制に関し必要な重項を定める場合には、前項の」、というのは環境庁が出される許容限度でありますが、「前項の許容限度が確保されるように考慮しなければならない」のでありますから、したがって、運輸省さんがこの道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令というのをお出しになる場合も、いまの大気汚染防止法十九条の趣旨に
○北川説明員 四十九年一月二十五日付の運輸省令といたしましては、道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部改正省令ということで公布されておりまして、この道路運送車両法施行規則の改正でその制度をつくったわけでございまして、施行規則第六十二条の四というところで制度ができております。この資料のうしろから三枚前から始まっております。
届け出制になっておりまして、道路運送車両法施行規則によって、番号指定の基準を各陸運局長に通達してございます。その通達の中で、たとえば四輪の貨物であれば6とか、四輪の乗用であれば8であるとか、特種と申しまして、特殊の用途に使うものは0、こういうことで、番号指定をさしておるわけでございます。
大気汚染防止法第十九条の一によって定められた自動車排出ガス量の許容限度という表を見ますと、軽自動車の場合には、一酸化炭素については、道路運送車両法施行規則第六十二条の三の検査の際、つまりこれは型式認定の場合ですか、その場合にフォア・モードで三%以下、アイドリングのときで四・五%以下、こういう一つの限度があるわけです。
道路運送車両法施行規則、この別表第一の中に、大型特殊自動車とは一体いかなるものをさすのかということがずらりあげてあります。ずいぶん重量の多いものもある。また相当道路を走るものもあるわけですね。そういう意味では、この車を持つことによる利益の創設という面では、これは同じでしょう。
○太田委員 そうすると、道路運送車両法施行規則六十二条の二というのはいまどうなっちゃっておるのですか。軽自動車はやはり適用除外ということになっておるわけじゃないですね。
○國友政府委員 三輪の自動車でありまして、もちろん小型自動車の範疇に入るものと軽自動・車の範疇に入るものとございますが、軽自動車の範疇に入りますものは、ただいま先生のおっしゃいました道路運送車両法施行規則の別表第一号で、たとえば長さ三メートル以下、幅一・三メートル以下、高さニメートル以下というような規格のものを軽自動車の範疇に入れておりますが、それ以外のもので三輪のものは小型自動車の範疇に入るわけでございます