1994-11-16 第131回国会 衆議院 運輸委員会 第2号
今御指摘の、貨物自動車運送事業法に基づきます一般貨物自動車運送事業の用に供するトラックターミナルについての開発許可上の取り扱いにつきましては、特別積み合わせ貨物運送に係るトラックターミナル等の施設につきましては、基本的に不特定多数の荷主さんの貨物を大量に事業場間において長距離にわたって定期的に運送するという事業形態から見て、公益性が高いという施設に当たるということでございまして、かつての道路運送法時代
今御指摘の、貨物自動車運送事業法に基づきます一般貨物自動車運送事業の用に供するトラックターミナルについての開発許可上の取り扱いにつきましては、特別積み合わせ貨物運送に係るトラックターミナル等の施設につきましては、基本的に不特定多数の荷主さんの貨物を大量に事業場間において長距離にわたって定期的に運送するという事業形態から見て、公益性が高いという施設に当たるということでございまして、かつての道路運送法時代
○水田政府委員 旧道路運送法時代の積み合わせ許可の問題でございますが、先生今基準をおっしゃったわけでございますが、実は自動車局長通達というのが何回か出ておるわけでございます。
このうち積み合わせの車がどれだけかという御質問でございますが、積み合わせの許可につきましては先生御存じのとおり旧道路運送法時代の問題でございまして、現在新しい貨物自動車運送事業法になりまして、区域事業者は許可を受けないで積み合わせができるというシステムになっております。それから、それぞれの権限は運輸局長あるいは陸運局長が行使しておったわけでございますが、それぞれの文書の保存期間の関係がございます。
○水田政府委員 旧道路運送法時代の積み合わせの処理につきましては、先ほど申し上げました本省通達あるいは一部の局におきましてはそれを受けた形の公示によりまして処理をしておったということでございます。
まず、旧道路運送法時代の話からさせていただきたいと思います。 旧道路運送法時代におきましては、区域事業と路線事業の区別をはっきり法律として定義をして規定を設けておったわけでございます。区域事業というのは、事業区域を定め、そこを発着する貨物についてトラックを荷主に貸し切って運送する事業、こういうことでございます。
それで、その前の道路運送法時代のことでございますが、道路運送法では、事業計画の変更ということで認可制になっておりましたが、具体的に行政処分を受けて一定の月数がたっていないものについては増車を認めておらなかったわけでございます。