1956-06-02 第24回国会 衆議院 運輸委員会 第36号
実は道路運送方の一部を改正する法律案が、参議院で修正されて本院へ回っておるわけでありまして、二十三日の議事録を見ますと、山口委員その他から委員長に対する質問があったようでありますが、議運との話し合いはどういうふうになっておるか、おわかりであればお伺いいたしたいと思います。
実は道路運送方の一部を改正する法律案が、参議院で修正されて本院へ回っておるわけでありまして、二十三日の議事録を見ますと、山口委員その他から委員長に対する質問があったようでありますが、議運との話し合いはどういうふうになっておるか、おわかりであればお伺いいたしたいと思います。
これによりまして私は、現行道路運送方につきましては常識的解釈の限度を保持するということにして、われわれも了承しておつたのでありますが、先般の政府委員の答弁によりますと、今回はかようなあいまいなることをやめて、この有償の字句を改めた結果、自動車局長の通牒というものも廃止する意向であるという御答弁があつたわけであります。
道路運送方にそう書いてある。公共の必要のあるときに限つてこれをなされる。そこで四條に並べてあることと、四十一号に書いてあることは、まつたく陰と日なたが逆になつておるということを、御認識をいただきたい。そういたしますと、ただ「自家用自動車の使用を調整すること」というふうに大きく書き放しにしてあることが、非常にバランスのとれないことであるということがおわかりになる。
第三番目には、現在の自動車取締令の中に置きまして、自動車の構造装置等に関する規定及び車輛檢査に関する規定というものは、交通取締にも重要な関係を持つておりまするが、警察の交通取締りの問題といたしまするよりも、專ら個別に目下参議院の運輸交通常任委員会において審議中でありまする道路運送方、その法案の中に規定されておりまするところの車輛の檢査、整備、登録等の問題として、これを別個に取扱うのを適当といたしまして