2002-06-04 第154回国会 参議院 内閣委員会 第13号
採算性の確保についてどのような議論をするのかというお尋ねでございますけれども、具体的に公共用物、公物であります道路でございますので、いろいろな問題があると思いますが、この第三者委員会で御検討をいただくものは、例えば占用許可、通行規制など道路管理権限の行使を今後どうするのかという問題と、業務に対して国はどこまで関与するのか。
採算性の確保についてどのような議論をするのかというお尋ねでございますけれども、具体的に公共用物、公物であります道路でございますので、いろいろな問題があると思いますが、この第三者委員会で御検討をいただくものは、例えば占用許可、通行規制など道路管理権限の行使を今後どうするのかという問題と、業務に対して国はどこまで関与するのか。
そもそも、公私が同一の法体系で律されます英米とは異なりまして、我が国行政法学上、公共公物管理あるいは行政財産管理の中核をなします道路管理権限との関係をどう考えるかなど、民営化は実はそう簡単ではありません。民営化の理由について、石原行革担当大臣の御所見をお伺いいたしたいと思います。
以上のように、内外の事例も参考にさせていただきながら、道路管理権限一体、先ほどのフリーウエーの話に戻るのでございますけれども、道路管理権限の所在、あるいは、完全民営化されますと、次は固定資産税等々、税の問題が出てまいります。
内外の事例も参考にしながら、道路管理権限、先ほど出ました公租公課、いわゆる税金の問題、資金調達、経営責任、効率性やサービスの観点から、そのメリット、デメリットなどを十分にこのできます委員会で御検討されて総合的に御判断をいただけるものと確信しているところでございます。
すなわち従来の有料道路の場合には建設大臣が公団に対し有料道路の許可を与えることによって従前の道路管理者の管理権限を規定する建前をとっておったわけでありますが、公団の道路管理権限の代行も従って最小限にとどめるべきものであったわけであります。
第六条の二は、公団が建設大臣の命を受けて、高速自動車国道の新設または改築を行い、あるいは維持、修繕、災害復旧を行う場合におきまして、公団が行使し得る道路管理権限を規定したものであります。すなわち、本条第一項に掲げました十九の事項につきましては、これらの権限が高速自動車国道に関する工事及び維持に密接不可分の関係にありますので、公団がこれらの権限を行使し得ることといたしたものであります。
第七条は、公団が第三条から第五条までの規定により、建設大臣の許可を受けて道路の新設もしくは改築または維持修繕を行います場合におきまして、当該道路が道路法上の道路である関係上、道路法による道路管理者の権限との調整をはかる必要がありますので、公団が行使し得る道路管理権限を明定いたしたものであります、すなわち本条によりまして、公団は、道路に関する工事及び維持に密接不可分の関係にある十四の事項については、道路管理者