1989-03-23 第114回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号
○尾崎政府委員 揮発油税法それから地方道路税法で定められておりますいわゆる基本税率は、揮発油税がキロリットル当たり二万四千三百円でございます。地方道路税法がキロリットル当たり四千四百円、両方合わせまして二万八千七百円でございます。
○尾崎政府委員 揮発油税法それから地方道路税法で定められておりますいわゆる基本税率は、揮発油税がキロリットル当たり二万四千三百円でございます。地方道路税法がキロリットル当たり四千四百円、両方合わせまして二万八千七百円でございます。
本法律案は、衆議院大蔵委員長提出によるものでありまして、揮発油税制度等の円滑な維持に資するため、この揮発油類似品の揮発油とみなして、揮発油税法及び地方道路税法を適用する等の措置を講じようとするものであります。 なお、本法律は本年十二月一日から施行することとし、法施行日において一定数量以上の揮発油類似品を所持する販売業者等に対して手持ち品課税を行うこととしております。
まず、第一に、炭化水素油と揮発油以外のものとを混和して、一定の規格の揮発油類似品としたとき、または、一定の規格の揮発油類似品を保税地域から引き取るときは、これを揮発油とみなして揮発油税法及び地方道路税法を適用することといたしております。
まず第一に、炭化水素油と揮発油以外のものとを混和して一定の規格の揮発油類似品としたとき、または、一定の規格の揮発油類似品を保税地域から引き取るときは、これを揮発油とみなして、揮発油税法及び地方道路税法を適用することといたしております。
まず第一に、炭化水素油と揮発油以外のものとを混和して一定の規格の揮発油類似品としたとき、または一定の規格の揮発油類似品を保税地域から引き取るときは、これを揮発油とみなして、揮発油税法及び地方道路税法を適用することといたしております。 第二に、揮発油とみなされる揮発油類似品のうち、塗料の製造用等の用途に供されるものとして一定の規格を有するものについては、免税措置を講ずることといたしております。
なお、先ほど先生の御指摘にございました御質問につきましてごくかいつまんで御返事をいたしますと、まず「関税法等」という「等」の中には、この法律の第一条に書いてございます関税法、酒税法、砂糖消費税法、揮発油税法、地方道路税法、石油ガス税法、物品税法、トランプ類税法、国税通則法、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律及び通関業法でございます。
政府は、四十九年度より二カ年間の揮発油税及び地方道路税法に特例を設けて、ガソリン税の一キロリットル当たり五千八百円の増税を断行した。
地方道路税法については、これは揮発油税のころからの長い歴史がありまして、そういう歴史の中で移行したという歴史を考えると、本格的な目的税をつくったというのは今度が初めてといっていいわけですよ。 ちなみに、いまお疑いなら、私はそのとおり読んでもいい。
地方道路税法の課税目的及び課税物件というのに、道路をつくるために取るということをちゃんと書いてある。目的税です。これはとんでもない。そういう言いのがれをあなたは参議院でも答弁しているようでありますが、これはわれわれとしては見のがすことができないのであります。いわゆる自動車教習所は、公共の目的のためにやっておる。
○神田(大)分科員 いや、これは揮発油一キロリットルにつき四千四百円の地方道路税を地方道路税法によって取っているのですよ。この税金をぼくは言っているんだよ。これは完全に目的税でしょう。
これは、地方道路税法に基づきまして徴収いたします租税収入でごしざいます。 第三は、石油ガス税でございまして、六十億五千万円でございます。これは、石油ガス税法に基づきまして徴収いたします祖税収入の二分の一に相当する額の収入でございます。 第四は、特別とん税で五十億八千万円となっております。これは、特別とん税法に基づきまして徴収いたします租税収入でございます。
これは、地方道路税法に基づきまして徴収いたします租税収入でございます。 第三は、石油ガス税でございまして、六十億五千万円でございます。これは、石油ガス税法に基づきまして徴収いたします租税収入の二分の一に相当いたします額の収入であります。 第四は、特別とん税で、五十億八千万円となっております。これは、特別とん税法に基づきまして徴収いたします租税収入でございます。
こういうことはきわめてこの地方道路税法なり揮発油税法からいって理不尽な措置であることは、過般の予算委員会の審議においても明らかになったところであります。それを当然免除すべき、これははっきりした方向が出ておるのにもかかわらず、なかなか言を左右にしてこれを免除しようとはしない。いよいよ追い詰めてみれば、とにもかくにも、委員会において検討するというような程度でお茶を濁しておる。
まず、揮発油税法及び地方道路税法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、道路整備計画の改訂に伴う所要財源の確保をはかるため、揮発油税及び地方道路税の税率をそれぞれ一〇%引き上げ、一キロリットル当たり揮発油税を二万四千三百円、地方道路税を四千四百円とする等、所要の規定の整備を行なおうとするものであります。
○副議長(重政庸徳君) この際、日程に追加して、 揮発油税法及び地方道路税法の一部を改正する法律案、 関税定率法等の一部を改正する法律案、 自動車検査登録特別会計法案、 食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案、 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、揮発油税法及び地方道路税法の一部を改正する法律案及び自動車検査登録特別会計法案全部を問題に供します。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
休憩前、議題といたしました五件の議案のうち、揮発油税法及び地方道路税法の一部を改正する法律案、関税定率法等の一部を改正する法律案、自動車検査登録特別会計法案、以上三件につきましては、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、揮発油税法及び地方道路税法の一部を改正する法律案について討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○法人税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○租税特別措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○相続税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○とん税法及び特別とん税法の一部を 改正する法律案(内閣提出、衆議院 送付) ○物品税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○揮発油税法及び地方道路税法
所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、相続税法の一部を改正する法律案、とん税法及び特別とん税法の一部を改正する法律案、物品税法の一部を改正する法律案、揮発油税法及び地方道路税法の一部を改正する法律案、関税定率法等の一部を改正する法律案、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案、自動車検査登録特別会計法案、国立学校特別会計法案、日本開発銀行法
改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○法人税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○租税特別措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○相続税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○とん税法及び特別とん税法の一部を 改正する法律案(内閣提出、衆議院 送付) ○物品税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○揮発油税法及び地方道路税法
所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、相続税法の一部を改正する法律案、とん税法及び特別とん税法の一部を改正する法律案、物品税法の一部を改正する法律案、揮発油税法及び地方道路税法の一部を改正する法律案、関税定率法等の一部を改正する法律案、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案、自動車検査登録特別会計法案、国立学校特別会計法案、日本開発銀行法
禎蔵君 北海道東北開発 公庫総裁 北島 武雄君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○所得税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○法人税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○租税特別措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○相続税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○揮発油税法及び地方道路税法
所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、相続税法の一部を改正する法律案、とん税法及び特別とん税法の一部を改正する法律案、物品税法の一部を改正する法律案、揮発油税法及び地方道路税法の一部を改正する法律案、関税定率法等の一部を改正する法律案、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案、自動車検査登録特別会計法案、国立学校特別会計法案、日本開発銀行法
————————————— 本日の会議に付した案件 ○所得税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○法人税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○租税特別措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○相続税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○物品税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○揮発油税法及び地方道路税法
○委員長(新谷寅三郎君) この際、相続税法の一部を改正する法律案、物品税法の一部を改正する法律案、揮発油税法及び地方道路税法の一部を改正する法律案、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案、自動車検査登録特別会計法案、国立学校特別会計法案、とん税法及び特別とん税法の一部を改正する法律案、関税定率法等の一部を改正する法律案、日本開発銀行法の一部を改正する法律案、「地方自治法第百五十六条第六項の規定に基
所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、相続税法の一部を改正する法律案、とん税法及び特別とん税法の一部を改正する法律案、物品税法の一部を改正する法律案、揮発油税法及び地方道路税法の一部を改正する法律案、関税定率法等の一部を改正する法律案、以上衆議院送付の八件を一括議題とし、質疑を行ないます。 御質疑のある方は順次御発言を願います。
歳入は、一般会計から地方交付税交付金の財源として受け入れられる収入、地方道路税法及び特別とん税法の規定に基づき徴収する租税収入及び交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定に基づき、前年度の決算上の剰余金の見込み額を本年度において受け入れる収入その他であります。
議事日程 第十五号 昭和三十九年三月二十四日 午後二時開議 第一 社会福祉事業振興会法の一部を改正する 法律案(内閣提出) 第二 中小企業指導法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 第三 中小企業信用保険法及び中小企業信用保 険公庫法の一部を改正する法律案(内閣提 出) 第四 商工組合中央金庫法の一部を改正する法 律案(内閣提出) 第五 揮発油税法及び地方道路税法
————◇————— 日程第五 揮発油税法及び地方道路税法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第六 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第七 所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○副議長(田中伊三次君) 日程第五、揮発油税法及び地方道路税法の一部を改正する法律案、日程第六、関税定率法等の一部を改正する法律案、日程第七、所得税法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。