2011-03-09 第177回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
○小里委員 通常で考えますと、おっしゃったとおり、来年度は工事用道路、用地買収を行う。二十四年度、通例として、まず片方を工事する、そして二十五年度、片方を工事する。そして、二十六年度に水路をつくって、最後に固定堰の撤去に向かう、大体そんな段取りだろうと思います。よろしいですか。
○小里委員 通常で考えますと、おっしゃったとおり、来年度は工事用道路、用地買収を行う。二十四年度、通例として、まず片方を工事する、そして二十五年度、片方を工事する。そして、二十六年度に水路をつくって、最後に固定堰の撤去に向かう、大体そんな段取りだろうと思います。よろしいですか。
それから六十一年に一部道路用地買収がございまして、その後、平成元年の五月二十日に許可をしたという経緯でございます。
この職員の勤務内容等を見ますと、学校や道路用地買収の交渉等の非常に仕事が過密だった。こういう過密な勤務によって発病したと考えられる面もあると思うのですが、こういう事案を部長はどのようにお考えですか。
その際、道路用地買収並みの価格で買ってほしい、税金の優遇措置も道路用地買収と同様にしてほしいという当然の要求があるわけですけれども、この環境整備促進事業として、こういう場合、土地の買い上げはできるでしょうか。
これは国道二百四十六号線に接続するための道路用地買収であります。そこで県の実地測量が行なわれたわけです。そうして買収予定地の求積が行なわれたわけです。そのとき、秦野市のある地権者、これはAさんとしておきましょう、Aさんが土地の登記簿謄本の証明をお願いしたわけです。メートル法で表示されておる。
がしかし、この区間だけ全国のよその地区と変わったやり方ということも考えておりませんので、まあ道路用地買収につきましての普通のやり方をとっていくことになろうかと思うのでざいます。
「日本道路公団と東名高速道路用地買収に関する諸補償契約締結の時に提出された九月二十八日(四十二年)」このことです。「付の委任状については私は印鑑を捺した覚えはありません。また委任状の事実も知りません。(以上)昭和四十三年十月二十九日。小林茂理」この小林茂里という人は、本来は補償金をまあ窓口として受け取る人なんです。その人が今度は委任者として受任者に——勝又藤男さん。
そこで、三重県の尾鷲という市の中に、国道四十二号線の道路用地買収にあたりまして、やはり二線引き畦畔の所有権をめぐりまして紛争が起きたということでございますけれども、この実情を、大蔵省、あなたのほうは御存じですか。これはやはり道路公団ではないですね。
「企業の自己資本の比率を高め、基盤を強化するため、積極的に企業減税を進めるべきである、しかし、減税と公共投資の拡大などの財政要求を両立させるためには、道路用地買収費などを公債でまかなうことを考えなければならぬ」と、公債発行論を主張しておるのであります。
○参考人(宮内潤一君) 先日お配りいたしました名神高速道路用地買収進捗表、これにつきましては海内理事が御説明申し上げましたのですが、そのほかに何か……。
お手元に「名神高速道路用地買収進捗表」というのがありますが、一ページに、「名神高速道路用地買収進捗表(尼崎——栗東間)」、第一建設局と第二建設局と二つに分かれておりまして、一ページの部分は第一建設局でございます。第一建設局は尼崎と栗東間でございますが、計にございますように、土地は九九・五%買収済みでございます。それから物件では九八・八%解決済みでございます。
○参考人(井尻芳郎君) それは向うも十分それを承知いたしておりますし、ことに道路用地買収というものが、なかなかアメリカあたりと違いまするからして、またその制度も違いまするからして、日本では容易ならざることだということも、よく承知いたしております。