2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
改正後の自動車運転死傷処罰法二条五号における前方とは、委員御指摘のように、現行法の同条四号の直前とは違う言葉を使っておりますが、これは現行法の四号の直前よりも空間的な距離が長い趣旨でございまして、加害者車両及び被害者車両の走行速度、周囲の交通状況、道路環境等に照らして判断されることとなりますので、その空間的な範囲は一概にお答えすることは困難でありますが、加害者車両が被害者車両の進行方向の前の方で停止
改正後の自動車運転死傷処罰法二条五号における前方とは、委員御指摘のように、現行法の同条四号の直前とは違う言葉を使っておりますが、これは現行法の四号の直前よりも空間的な距離が長い趣旨でございまして、加害者車両及び被害者車両の走行速度、周囲の交通状況、道路環境等に照らして判断されることとなりますので、その空間的な範囲は一概にお答えすることは困難でありますが、加害者車両が被害者車両の進行方向の前の方で停止
これにつきましては、一つは、先生も御案内だと思いますが、我が国の調査分析はどうなっておるか、さらには国際的な観点から調査分析がどうなっておるか、望ましい調査分析の基本構想はどんなものが考えられるかということと、五十三年には一部草、人身事故、医療面を含めまして、さらに道路環境等につきましてサンプル調査をして、およそこういうことだろうということの、当時のものといたしましてファーストステップと申しますか、
その中で操縦者による原因が四十二万四千三百九十七、車両の状態が一万二千七百二十三、道路施設、道路環境等あるいは歩行者等こういうような数字を合計いたしまして四十四万九千九百十七であります。昭和三十六年度は事故件数が四十九万三千六百九十三になっておる。昭和三十七年度は四十七万九千八百二十丘になっておる。前年に比べて事故件数は少なくなっております。
そこでこういう明白な事実の前には、もう少し運輸行政上これらの点を勘案して、いわゆるバス運行等に対しては、その道路環境等も一切が近代的な条件を完備しておるということを条件にするような措置を、強力にとるべきではないかと考えるのでありますが、それらについての所見を承りたい。