2009-04-14 第171回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
○政府参考人(金井道夫君) 御質問が税制に関することなので、本来、税務当局がお答えすべきであろうと考えておりますが、御承知のとおり、昨年五月の閣議決定、それから昨年十二月の政府・与党合意に基づきまして、自動車重量税を含めまして道路特定財源諸税は平成二十一年度からすべて一般財源化ということで、その歳入を道路整備に直接使うという義務付けはなくなったということでございます。
○政府参考人(金井道夫君) 御質問が税制に関することなので、本来、税務当局がお答えすべきであろうと考えておりますが、御承知のとおり、昨年五月の閣議決定、それから昨年十二月の政府・与党合意に基づきまして、自動車重量税を含めまして道路特定財源諸税は平成二十一年度からすべて一般財源化ということで、その歳入を道路整備に直接使うという義務付けはなくなったということでございます。
二十九年に道路特定財源諸税の創設が行われました。三十五年には二百三十万台だった自動車保有台数は、平成十三年には七千二百七十三万台、三十二倍になりました。高度経済成長、そしてモータリゼーションへ必死で対応してきたということでございます。
委員会におきましては、本法律案に加え、政府提出の平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案並びに直嶋正行君外の発議による揮発油税等の税率の特例の廃止、道路特定財源諸税の一般財源化及び地方公共団体の一般財源の確保のための関係法律の一部を改正する等の法律案、所得税法等の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案及び揮発油税等の税率の特例の廃止に
政策局長 西尾 哲茂君 説明員 会計検査院事務 総局第三局長 真島 審一君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○平成二十年度における公債の発行の特例に関す る法律案(内閣提出、衆議院送付) ○所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出 、衆議院送付) ○揮発油税等の税率の特例の廃止、道路特定財源 諸税
○委員長(峰崎直樹君) 平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第三号)、揮発油税等の税率の特例の廃止、道路特定財源諸税の一般財源化及び地方公共団体の一般財源の確保のための関係法律の一部を改正する等の法律案、所得税法等の一部を改正する法律案(参第二号)、租税特別措置法の一部を改正する法律案、揮発油税等の税率の特例の廃止に伴う調整措置の実施に関する法律案及
専攻教授 水野 忠恒君 慶應義塾大学経 済学部准教授 土居 丈朗君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○参考人の出席要求に関する件 ○平成二十年度における公債の発行の特例に関す る法律案(内閣提出、衆議院送付) ○所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出 、衆議院送付) ○揮発油税等の税率の特例の廃止、道路特定財源 諸税
○委員長(峰崎直樹君) 平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第三号)、揮発油税等の税率の特例の廃止、道路特定財源諸税の一般財源化及び地方公共団体の一般財源の確保のための関係法律の一部を改正する等の法律案、所得税法等の一部を改正する法律案(参第二号)、租税特別措置法の一部を改正する法律案、揮発油税等の税率の特例の廃止に伴う調整措置の実施に関する法律案及
対策部長 由田 秀人君 参考人 日本銀行総裁 白川 方明君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○平成二十年度における公債の発行の特例に関す る法律案(内閣提出、衆議院送付) ○所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出 、衆議院送付) ○揮発油税等の税率の特例の廃止、道路特定財源 諸税
○委員長(峰崎直樹君) 平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第三号)、揮発油税等の税率の特例の廃止、道路特定財源諸税の一般財源化及び地方公共団体の一般財源の確保のための関係法律の一部を改正する等の法律案、所得税法等の一部を改正する法律案(参第二号)、租税特別措置法の一部を改正する法律案、揮発油税等の税率の特例の廃止に伴う調整措置の実施に関する法律案及
参考人 日本銀行副総裁 西村 清彦君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○委員派遣承認要求に関する件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○平成二十年度における公債の発行の特例に関す る法律案(内閣提出、衆議院送付) ○所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出 、衆議院送付) ○揮発油税等の税率の特例の廃止、道路特定財源 諸税
○委員長(峰崎直樹君) 平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第三号)、揮発油税等の税率の特例の廃止、道路特定財源諸税の一般財源化及び地方公共団体の一般財源の確保のための関係法律の一部を改正する等の法律案、所得税法等の一部を改正する法律案(参第二号)、租税特別措置法の一部を改正する法律案、揮発油税等の税率の特例の廃止に伴う調整措置の実施に関する法律案及
政府は、現下の経済財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現する等の観点から、公益法人制度改革に対応する税制措置を講ずるとともに寄附税制の見直しを行うほか、法人関係税制、中小企業関係税制、金融・証券税制、土地・住宅税制、国際課税、道路特定財源諸税等について所要の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
○委員長(峰崎直樹君) 平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案(閣法第二号)、所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第三号)、揮発油税等の税率の特例の廃止、道路特定財源諸税の一般財源化及び地方公共団体の一般財源の確保のための関係法律の一部を改正する等の法律案(参第一号)、所得税法等の一部を改正する法律案(参第二号)、租税特別措置法の一部を改正する法律案(参第三号)、揮発油税等の税率の特例
○委員長(峰崎直樹君) 次に、揮発油税等の税率の特例の廃止、道路特定財源諸税の一般財源化及び地方公共団体の一般財源の確保のための関係法律の一部を改正する等の法律案(参第一号)、所得税法等の一部を改正する法律案(参第二号)及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(参第三号)の三案について、発議者直嶋正行君から趣旨説明を聴取いたします。直嶋正行君。
本法律案は、現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現する等の観点から、公益法人制度改革に対応する税制措置を講ずるとともに寄附税制の見直しを行うほか、法人関係税制、中小企業関係税制、金融・証券税制、土地・住宅税制、国際課税、道路特定財源諸税等について所要の措置を講ずるものであります。 以下、その大要を申し上げます。
道路特定財源諸税の暫定税率を維持できなければ、平成二十年度予算において、国、地方合わせて二・六兆円の歳入不足が生じることになります。これを補うためには、道路予算やその他の予算を減らすか、公債を増発するか、いずれかによらざるを得ません。 しかしながら、道路予算の削減で対応する場合、地方への交付金等を維持するならば、国の直轄事業について維持管理以外のすべての建設事業を凍結せざるを得ません。
そのうちの一人が白井文さんでしたけれども、その文さんは、二十年一月、私あてに、道路特定財源諸税の暫定税率の延長と地方道路整備臨時交付金制度の継続が図られるよう格別の御配慮を賜りますようお願い申し上げますという書面を私の方へ届けていただいているということは申し上げなければならないと思います。
次に、所得税法等の一部を改正する法律案は、持続的な経済社会の活性化を実現する観点から、公益法人制度改革に対応する税制措置を講ずるとともに寄附税制の見直しを行うほか、法人関係税制、中小企業関係税制、金融・証券税制、土地・住宅税制、国際課税、道路特定財源諸税等につき所要の措置を講ずるものでございます。
いわゆる環境税もこうした経済的手法の一つと位置づけられていると認識しておりますけれども、道路特定財源諸税につきまして、環境負荷を課税根拠とした税に見直すべきではないかという先生の御指摘につきましては、現行でも、これらの課税がCO2抑制上果たしている役割は無視し得ないというふうに考えておりまして、既に広い意味では、OECDでの位置づけにもございますように、環境に関連する税制であると言えるのではないかという
この納税者とは、基本的にガソリン税などの道路特定財源諸税を負担している自動車ユーザーであると考えております。 道路特定財源を十年維持する理由についてお尋ねでございます。 道路特定財源については、おおむね五年ごとに検討の上、自動車ユーザーの理解を得つつ、また国会においても必要との議決をいただき、継続されてきたものでございます。
政府は、現下の経済財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現する等の観点から、公益法人制度改革に対応する税制措置を講ずるとともに寄附税制の見直しを行うほか、法人関係税制、中小企業関係税制、金融・証券税制、土地・住宅税制、国際課税、道路特定財源諸税等について所要の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、現下の経済財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現する等の観点から、公益法人制度改革に対応する税制措置を講ずるとともに寄附税制の見直しを行うほか、法人関係税制、中小企業関係税制、金融・証券税制、土地・住宅税制、国際課税、道路特定財源諸税等について所要の措置を講ずるものであります。 以下、その大要を申し上げます。
道全協が行った「中期計画の策定、道路特定財源諸税の暫定税率延長等に関する要望」ということで、これももちろん署名活動であります。 念のため確認しますが、この署名に関しても、国交省の職員の方々が出先機関も含めて勤務時間中に行ったかどうか、これも調査をされるということでよろしいですね。
「中期計画の策定、道路特定財源諸税の暫定税率延長等に関する要望」で、冬柴大臣のところに届けられたという、先日、岡田克也議員からも質問があった件です。このことについて、まず質問をさせていただきたいと思います。 岡田委員は、この件に関して、二月七日に、「この署名集めですけれども、この任意団体が行ったということですが、国土交通省の職員が集めたということはありませんね。」ということを聞かれております。
これが私の頭に刻み込まれていたときに、この三冊を大臣室へ持ってこられまして、首長直筆の署名による道路特定財源諸税の暫定税率延長等に関する要望です、このように聞かされましたので、私はすべての首長が、先ほど千八百七十四人が意見を寄せていただいた、その人たちが署名をしていただいたというふうに誤信をしてしまいまして、その結果、先日の答弁となってしまいました。
例えば、現行の租税特別措置が適用期限切れの状態になれば、今御指摘のとおり、道路特定財源諸税の暫定税率については、税率が本則へ戻るため、国で一・七兆、地方で〇・九兆、合計で二・六兆の大幅な歳入減となりまして、道路整備に重大な影響を及ぼしますとともに、ガソリン供給などの流通面におきましても、買い控えや買いだめなど大変な混乱をもたらす可能性があります。
いずれにせよ、欧州の主要国がガソリンの税金を段階的に引き上げている状況において、地球温暖化対策に逆行しかねない道路特定財源諸税の暫定税率の廃止を行うことは、国際的な理解を得難いのではないかと考えております。 残余の質問は関係大臣から答弁させます。 以上であります。(拍手) 〔国務大臣舛添要一君登壇、拍手〕