2020-05-12 第201回国会 衆議院 議院運営委員会 第27号
――――――――――――― 議事日程 第十五号 令和二年五月十二日 午後一時開議 第一 道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ―――――――――――――
――――――――――――― 議事日程 第十五号 令和二年五月十二日 午後一時開議 第一 道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ―――――――――――――
そして、今回の改正によって、指定区間外国道の道路啓開、都道府県道と市町村道については道路啓開と災害復旧について、改正道路法第十七条の第七項の管理の特例規定によって、災害の規模などを問わず対象範囲を全線に拡大をしたところであります。
内閣提出、道路法等の一部を改正する法律案につきまして採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
鳩山 二郎君 繁本 護君 西岡 秀子君 後藤 祐一君 馬淵 澄夫君 浅野 哲君 同日 辞任 補欠選任 繁本 護君 鳩山 二郎君 浅野 哲君 馬淵 澄夫君 後藤 祐一君 西岡 秀子君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 道路法等
では、次の質問なんですけれども、今国会では道路法の改正が予定をされております。その道路法の改正の中身について、一点質問させていただきたいと思うんですけれども、きょうお配りした資料の一をごらんいただければと思います。 この道路法の改正によって政府が今検討しているのは、特殊車両の許可の際に、これまでは、当然、車が出発地から目的地に移動する間に幾つかの経路を選択する可能性があります。
○土井委員長 次に、内閣提出、道路法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣赤羽一嘉君。 ――――――――――――― 道路法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
篤君 西田 昭二君 鳩山 二郎君 岡下 昌平君 古川 元久君 青山 大人君 同日 辞任 補欠選任 岡下 昌平君 鳩山 二郎君 笹川 博義君 大西 英男君 西田 昭二君 古賀 篤君 藤井比早之君 大塚 高司君 青山 大人君 古川 元久君 ――――――――――――― 四月十四日 道路法等
○伊藤(渉)委員 きょうは地方公共交通活性化法案の審議ですけれども、今国会に提出をされている道路法の方では、自動運転に近い、道路に何らかのマーキングといいますか、電子的なマーキングを施すことによって、自動運転よりはより簡易に、自動運転に近いようなといいますか、そういう交通手段も設けられるように道路法の改正も視野に入れられていると承知をしておりますので、引き続き、ラストワンマイルを支える手段としての自動運転技術
また、最後になりますけれども、地域主権改革に係る第一次、第二次の一括法の施行に伴い、道路法及びバリアフリー法が改正され、国の政省令等で規定されていた道路の構造等の技術的基準について、県道や市町村道等の基準を地方公共団体が条例により定めることに変更されています。
三点目ですけれども、「バスターミナル機能を有する道路施設を対象としたこと」ということですが、道路法によってバスターミナルがつくられたのがバスタ新宿なんですが、評価をずっとしてやってきたんですが、やはり使いにくいんですね。空港と比べると格段にレベルが落ちます。
このため、国交省ではこの国会に道路法の一部を改正する法律案を提出しておりまして、この中に、自動運行の補助施設を道路附属物と位置付けて道路事業での整備が行える内容を盛り込んでいるところでございます。また、運営主体の構築や安全確保の充実につきましても、今後ガイドラインを作成し、地方公共団体などに提示をしていきたいと考えております。
さらに、今お話がございました国の権限代行による道路啓開や災害復旧につきまして、全ての道路種別について国が権限代行が行えるよう、権限代行の制度を拡大する内容とした道路法の一部の改正案を今国会にも提出しているところでございます。
このため、デジタル化の推進によって、幅員等の道路構造の情報が電子データ化されている道路をあらかじめ登録を受けた特殊車両が即時に通行できる制度を創設することとし、今国会に道路法等の一部を改正する法律案を提出したところです。 先生御指摘のとおり、新制度の効果をより発揮するためには道路構造の情報のデータの更新頻度を高めることが重要です。
今回、生産性向上のため、特殊車両の新たな通行制度を盛り込んだ道路法等の一部を改正する法律案が、二月四日に閣議決定後、衆議院の方で法案受理をされました。 今回の特殊車両の登録制度がスタートするまでのスケジュール感を御確認させていただきたいと思います。
このことについて、これも石井大臣が答弁したことでもありますけど、平成二十六年の国会の道路法改正の審議がされたときに、附帯決議で、これは民主党会派の方も御賛成をいただいたんですが、償還期間の短縮というのを検討せよということも出ておりまして、浜口委員の主張は主張として別に否定するわけじゃありませんけど、国会でも逆の、何というか、附帯決議が付されたということは重く受け止めているということが一つです。
道路や電線などに支障が生じないようにするためにどのような手法でどのような措置を講ずることが適当かということについて、まずは、この案件でしたら電気事業法や道路法になると思うんですけれども、個別法令を所管している各省庁で検討をしていただくことになります。仮にこの条例による対応となる場合に、それらの法令に違反しない内容なのかどうか、こういったところの判断が所管官庁に求められると思います。
ただ一方で、道路の場合ですと、道路は一般公共の用に供される公共施設でありますから、道路法四十三条におきまして、竹木等の物件の堆積等によって道路の構造又は交通に支障の及ぼすおそれのある行為は禁じられております。
国交省では、平成二十五年に道路法を改正しまして、平成二十六年から、国が定める統一的な基準に基づき、五年に一度の近接して目視による点検を地方公共団体にも義務付けて、点検を実施してまいりました。 例えば、橋梁点検では、全国に約七十三万橋の橋がございますけれども、平成二十九年度までの四年間で八〇%の点検が完了しまして、計画的に点検が進んでおります。
昨年の道路法改正により重要物流道路が設定をされ、国際海上コンテナ車の特車許可の不要措置や許可期間の延長がなされております。これは重要な取組であります。重要物流道路において、管理者が指定し、道路構造に支障がない区間に限定して、特車通行許可不要となる車種に、国際海上コンテナの四十フィート背高まで対応しております。
○池田政府参考人 いわゆる公道の代表であります道路法に基づく道路については、大きく、交通機能、空間機能、二つの機能がありまして、具体的には、交通機能は、自動車や歩行者、自転車が安全、円滑、快適に通行できる通行機能であります。また、空間機能としては、地下鉄や上下水道、電線などの収容空間としての機能があります。
○池田政府参考人 委員御指摘のいわゆる一般交通の用という用語についてでありますけれども、道路法を始め、多くの法令で用いられているところでございます。 これらの意味につきましては、それぞれの法令ごとに確認をしていく必要がございますけれども、道路法におきましては、不特定の一般大衆の用に供するという意味であり、要は、公衆に差別なく公開されていればよいと解されているところでございます。
道路では、笹子トンネル天井板落下事故を受けて、平成二十五年をメンテナンス元年と位置付け、道路法の改正を行い、平成二十六年から国が定める統一的基準により五年に一度の近接目視点検が義務付けられ、メンテナンスサイクルが実施をされております。 さて、この道路メンテナンス、平成三十年度に一巡していると承知をいたしております。
特に道路構造物は道路法で五年に一回の点検が義務付けられ、診断結果を基に修繕なども実施されていることも当然ながら承知をいたしております。 道路構造物の点検、修繕など老朽化対策の実施には財源確保が必要となりますけれども、その前提としてコスト縮減を図るその取組が必要と考えます。コスト縮減に向けてどのような取組を行っているのか、お伺いをいたします。
○国務大臣(石井啓一君) ちょっと、先ほどの質問に対して追加でちょっと御答弁させていただきたいのですが、高速道路の債務の償還に関しまして、平成二十六年、道路法改正をしたときの附帯決議、これは当時の民主党会派も御賛成いただいたのですが、この附帯決議においては償還期間の短縮、これを検討せよということを我々に投げかけられております。
道路法施行令第十九条の二第一項におきまして、道路占用料について、「一括して徴収するものとする。」「翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。」とした上で、同条第二項におきまして、「前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。」というような規定が設けられております。
電波利用料につきましては、当然、電波法の中で所要の規定が講じられているところでございますけれども、同様の規定の例ということで申し上げますと、道路法、道路占用料の規定につきましても同様の規定が設けられているものと承知をしております。
この債務の償還に関しまして、平成二十六年の道路法改正時の附帯決議におきまして、償還期間の短縮や償還満了後の利用者負担の在り方などを検討することとされております。 現在、国土交通省におきまして、これらの課題について検討しているところでありまして、利用者の理解といった点にも留意をしながら議論を深めてまいりたいと考えております。
その上で、今日、資料をお渡し、お配りもしておりますが、昨年の道路法改正を受けて、新たな広域道路交通ビジョン・計画、これがなされます。そして、重要物流道路、第二次指定に向けて動かれると聞いておりますが、この意義と今後の流れにつきましてお伺いするとともに、特に都道府県や今申し上げた広域地方において国としてどのように議論を進めていかれるのか、お伺いをしたいと思います。
そして、あわせて、これだけ頻繁に災害が発生をする、こういう時代になったわけでございますので、それを早期に復旧をしていくということになった場合に、やはり総合的に考えて、道路法の六十八条に準じた規定は、なるべく早く、台風シーズンが来るまでにはきちっとした整備の方向性は出していかなければいけないんじゃないかなというふうに思いますけれども、この点、蒲生鉄道局長の御決意も含めて、御見解をいただければと思います
若干聞き方を変えますけれども、道路法六十八条に準じた規定になるんだろうというふうに思うわけでございますが、これに準じた規定をつくる際に、現時点で一番何が課題になっているのか、何が論点になっているのか、もう少し具体的に示していただければと思います。
被害を受けた鉄道事業者からは、道路法に規定されているような、土地の一時的な使用などが可能な制度が求められているところであります。 これを受けまして、現在、鉄道局におきまして、道路法の規定などを参考に、民間事業である鉄道においてどのような対応が可能か、検討を進めているところであります。