1947-09-17 第1回国会 参議院 国土計画委員会 第5号
只今お話のありました國道編入の問題でありますが、これは現在の道路法におきまして、國道の認定の基準がありますが、それによりますというと、只今の路線は現在の基準には合わない所がありますからして、今すぐ國道に編入ということは、これはちよつと困難と考えております。
只今お話のありました國道編入の問題でありますが、これは現在の道路法におきまして、國道の認定の基準がありますが、それによりますというと、只今の路線は現在の基準には合わない所がありますからして、今すぐ國道に編入ということは、これはちよつと困難と考えております。
從來道路法の道路以外の一般交通の用に供する場所の交通取締は各府縣毎にそれぞれの府縣令によつて規定されていたのでありますが、これを道路法の道路と共通の規定に服させるとともに、法律又はその施行命令で詳細に規定して各府縣毎の不統一をなくするとともに、又各地方の實情に即して止むを得ないものだけ府縣規則に譲ることといたしておるのであります。
交通事故の現状は右の通りでありまするが、現在の交通取締法規は、道路法の道路について道路取締令、一般交通の用に供するその他の場所について警視廰令、その他の府縣警察令、自動車については自動車取締令があるのでありますけれども、第一に道路取締令は道路法の道路以外の一般交通の用に供する場所における交通の取締については規定してありませんばかりでなく、昭和二十二年法律第七十二號第一條の規定によりまして、本年十二月三十一日
道路とは道路法によるいわゆる國道、府縣道、市町村道。自動車道は自動車事業法によつて認可された自動車道。一般交通の用に供するその他の場所と申すのは、ただいま申し上げました以外の鋪道とか、あるいは廣場とか公園とか、いずれにしても交通の用に供する通路、場所、すべてを含むのであります。第三項はこの通りであります。「車馬とは、牛馬及び諸車をいう。
○久山政府委員 交通の安全を保持いたしまするために、道路においていろいろの交通の妨害になるような施設をやるという場合に、交通の平安を維持する責任をもつておる警察署長の許可を受けなければならぬということは、どうしても必要になつてまいるのでありまして、一方道路法におきまして、道路の管理者は道路の維持管理につきまして責任をもつておりますので、そういう施設をされて道路を毀されては困るというふうな、もつぱら道路
ただいま提案の理由で大臣が説明されましたように、從來道路取締令及び各府縣の道路法の道路以外の取締規則、さらに自動車取締令、こういうふうに三つの交通取締法規があつたわけでありまするけれども、それがすべて今年の十二月末日をもちまして失效いたしますので、この際そういう法規の關係を再檢討いたしまして、總合的に一つの交通取締法というものにいたしたということが第一點でございます。
交通事故の状況は右の通りでありますが、現在の交通取締法規は、道路法の道路について道路取締令、一般交通の用に供するその他の場所について警視廳令、その他の府縣警察令、自動車について自動車取締令があるのでありますが、第一に道路取締令は、道路法の道路以外の一般交通の用に供する場所における交通の取締については規定していないばかりでなく、昭和二十二年法律第七十二號第一條の規定により、本年十二月三十一日まで有效でありますが
第三條な、たとえば道路法等によりますと、管理者と費用負擔者とが違うのでありまして、あるいはそういつた例はあまりたくさんな例ではありませんが、特別都市計畫等のような場合に、行政官廳が執行するのであるが、その費用はその公共團體が負擔するというふうになつておりまして、その公務員の選任、監督、あるいは營造物の設置もしくは管理に當たる者と、それからその費用を負擔する者とが違う場合、前者が國家の事業あるいは國家
道路法竝びにその統制の面についてのお尋ねのことは、近く法案を提出いたすことにいたしておりますから、その際詳しくお答えをいたす方が妥當であろうかと存じます。 なおお答えに漏れております點竝びに詳細の點は他の政府委員から代つてお答えをいたすことにいたしたいと思います。