2020-05-19 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
この荷さばきスペースですけれども、現在の道路構造令では停車帯という規定の中で進めておりまして、道路の左端に設置をするということになっております。現在、これで全国の整備が進められる制度になってございます。例えば、新宿駅の南口側の国道二十号の下り線側、少し西側へ行ったところですけれども、五台ほどの車両が停車できる停車帯もございますので、引き続きニーズを見ながら検討していきたいと考えております。
この荷さばきスペースですけれども、現在の道路構造令では停車帯という規定の中で進めておりまして、道路の左端に設置をするということになっております。現在、これで全国の整備が進められる制度になってございます。例えば、新宿駅の南口側の国道二十号の下り線側、少し西側へ行ったところですけれども、五台ほどの車両が停車できる停車帯もございますので、引き続きニーズを見ながら検討していきたいと考えております。
○政府参考人(池田豊人君) 御指摘の道路の技術基準、道路構造令でございますけれども、それにおきましては、交通事故の防止を図るために必要がある場合に防護柵などの交通安全施設を設けることとされております。 この防護柵につきましては、交差点部への設置を含め、各道路管理者が個別箇所ごとの交通状況などを踏まえ、その設置の必要性について判断していくこととされていると考えております。
六十三メートルの橋の高さを確保するためには、道路構造令で計算をすると、直線で考えても千三百メートルぐらいの取付け道路、水平距離で千三百メートルぐらいの取付け道路が必要になりますねということを確認しているんですよ。
六十三メートルの高さを海峡部分で確保するためには、五%勾配でつけたら、千二百から千三百の、水平距離でいうと取付け道路が必要になりますよねと、これは道路構造令にのっとったことを聞いているわけですから、そうですね、そこはよく調査しますよという答弁にならなきゃおかしいんですよ。何でそう答えないんですか。よくわからないですよ。
道路構造令上そうなると言わなきゃおかしいですよ。何か、私が勝手にいいかげんなことを言っているかのようにおっしゃられるのは、私は心外ですよ。 道路構造令にのっとれば、委員御指摘のとおり、取付け道路の長さはそのくらい必要になると思われるが、詳細についてはこれから検討すると。何で私が答弁をここで言わなきゃいけないんですか。
このような地点を何とかしたいと思いましても、改良済みということで、現在の道路構造令に合っているからもうできないということなんですけれども、仮に補助国道でも、この重要物流道路の指定を受けた場合には、何らかの構造強化は実施できるんでしょうか。
そして、道路構造令においては、それぞれの交通量、こうしたものを踏まえて歩道あるいは自転車道、これを設置することとされているところであります。がしかし、一方において、やはりそのためには空間の確保というものが必要となります。用地買収ですとか関係者との合意形成にやはり時間を要する、こういう場合も少なくありません。
例えば、道路構造令では、六メートルの道路幅員に四メートルの車道を設置することになっています。両側に一メートルの路肩が設置されることになるのですが、その真ん中に電柱があるというのが実態です。歩行者は安心して歩くことができません。
そこで、改良を県にお願いしたところ、国道だからとか道路構造令があるからとか、いろんなことをおっしゃって、既存の道路拡幅事業しか採用されないというのが今の日本の現状であります。ですけれども、この道路拡幅事業というものをやりますと、町は更に死んでしまいます。全国一律の道ができるだけということであります。
昭和五十七年より、道路構造令におきまして、除雪を勘案して幅を決めるということが定められております。積雪地域において新たに道路を整備する際には、本規定に基づき、堆雪幅等を適切に確保していくとともに、既存の道路におきましても、今御指摘ございました交通状況や降雪状況を踏まえ、雪寒事業という形で堆雪幅等の整備を行っているところでございます。
例えば、国土交通省では道路構造令を守ってくれとか、総務省ではこういうことは今まで例がないとかですが、そういうときは、おまえ早く帰れということを私はよく言うんですけれども。何というんですか、人を出すにもやはり事例を、プラスをすぐ挙げてくるというぐらいの人間をやっぱり各省庁は出すぐらいにしなきゃならぬですよ。その辺をひとつ考えていただきたいと思うんです。
あと、道路構造令ですとか補助基準に見合ったような補助事業で整備をしていこうとすると、かえってコスト高になるからということで、長野県の栄村ですとか下條村などで、村独自で道路を設置しましょう、補助は要らないというようなところが出てきている。この背景は、全国一律の道路構造令だとか補助基準とかということだと思います。
これはいい見直しだと私は思うんですが、道路や河川の構造基準について、今まで、道路構造令とか、こうでなければならないというのを弾力化されました。例えば、余り人通りの少ないところだと、道路の横に二つの歩道をつくらなくても片歩道でも多分いいとか、そういったところの弾力化がある程度進んだのだと思います。
ただ、もちろん最終的に、先ほど宮沢議員とのやり取りでありましたように、道路事業をやるということになりましたら、一括交付金の中で道路事業を優先的にやるということになりましたら、道路構造令なりなんなりの規則に従わなきゃいけませんから、若干の調整はありますから全くなくなるわけではありませんけれども、今まで一番重要だった部分がなくなりますから、出先機関の仕事はある程度軽減されます。
どういうことかといいますと、例えば道路に使ってもいい、学校に使ってもいいと、こういうことになるんですけれども、道路に使ってもいい、じゃ、もう本当にちまちまとした、従来だったらいわゆる単独事業でやっていたような小ぶりなものにも何でも使ってもいいんですかと言われると、やっぱりこれはかなりの額の国費を国の政策の一環として交付するわけですから、そういう何か訳の分からないものに、道路なら何でもいいということではなくて、道路ならば道路構造令
その上で、仮に道路に使うとなった場合には、道路構造令とか、道路として安全な基準はやはり最低限守ってくださいよというのは国として決めなきゃいけないし、それは自治体にも守っていただかなきゃいけないし、それを最後に、事後にチェックするということはあってしかるべきだろうと思うんです。
多分、道路構造令のことを御指摘されているんだと思います。今般、義務づけ、枠づけの廃止、地方分権という流れの中で、道路構造令につきましても大半を、よほど安全にかかわる部分以外は地方に移譲しようということで進めております。そういう中にあって、維持管理についての政令というものにつきましても、地域主権改革の流れも踏まえながら、政令で定めるべき事項について、引き続き検討してまいりたいと考えております。
今、若泉委員がおっしゃったように、道路構造については道路構造令という政令がございますが、このたび、我が鳩山政権になりまして、平成二十一年十二月十五日に閣議決定されました地方分権改革推進計画におきまして、都道府県道や市町村道の技術的基準については条例に委任する、こういう形で道路法の改正をさせていただき、今委員がおっしゃった方向で取り組ませていただきたいと思っております。
加えて、ちょっときのうレクを受けたときに、道路構造令によって、二車線なら二車線の場合の、また三車線なら三車線の場合の一レーンの幅が決まっている、こういうことであったんですけれども、実際問題、二車線でずっといっている際に、四つ角の交差点になった場合に、右折車線も設けて、少し右折車線は広がっていますけれども、実際ほんの少し広げるだけでそこの交差点については三車線になる、二車線が三車線になる交差点というのが
○政府参考人(金井道夫君) 道路構造令についてのお尋ねでございますが、道路構造令で、第十一条によりまして、通常、歩道を造る場合に、これユニバーサルデザインの観点からということになっております。いわゆる車いすが容易に擦れ違えるという観点から、原則は二メーター以上と定められているところでございます。
内容は、道路構造令を見直してほしいと、こういう内容でした。歩道を造るにしても、二メートル以上必要なんだけれども、道路が狭くて確保できないと。ですから、この歩道の幅員条件を緩和してほしいと、こういう道路構造令の見直しを求めるものでありました。
○金子国務大臣 既に道路構造令で地域の実情に応じて対応できるように柔軟な規定になっております。 一車線の整備、待避所設置を組み合わせて一・五車線的な道路整備ということについても、道路構造令の規定の範囲で実施することは一応可能になっております。
ややもすると、道路構造令というのがあって、この構造令でこんなに縛られているではないかというふうに誤解されがちだと。実は、これは国交省も都道府県も担当の人たちが十分理解していないところもあるというか指導していないところもあると、こういう問題があって、構造令にはいろんな特例がありますから、現場の状況に応じてかなり応用動作が利くはずである。
従来、そういうことで、運用面において道路構造令が過大な道路整備、画一的な道路整備の原因になっているんじゃないかという御指摘をいただいておりますけれども、道路構造令のいわゆる柔軟な規定によりまして、一・五車線であるとか例えば軒先の四メーターの道路であるとか、いろんなことを全部読むことはできるというようなことになっております。
六番目の、道路構造令からのデビエーションを容認し、応札者の構造提案も認める。これは、先ほど言いましたように、国交省さんの方でも技術提案つき価格合意方式というような形で実際に実施されておりますけれども、これをもっともっと徹底するということであります。