2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
(国土交通省住宅局長) 和田 信貴君 政府参考人 (国土交通省鉄道局長) 上原 淳君 政府参考人 (国土交通省自動車局長) 秡川 直也君 政府参考人 (観光庁長官) 蒲生 篤実君 政府参考人 (気象庁長官) 長谷川直之君 政府参考人 (海上保安庁長官) 奥島 高弘君 参考人 (中日本高速道路株式会社代表取締役社長
(国土交通省住宅局長) 和田 信貴君 政府参考人 (国土交通省鉄道局長) 上原 淳君 政府参考人 (国土交通省自動車局長) 秡川 直也君 政府参考人 (観光庁長官) 蒲生 篤実君 政府参考人 (気象庁長官) 長谷川直之君 政府参考人 (海上保安庁長官) 奥島 高弘君 参考人 (中日本高速道路株式会社代表取締役社長
本件調査のため、本日、参考人として中日本高速道路株式会社代表取締役社長宮池克人君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として国土交通省総合政策局長石田優君、不動産・建設経済局長青木由行君、水管理・国土保全局長井上智夫君、道路局長吉岡幹夫君、住宅局長和田信貴君、鉄道局長上原淳君、自動車局長秡川直也君、観光庁長官蒲生篤実君、気象庁長官長谷川直之君、海上保安庁長官奥島高弘君、内閣官房内閣審議官植松浩二君
ただ、今回の中日本高速道路株式会社が発注した工事の増額理由を含めた事実関係につきまして、現在、外部の有識者による調査委員会で調査、検証していただいているところでございます。 昨年十二月にこの調査委員会が中間取りまとめをまとめました。
(国土交通省海事局長) 大坪新一郎君 政府参考人 (国土交通省港湾局長) 高田 昌行君 政府参考人 (国土交通省航空局長) 和田 浩一君 政府参考人 (観光庁長官) 蒲生 篤実君 政府参考人 (気象庁長官) 長谷川直之君 政府参考人 (海上保安庁長官) 奥島 高弘君 参考人 (東日本高速道路株式会社代表取締役兼専務執行役員建設事業本部長
本件調査のため、本日、参考人として東日本高速道路株式会社代表取締役兼専務執行役員建設事業本部長森昌文君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として国土交通省大臣官房長瓦林康人君、大臣官房公共交通・物流政策審議官久保田雅晴君、大臣官房危機管理・運輸安全政策審議官馬場崎靖君、大臣官房技術審議官東川直正君、総合政策局長石田優君、水管理・国土保全局長井上智夫君、道路局長吉岡幹夫君、鉄道局長上原淳君
政府参考人 (国土交通省航空局長) 和田 浩一君 政府参考人 (観光庁長官) 蒲生 篤実君 政府参考人 (運輸安全委員会事務局長) 城福 健陽君 政府参考人 (海上保安庁長官) 奥島 高弘君 政府参考人 (防衛省大臣官房政策立案総括審議官) 川嶋 貴樹君 参考人 (東日本高速道路株式会社取締役兼常務執行役員管理事業本部長
本件調査のため、本日、参考人として東日本高速道路株式会社取締役兼常務執行役員管理事業本部長高橋知道君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官久保田雅晴君外二十八名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
(国土交通省道路局長) 吉岡 幹夫君 政府参考人 (国土交通省鉄道局長) 上原 淳君 政府参考人 (環境省総合環境政策統括官) 和田 篤也君 政府参考人 (防衛省防衛政策局長) 岡 真臣君 参考人 (東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長) 小早川智明君 参考人 (東日本高速道路株式会社代表取締役兼専務執行役員社長補佐建設事業本部長
国土交通省としましても、住民の方々の不安をできる限り早く取り除けるよう、東日本高速道路株式会社の調査や原因究明に協力してまいります。
いずれにしても、発注者である中日本高速道路株式会社自体がしっかりと原因究明をして、ちゃんと、まあ、よくわからないことが多いものですから、はっきりさせるようにということは指示したところでございますので、こうしたことは国交省としても引き続きちゃんと責任を持ってフォローしていきたい、こう考えております。
本件調査のため、本日、参考人として中日本高速道路株式会社取締役常務執行役員保全企画本部長源島良一君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官久保田雅晴君、大臣官房技術審議官東川直正君、総合政策局長石田優君、国土政策局長中原淳君、不動産・建設経済局長青木由行君、水管理・国土保全局長井上智夫君、道路局長吉岡幹夫君、住宅局長和田信貴君、鉄道局長上原淳君
○赤羽国務大臣 先ほど広田委員の御質問にもお答えさせていただきましたとおりでありまして、これをやっているもともとの中日本高速道路株式会社として、会社として責任を持った原因究明をする、そして、その原因究明が果たして世間的に通用するのかどうかということは有識者会議で議論していただく。
○宇野政府参考人 課長は、そのメールの内容を見た上で、そのまま中日本道路株式会社に送付した上で事実関係を調べてもらうよう依頼したと聞いております。
この一か所につきましては、工事、任せないで、中日本高速道路株式会社自身でその修理、応急修理というか施工しまして、この辺についての損害賠償についてはもう既に立てておるところでございます。 いずれにしても、今回、この大島産業が関わった工事で重大な事故につながらないように、しっかりと緊張感を持って厳しく当然のことながら対応してまいりたいと思っております。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 本件につきましては、まず、発注者は中日本高速道路株式会社八王子支社で、受注者は株式会社大島産業でございます。 工事の概要、御存じだと思いますが、二〇一六年の熊本地震におきまして、ロッキング橋脚、こう架かるような橋が落橋したという事象から、同形式の中央自動車道の本線をまたぐ橋、七つの耐震補強工事が、これが工事の概要でございました。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 水岡俊一議員から、中日本高速道路株式会社が発注した橋梁の耐震補強工事についてお尋ねがございました。 発注者である中日本高速道路株式会社より国土交通省に対し、鉄筋コンクリートの一部にひび割れを確認したとの報告があり、現在、施工不良の有無について同社が調査中でございます。
平成二十九年十一月に、事業者である大阪市及び阪神高速道路株式会社から、国土交通省に対し、河川法に基づく工作物設置等の許可申請が行われ、その際、関係書類の一つとして、今御指摘ございました技術検討報告書とともに、プレート型地震を想定した大きな振幅が長時間繰り返して作用する地震動、いわゆるレベル2タイプ1地震動を用いて行われた耐震性能の照査結果の資料が提出されているところでございます。
先ほどお話をさせていただいたとおり、淀川左岸線二期につきましては、事業者である大阪市、阪神高速道路株式会社から許可申請が上がり、平成三十年三月に河川法に基づく許可を行っておるところでございます。 現在、事業者において、先生御指摘の橋梁の交差部付近を始め、順次詳細設計が実施されており、その一部は、許可時の内容から変更が生じるとして、変更の許可申請が行われているところでございます。
平成二十九年度に事業化されておりまして、現在、中日本高速道路株式会社と刈谷市で分担して、ことしは橋梁工事などを実施しているところでございます。 国交省としては、早期に完成できるように、引き続き刈谷市と中日本高速道路株式会社双方に対しまして財政的支援をして、必要な支援を引き続きしてまいりたいと思います。
このため、新東名を管理する中日本高速道路株式会社では、駐車升を六台から現在十四台に増設することとしており、今後とも計画的に駐車升を整備していく予定でございます。 また、ダブル連結トラックの運転手に安全に運転していただくということで、車両について、車線をはみ出した場合には警報音を知らせるような装置を備えている車両であること、これを特車通行許可の条件としております。
西日本高速道路株式会社が発足をいたしました平成十七年度以降では、五回、同時の通行どめが発生していまして、最大で十七分間の通行どめになっております。
西日本高速道路株式会社が発足しました平成十七年度以降では五回発生していまして、最大で十七分の通行どめとなっておるところでございます。
国交省としては、引き続き、つくば市、東日本高速道路株式会社に対しまして財政的支援など必要な支援を行いまして、一日も早い完成に向けまして取り組んでまいりたいと考えております。
○石井国務大臣 東京外環道に係ります都市計画事業につきましては、都市計画法第五十九条の規定に基づきまして、平成二十五年十一月に、施行者である国土交通大臣、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が承認、認可申請を行い、国土交通大臣及び東京都知事の承認、認可を受け、施行をしているところであります。
連絡橋の道路部分を管轄する西日本高速道路株式会社とタンカーの運航会社との話合いがまだ始まっていないようですが、タンカーの停泊位置が適切だったかという点が賠償を判断する上でポイントになるというふうに思いますし、タンカーの運航会社はまだ続いているんでしたかね。
これに加えまして、西日本高速道路株式会社におきましては、山陽自動車道の河内インターチェンジから広島インターチェンジまでの区間において現在通行止めを継続しているところでございますが、七月十日以降、救援物資輸送車両等については通行ができることとする措置を実施しているものと承知してございます。
そして、高速道路においては、東日本、中日本、西日本、それから首都高と阪神高速という五つの高速道路株式会社。そしてまた、国際戦略港湾運営会社、これは京浜と阪神と二つあります。 これは種々あるんですけれども、先ほど赤羽先生もおっしゃっておられましたけれども、具体的な展開をしていくのに、やはり地方公共団体の技術というのが非常に大事だと思うんです。
本法案にある国の機関又は公共機関等の対象というのは、行政機関等個人情報保護法の対象である全ての行政機関及び独立行政法人、国立大学法人や日本年金機構なども含まれるということでいいのかを確認したいということと、高速道路株式会社、NEXCO東日本とか西日本といった公益法人も対象となるのか、お聞きします。
次に、東日本大震災に係る復旧工事等をめぐる入札談合につきましては、東日本高速道路株式会社等に対して談合情報対応マニュアルの見直しを行うなど談合の再発防止に万全を期すための対策を講じるよう指導したところであります。