2021-02-08 第204回国会 衆議院 予算委員会 第6号
それから、道路旅客運送業、鉄道業、航空運輸業、郵便業という形で、この表を見ると、宿泊業は去年一年間でマイナス四〇%です、売上げが。飲食業がマイナス二七%、約三割ですね。 ところが、資料の二枚目に戻っていただいて、四月、五月を見ると、もう宿泊業、飲食業というのは大変な売上げの落ち込みなんですね。
それから、道路旅客運送業、鉄道業、航空運輸業、郵便業という形で、この表を見ると、宿泊業は去年一年間でマイナス四〇%です、売上げが。飲食業がマイナス二七%、約三割ですね。 ところが、資料の二枚目に戻っていただいて、四月、五月を見ると、もう宿泊業、飲食業というのは大変な売上げの落ち込みなんですね。
業種別では、宿泊業が最も多く三千七百二人、次いで、観光バスやタクシー運転手といった道路旅客運送業の従事者の方が二千二百八十七名、製造業が二千二百六十九名、そして飲食業が二千百二十二名となっていますので、必然的にこの観光分野の影響というのは大きいんですけれども、大臣、そういった今の状況を踏まえて、今後、ゴー・トゥー・トラベル・キャンペーンを含めて、私はしっかりと大臣の指導力を発揮していただいて、何とか
主な業種は何かというと、飲食業が五万一千二百二十四件、製造業が三万九千九百二十五件、卸売業、小売業が二万六千四百七件、宿泊業が一万四千七百三十五件、医療、福祉が一万四千六百六十件、道路旅客運送業が一万一千六百六件、労働者派遣業が九千四百十六件、建物サービス業が五千五百九十一件、こういう相談の内容になっております。
昨日現在でございますが、解雇等見込み労働者が千七百十名ということで、道路旅客運送業、宿泊業が全体の六割を占めております。 それから、雇用調整の可能性がある事業所数が六千三百六十四事業所でございまして、製造業が最も多く、次いで宿泊、飲食、道路旅客といった感じになっております。 また、内定取消しの状況でございますが、昨日時点で二十五件、五十九名でございます。
労基法では、労働者の一日の労働時間は八時間等と定められておりますが、道路旅客運送事業者と貨物運送事業者については、労働時間及び休憩の特例を規定している労基法第四十条で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、労働時間及び休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができるとする事業に指定されております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 事業者は、健康診断の結果、異常な所見が認められた場合、この場合は、医師等からの意見聴取とか、あるいはその聴取結果を踏まえて労働時間の短縮などの必要な就業上の措置、いわゆる事後措置を行わなければならないこととなっておりますが、平成二十四年の統計調査によりますと、貸切りバス事業者を含む道路旅客運送業について、医師又は歯科医師からこれらの意見聴取をした事業所の割合は、全業種の平均二六
○国務大臣(塩崎恭久君) 定期健康診断の受診率のお尋ねでございますが、貸切りバス事業者に限定をした数字というのは把握をしておりませんけれども、平成二十四年の統計調査によりますと、貸切りバス事業者を含む道路旅客運送業については、定期健康診断を受診している労働者の割合は九五・七%でございます。
この件数でございますけれども、労働組合法違反の件数でございますが、道路旅客運送業、ハイヤーとタクシー含んでおりますけれども、そこにおきます全国の労働委員会の不当労働行為の申立て件数、これで申し上げますと、平成二十三年度が十八件、二十四年度が十四件、二十五年度が八件となっているところでございます。
最後の三番目のカテゴリーなんですが、ライフライン維持にかかわる業種、職種ということになりますと、電気、原子力、ガス、石油、熱供給事業、水道関連事業、郵便、航空、空港、水運、鉄道、道路旅客・貨物運送、道路管理、倉庫、運輸附帯サービス、食料品・生活必需品の製造・販売・流通、金融、情報システム、火葬、埋葬、廃棄物処理、国家・地方公務員、最低限の生活維持に不可欠な事務事業に携わる者等ということであります。
前回の引き下げにおきましては、幼稚園、小学校、また船舶運航業、道路旅客運送、また金属鉱業等々、一〇%引き下げたと聞いております。例えば、単純計算で、千人の企業の場合、除外率四〇%、こういう業種が一〇%引き下げられることになりますと、法定雇用率は十・八人であったものが十二人ということになりまして、二人プラスできるわけでございます。
ライフラインを維持するために必要な物資を搬送する方々は、航空運輸業者、水運業者、貨物運送業者、道路旅客・鉄道業者等を指しておりますが、いずれにいたしましても、今後、関係省庁の中で議論が進められるところでございます。
加えて、道路旅客運送業に至っては二千二百九十時間。これはタクシーの運転手さんなんか多いと思うんですけれども、四百五十時間も多いんですね。 違反がずっと横行していて、全く改善が進んでいないこの状況。
特に、労働時間の昨今の推移を見ても、交通運輸産業で働く運転者の労働時間、総実労働時間で見てみますと、平成十四年の実績でありますけれども、全産業では千八百三十七時間であるところを、道路貨物の運転労働者は二千百七十八時間、道路旅客運転者の労働時間は二千百五十三時間ということになっておりまして、一般の産業と比べても約三百四十時間ぐらい労働時間も長くなっているという状況にあります。
運輸業の中でも、特に道路旅客運送と貨物運送が長時間になっております。とりわけトラック、バス、タクシーについては労働時間が長く、それが交通事故の要因ともなっているような昨今でございます。
バス、タクシーから成ります道路旅客運送業という部分がございますが、ここにおきます年間の総労働時間は平成三年が二千三百十二時間、平成四年が二千二百九十三時間、平成五年は二千三百二十一時間ということで、ほかの業界に比べまして長いという状況にあると思います。
ちなみに、毎月勤労統計調査の道路旅客運送業、これを平成二年と平成五年で比べますと、平成二年の総労働時間が二千四百二十三時間、所定外がうち三百四十一時間、これに対しまして平成五年でございますけれども二千三百二十一時間、所定外が三百七時間ということで、平成二年から五年にかけて大きな流れとしては減ってきているということでございます。
○説明員(岩田克彦君) 先ほど引用しました労働省の毎月勤労統計調査によりますと、タクシー、バスから成る道路旅客運送業というようなものがございまして、それでとっておりますが、他産業に比べまして長いという状況になっております。
○説明員(井上文彦君) 道路貨物運送業や道路旅客運送業の労働時間は、先ほどもお話にございましたように最近では着実に減少してございますが、ほかの産業に比べますと相当長い実態にございます。
○片上公人君 運輸省に伺いますが、運輸省所管の業種の中で道路貨物運送業と道路旅客運送業はほかの産業に比較しまして週四十四時間制の導入もおくれておりますし、総労働時間も長時間になっておりますが、その理由についてお伺いします。
それとともに、労働基準法違反の事業所というのもございまして、これは道路貨物運送業、道路旅客運送業合わせまして、これも平成二年の数字でございますが、全部で六千百八十四事業所を監督いたしまして、いわゆる労働基準法違反というのが四千三百十一ということですから、約七割が法違反事業所ということになります。この中でやはり労働時間関係の問題が多くて、二千六百八十三というのが労働時間関係の違反でございます。
○説明員(朝原幸久君) 道路旅客運送業でございますが、平成三年で二千三百十二時間でございます。ですから、一般に比べますと三百時間ほど長いということになろうかと思います。
ちなみに、平成元年におきます監督の実施件数は、タクシーを含みます道路旅客運送業ということで見ますと千二百四十八件ございます。このうち労働基準法等の関係法令に照らしまして何らかの法違反が認められた事業所が九百十三件ございます。
武彦君 前田 正君 中谷 元君 伊東 正義君 長勢 甚遠君 山口 敏夫君 神田 厚君 伊藤 英成君 同日 辞任 補欠選任 伊東 正義君 中谷 元君 前田 正君 遠藤 武彦君 山口 敏夫君 長勢 甚遠君 伊藤 英成君 神田 厚君 ───────────── 四月二十三日 道路旅客輸送
それから道路旅客運送業、これが二千四百二十三時間でございます。いずれも前年よりも大幅に縮小しておりますが、ほかの産業の全産業計が二千五十二時間ということで、ほかの産業に比べますとかなり長いという実態でございます。そういう観点から、こういった産業の労働時間の短縮につきまして、今後一層努力してまいりたいというふうに考えております。