2004-05-13 第159回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
一九九八年、二〇〇二年の建築基準法の連続的改定で、日影規制や天空率による道路斜線制限の廃止など、建築物の高層化を促す規制緩和が行われました。これに加えて今回の高容積化を認める改定が行われれば、住居地域の中に住環境を破壊する高層の建築物ができてしまいます。これでは何のために住居系の用途地域を指定したのか、全く意味がありません。
一九九八年、二〇〇二年の建築基準法の連続的改定で、日影規制や天空率による道路斜線制限の廃止など、建築物の高層化を促す規制緩和が行われました。これに加えて今回の高容積化を認める改定が行われれば、住居地域の中に住環境を破壊する高層の建築物ができてしまいます。これでは何のために住居系の用途地域を指定したのか、全く意味がありません。
近年、防火性能の各種検証実験等によりまして歴史的町並み保全の条件は少しずつ整いつつございますが、町家の二階部分が道路斜線にかかるなど、建てかえて町並みを永続させるためには、依然として厳しい規定がございます。
また、新たに天空率を導入して、事実上道路斜線制限は効力を失い、隣地斜線制限の緩和との併用によって、容積率以外には規制するものがなくなります。その容積率も、用途地域によっては最高一三〇〇%まで緩和され、総合設計の採用によってさらに緩和されます。従来とは比べ物にならないほどの高層ビルやマンションの建築が可能になります。過度の人口集中によって、新たな都市環境の悪化を招くことになります。
また、天空率の導入によって、事実上道路斜線制限は効力を失い、隣地斜線制限の緩和との併用によって、容積率以外には規制するものがなくなります。その容積率も、用途地域によっては最高一三〇〇%まで緩和され、総合設計の採用によって更に緩和されます。この結果、従来とは比べものにならないほど高層ビルやマンションの建築が可能になります。過度の人口集中は新たな都市環境の悪化を招くことになります。
この左下の図面でいいますと、左側の道路斜線、これについては一対一・五になっていますね。右側の方が斜線勾配が一対二・五になっています。それからその下の立ち上げの高さ、三十一メートル。 ところが、現行はどうかといいますと、その真上の図面です。例えば立ち上げの高さは二十メートルです。二十メートルについては垂直に行って、そこから斜線制限が加わる。
これは、上の方の左側のところがいわゆる道路斜線制限による建築の規制でビルが斜めにカットされています。その場合の天空図というのは、その下の円のところですね、黒く塗ってある部分が広いところです。 右側の方の上の図面が、今度は天空率を適用した場合にどういうふうにビルが建てられるかと。
そこで、次の問題の天空率の導入と道路斜線制限の問題についてです。 改正案では、こういうふうにされています。斜線制限により確保される採光等と同等程度の採光等を確保するものとして一定の基準に適合する建築物については、斜線制限を適用しないものとする。先ほど大臣は分かりやすく、使いやすくというふうに言いましたけれども、これ読んだだけじゃ分かりやすくじゃないですね。とっても分かりにくいです。
しかも、このメニューがあって、さらに道路斜線とか隣地斜線の制限を追加してみたり、さらに先ほどいいました特定用途制限地域をやってみたり、この制度はみんなばらばらなんです。特定用途制限地域という制度と容積率、建ぺい率を追加するという制度と道路斜線を厳しくするという制度をばらばらにやっているんです。
具体的に、主なものを御紹介いたしますと、「住宅・土地等関係」では、豊かさを実感できる住生活の実現に向け、土地の有効利用、良質な住宅宅地の供給促進、住宅建設コストの低減等を図るため、関係諸規制の緩和等を進めることとし、具体的には、住居系用途地域において、幅員が一定以上の道路に面する建築物について道路斜線制限を緩和すること、住宅の増改築によるホームエレベーターの設置に係る個別認定を一般認定化し手続の簡素化
こととし、具体的には、住居系用途地域においで、幅員が一定以上の道路に面する建築物について道路斜線制限を緩和する、住宅の増改築によるホームエレベーターの設置に係る個別認定を一般認定化し、手続の簡素化を図る、河川立体区域制度の創設により河川上部空間の建築制限を緩和することなど、八十六事項の緩和を行うこととしております。
都市再開発法等の一部を改正する法律案は、大都市の都心部の住宅供給を促進することを大義名分にして、市街地再開発事業の施行区域等の要件緩和や前面道路幅員による容積率制限、道路斜線制限の緩和などを行うものであります。 市街地再開発事業は、多くの場合大企業本位の都市改造を行い、従前の住民を追い出す結果となっており、こうした事業をさらに拡大しようとする要件緩和には反対です。
第一に、前面道路の境界線から後退して壁面線等の指定がある場合について、前面道路の幅員による容積率制限を合理化するとともに、前面道路の幅員が十二メートル以上である建築物について道路斜線制限の適用の合理化を図ることとしております。
こういうふうな観点から、今回御審議をお願いしております前面道路幅員によります容積率制限あるいは道路斜線制限に関する改正、これはいずれも壁面線の指定でございますとか、あるいは空間として開放性が高い広幅員、十二メートル以上の道路の場合に限定するとかというふうなことを前提条件としておりますので、防災性の観点からは、支障がないというよりはむしろ防災上も有効な措置であるだろうというふうに思います。
第一に、前面道路の境界線から後退して壁面線等の指定がある場合について、前面道路の幅員による容積卒制限を合理化するとともに、前面道路の幅貝が十二メートル以上である建築物について道路斜線制限の適用の合理化を図ることとしております。
実は今、山手線の中が容積率を十分使っていないというような議論があるわけですけれども、実際に容積率が六〇〇%でも、道路の制限、道路斜線、それから北側斜線とかいろいろな制限があって決められた容積率を全部使い切れない。そちらの方が、容積率を大きくしろ、大きくしろという問題がいろいろあるんですけれども、そんなことよりも、そういう形態規制について少し考え直していただくということの方が大事じゃないか。
残念なことには、日本の容積率制度はヨーロッパから導入したんですが、ヨーロッパの都市は非常に道路がいいものですから、そういった前提の容積を日本に当てはめると、三メートルとか四メートルとかひょっとしたら本当に路地の小さいのしかないところに容積を当てはめるとやっぱりその周辺の環境に影響を与えるというので、道路斜線、隣地斜線あるいは北側斜線というのをつけているわけでございます。
それから、そこまでいきませんで街路決定をしていない場合につきましても、六十二年の建築基準法の一部改正でございますが、個人や法人が持っております土地で、そこに建物を建てる場合に道路のところからセットバックをするという形になりますと、従来のいろいろな道路斜線制限とかなんとかというものの規定を緩和いたしまして、相当上空が使える形にするということで措置をいたしました。
ところが狭くなれば道路斜線やら容積率が全然下がってきている。こういう形で多くの問題点が出てきているわけです。そういう点での整合性が全然欠けている。今日の都市計画、再開発法あるいはまた建築基準法にもそういう問題点があるわけであります。これらの整合性について検討されたことがあるかどうか、お伺いをしたいと思います。
また道路斜線制限につきましては、そういう立体交差のための高架状道路が設置されたことによって全体の道路の道路上の上部空間が大きく左右されるということはございませんので、道路全体の幅員をもって斜線制限の算定基礎にしているところでございます。
○片山(正)政府委員 高さ制限の緩和につきましては、再開発地区整備計画が定められた区域内におきまして特定行政庁が具体の建築計画を審査しまして、敷地内に十分な空地が確保されていることなどから、交通上、安全上、衛生上及び防火上、そういう観点から支障がないと認めた場合に建築審査会の同意を得て許可をすることによりまして、建築物の高さを制限しております斜線制限、これには道路斜線とか隣地斜線がございますが、それを
したがいまして、その後の扱いとしましては、まず建てます場合に、その道路位置指定を受けました道路からの道路斜線制限等の制限は当然受けなければいけないわけでありますけれども、逆にその土地を建築物の敷地として利用できる、こういうことになるわけであります。
また、建築物の形態制限につきましては、道路斜線制限、それから道路幅員による容積率制限等につきまして不合理な面が顕在化してまいりましたので、これを改正し是正する必要があるということ、さらには土地の高度利用に対する強い要請という社会的状況を考慮して今回の改正をしたところであります。
○一井淳治君 建築物の形態制限の合理化の関係でございますけれども、今回、道路幅員による容積率制限、道路斜線制限についての合理化措置が講じられることになりますけれども、政策というものはプラスの面がもちろんあるからやるのですけれども、同時にマイナスの面も出てくる。これは否定できないことだと思いますけれども、悪い方の悪影響というのはどういうふうな状況なのか。
○政府委員(片山正夫君) 今回の改正の中で、例えば道路斜線制限につきましては道路斜線制限の適用範囲をある一定区域というふうに限る改正をしておりますけれども、その改正につきましても、今回解除された部分というのは、道路の状況からかなり離れたところだけに限って解除しているというようなこと。
本案は、建築物の技術開発の進展に対応するため、木造建築物に係る高さ制限、防火壁設置義務及び準防火地域内の建築物の防火制限を合理化するとともに、市街地における環境の整備や土地の合理的利用に資するため、道路幅員による容積率制限、第一種住居専用地域内における建築物の高さ制限、道路斜線制限及び隣地斜線制限の合理化等の措置を講じようとするものであります。
一 容積率制限及び道路斜線制限等の改正については、良好な市街地環境が確保されるよう、地方公共団体と緊密な連携を図り、適切な執行に努めること。 一 第一種住居専用地域における十二メートルの高さ制限地域の設定に当たっては、地域の実情に十分配慮するとともに、地元住民の意同を踏まえた都市計画とすること。
第三に、道路斜線制限の適用を、一定の範囲内に限定するとともに、道路から後退した建築物については緩和するものとし、あわせて隣地斜線制限についても所要の合理化を行うことといたしております。 第四に、総合的設計による一団地の建築物の特例について、建てかえ等に関する手続を整備することといたし保ております。
基準法だけではなく、日照の問題も出てくれば道路斜線、北側斜線、みんなそういう形で全部ぶっつけてきているでしょう。だから、そういうことを含めて指導方をもっと強硬にしなければ、あなたたちがすばらしい考え方を持っていても、それはできないんじゃないかと私は思う。 もう一つ、例えばこんな例があるのですね。千平米くらいの宅地開発、ミニ宅地開発をします。