2006-03-30 第164回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
あるいは、横方向の水抜きが困難な場合もあるわけでございまして、この場合には縦方向の井戸を掘ると、取水井と言っておりますが、井戸を掘りまして、この井戸に対して地下水を排除するためのパイプを設置するというようなことも可能でございますし、道路敷等を利用して施工することも可能でございます。 こうしたことを組み合わせれば、住宅密集地でも対応が、効果的な対策が施工することが可能ではないかと考えております。
あるいは、横方向の水抜きが困難な場合もあるわけでございまして、この場合には縦方向の井戸を掘ると、取水井と言っておりますが、井戸を掘りまして、この井戸に対して地下水を排除するためのパイプを設置するというようなことも可能でございますし、道路敷等を利用して施工することも可能でございます。 こうしたことを組み合わせれば、住宅密集地でも対応が、効果的な対策が施工することが可能ではないかと考えております。
○政府委員(湊和夫君) ただいま申し上げましたように、道路敷等の一部につきまして他の者に使用させている場合につきましては、市町村交付金の現在の法制度の対象とはしていないわけでございます。国道等の他の者に対する使用が認められるケースは、これは公共用財産でございますので、用途、目的を妨げない限度において許可処分によって限定的に認められるという形のものでございます。
○政府委員(湊和夫君) 市町村交付金の今のお尋ねの件でございますが、国道の道路敷の一部を使った形で占用の許可を受けて駐車場として使っておる土地だというふうに伺っておりますが、道路敷等の一部を他の者の使用にさせている場合は市町村交付金の対象とはしておりませんので、御指摘の姫路市の姫路バイパス高架下の国有財産についてもこの交付金の対象とはなっていないところでございます。
○加賀山説明員 在来線のことについて私の方からお答えいたしますが、これらのいろいろな路線敷の使い方につきましては、過去のいろいろな例がございまして、一部はあるいは道路敷等に提供いたしまして地元地域の道路にしたというような例もございますし、また、一部駅舎敷その他につきましては、そこにあるいは住宅が建ったりあるいは学校用地にしたりというようなこともございます。
したがいまして、この緊急を要するパイプライン事業の円滑かつ効率的推進のために、一、道路敷等、公共用地の使用の許可並びに一般用地の確保についての土地収用権の付与等、石油パイプライン事業促進に関連する法律の早期制定。二、財政、金融、税制についての政府による強力なる助成措置を強く要望する次第であります。
これらは区の保育所であるとかあるいは子供の遊び場、学校あるいは区の道路敷等のために譲与譲渡したもの、最後に売却処分したものがございますが、これが一万二千九百九十七平米でございまして、大体が国から譲渡を受けました廃川敷、廃道敷等で、百一件に相なりますが、これが一万二千九百九十七平米で、いずれも狭小の土地でございまして、大体隣接地主等に売却した、こういうことでございます。
それから本来の河川敷、道路敷等でありますけれども、その機能を阻害しない範囲内で建設省が自分の御判断でその使用を、一時的な使用を許可しておるというような事例がたくさんございます。こういった事例につきまして、一時的な使用の範囲をこえて、半ばもう永久的な使用形態になっておるというようなところについて、これはきわめて不適切ではないかというような点もたくさん、いままでも何度か御指摘をいただいております。
○沼尻政府委員 ただいま書面では七百五十九坪となっているが、実測が五百坪になっており、食い違いがあるということでありますが、私どもの方の聞いたところでは、道路敷等のためにこういう差ができているということでございます。
そこで、これらの解決策でございますが、まあ法律上のやり方としましては、いわゆる行政代執行法という法律がありまして、それによって道路敷等の行政財産の上にあります不法占拠者を執行して外へ出すという法律はあるわけでございますし、また、そういうものを執行しておる面もあるようでございます。
○江藤説明員 まず東京都から埋立権を取得いたしましたのは、これは埋立ての費用、その他下水などをこしらえる費用、一切を国鉄で持つということで、その使用目的は、東京駅本屋並びに付属の建物、それから駅前広場あるいは道路敷等に使うということで、昭和二十三年の六月十八日に、正式に当時の都知事と話合いがきまつたのであります。