1959-03-03 第31回国会 衆議院 建設委員会 第13号 税について国と県、あるいは建設省と自治庁との間にいかなる関係があるかは知りませんが、これらを国税として国庫に納め、現在の補助事業は、道路整備費全額国が負担すべく立法措置をすべきだと考えるのであります。 第五点といたしまして、都市計画の街路事業でありますが、これは三分の二国が負担し、残り三分の一が都道府県並びに市の負担でありますが、普通県は十分の一負担のようであります。 中島巖