2008-05-13 第169回国会 衆議院 本会議 第28号
我が国では、本法案の原型となる道路整備緊急措置法が制定されて以来、道路特定財源制度が安定的な経済成長を下支えし、また、今日の我が国の社会、経済、文化の発展に大きく寄与してきたことは論をまちません。さらに、今日、このように整備されてきた道路が我々の経済活動や生活を支えていることもまた疑いようのない事実であります。
我が国では、本法案の原型となる道路整備緊急措置法が制定されて以来、道路特定財源制度が安定的な経済成長を下支えし、また、今日の我が国の社会、経済、文化の発展に大きく寄与してきたことは論をまちません。さらに、今日、このように整備されてきた道路が我々の経済活動や生活を支えていることもまた疑いようのない事実であります。
一九五八年に、道路整備緊急措置法のもとで、第二次道路整備五カ年計画が新しくつくられた道路整備特別会計により実施されるということになります。この第二次道路整備計画、それからこの道路整備緊急措置法、道路整備特別会計、そういうことによって道路事業優先の仕組みができ上がった、そういうふうに思います。これから後、一九七〇年からの第六次まで、ほぼ三年ごとに倍増のテンポで進行しました。
道路特定財源は、今から半世紀以上も前に、道路整備緊急措置法という名前のとおり、道路整備のための緊急措置として創設されました。にもかかわらず、五十四年も継続されてきたのです。しかも、昭和四十九年には道路整備を加速するために本則税率の上に暫定税率が上乗せされ、その暫定措置も既に三十四年も続いてきました。 道路整備の重要性は今でも変わりません。
例えば、道路三法と呼ばれる道路法、道路整備緊急措置法、道路整備特別会計法も、田中角栄氏が発案したものであります。 特定財源を特定の歳出に充てるために一般会計とは区分して経理するという特別会計の仕組みは、高度経済成長期においては、貧弱だった我が国の社会資本整備を急速かつ格段に進めたこと、また、それに対して極めて有効な手段であった、機能してきたことは事実であります。
道路整備緊急措置法は昭和二十九年にできて五十年以上、まだ緊急措置をやっている。そういう戦後復興型、開発途上国型の公共事業が十五本、日本列島を暴走しているわけですけれども、そういうところを見直せば幾らでも出てくる話ですし、エネルギー関係諸税と言われている揮発油税、石油ガス税、石油石炭税等々四兆五千億ぐらいありますから、見直せばこういうところからも環境税は出てくるわけです。
例えば、土地改良法というのは昭和二十四年、漁港整備法が昭和二十五年、道路整備緊急措置法が昭和二十九年、治山治水緊急措置法が昭和三十五年、こういうふうに、東京オリンピックは昭和三十九年ですから、ほとんどその前あるいはその前後に発議された、考えられた公共事業がいまだに形を変えずに走っている。 日本は永久に開発途上国か。
それから、本年の三月でございますけれども、道路整備緊急措置法を改正いたしまして、道路整備費の財源等の特例に関する法律というのを定めさせていただきました。その中では、法律の目的といたしまして、生活環境の改善にも資するということを目的とするというふうに書かせていただいております。
また、このために、道路整備緊急措置法の道路財源の使途の規定、いつも瀬古議員と委員会で御一緒ですから、御存じのとおり、これは五十年ぶりに改正したということもその一環でございます。 我々は、少なくとも、ディーゼルの粒子取りのDPFの装置をつけるということで、三万台の助成もする、とりあえずはそういう措置をとって、なおかつ、今後、導入の支援をしていこうということで、これも四十億円の予算を上げております。
以上を受けまして、平成十五年度予算においては、その説明資料の中でこの同様の使途拡大の内容について記載し、公表するとともに、道路整備緊急措置法の中で、道路整備に関しましては、密接に関連する環境対策事業その他の政令で定める事業も含めまして、正に五十年ぶりに改正をいたしまして、現在御審議をいただいておると、このような経緯を踏んでおるところでございますが、今後とも、この財源の使途については、利用者の理解を得
御承知のとおり、公共事業は道路でありますと道路整備緊急措置法で道路整備計画ができて、その財源の根拠として道路整備特別会計法があり、それに基づいて特別会計が組まれると。
○池口修次君 三点目の質問をさせていただきたいんですけれども、道路整備緊急措置法と道路特定財源制度についての質問でございます。 前段で、今回の法律は総事業費については内容としないんだと。
第二に、道路整備緊急措置法の改正により、この法律の題名を道路整備費の財源等の特例に関する法律に改め、道路整備五か年計画に関する規定を削除するとともに、平成十五年度以降の五か年間は、揮発油税等を道路整備費の財源に充てるなどの措置を講ずることとし、当該措置を講じて当該期間に行うべき道路の整備に関する事業の量を閣議で決定することとしております。
それから三点目は、緊急措置法いつまで続くのかということでございまして、これも今回のしたがいまして社会資本整備重点計画法の中で、道路整備についても、そういう目標についてはこの重点計画の中で他の事業と一つの計画の中で書き込んでいくということで、したがいまして従来の道路整備緊急措置法は廃止をいたしまして、ただ、その中に道路特定財源に関する規定、あるいは国の負担割合に関する規定がございますので、それは道路整備
第二に、道路整備緊急措置法の改正により、この法律の題名を「道路整備費の財源等の特例に関する法律」に改め、道路整備五か年計画に関する規定を削除するとともに、平成十五年度以降五か年間は、揮発油税等を道路整備費の財源に充てることなどの措置を講ずることとし、当該の措置を講じて当該期間に行うべき道路の整備に関する事業の量を閣議で決定することとしております。
本法案で改正される法案の中で、特に問題なのは、道路特定財源の根拠法である道路整備緊急措置法の改正です。そもそも、社会資本整備重点計画では、従来のように事業量を目標としないとしつつ、一方で、実質的に道路特定財源を使って行われる道路事業の事業を定める仕組みを残すことで、浪費を生む仕組みを温存していることであります。
民主党は、今回、この道路特定財源を一般財源化して、税金の出口を道路整備緊急措置法で特定した田中角栄さん以来のやり方を改める提案をしております。そして、塩川大臣もまた、さまざまなところで一般財源化を訴えているのに、なぜ、道路整備費の財源等の特例に関する法律案という形で、この道路特定財源だけに関しては、がっちりと固められた形がそのまま残ってしまったのか。
第二に、道路整備緊急措置法の改正により、この法律の題名を道路整備費の財源等の特例に関する法律に改め、道路整備五カ年計画に関する規定を削除するとともに、平成十五年度以降の五カ年間は、揮発油税等を道路整備費の財源に充てるなどの措置を講ずることとし、当該措置を講じて当該期間に行うべき道路の整備に関する事業の量を閣議で決定することとしております。
道路整備五カ年計画については、道路整備緊急措置法の改正により、これを廃止し、社会資本整備重点計画へ一本化する、五十年ぶりの見直しを行うこととしております。
したがいまして、民主党の提出した公共事業基本法案では、附則におきまして、道路整備緊急措置法を廃止し、道路財源に係る揮発油税、石油ガス税の特定財源並びに地方道路整備臨時交付金を廃止することといたしております。 次に、事業の再評価、事後評価の仕組みはどのようにして保証されていくのかという質問がございました。
第二に、道路整備緊急措置法の改正により、この法律の題名を「道路整備費の財源等の特例に関する法律」に改め、道路整備五カ年計画に関する規定を削除するとともに、平成十五年度以降の五カ年間は、揮発油税等を道路整備費の財源に充てるなどの措置を講ずることとし、当該措置を講じて当該期間に行うべき道路の整備に関する事業の量を閣議で決定することとしております。
何が極めておかしいかといいますと、一つは、道路については道路整備緊急措置法というのがありますけれども、急傾斜地とかあるいは空港などについては根拠法すらなしに長期計画が立てられているということであります。これは明らかに法治主義違反であります。
○政府参考人(大石久和君) 確かに、先生が御指摘ございましたように、現在の長期計画、五か年計画は道路整備緊急措置法という法律の裏付けを持って計画が策定されております。昭和二十九年を初年度といたしまして、その後、五年ごと、時期によっては短い期間で改定したことがございますが、現在は十二回目の五か年計画が進行中であるということは事実でございます。
○大谷委員 後でちょっと議論するのですけれども、道路整備緊急措置法なんかは、最初は、要するに足りないから道路網をつくっていこうと。いまだに足りないから道路網をつくっていこうなのですけれども、それがだんだん最近は、自動車から歩行者、歩行者から地域住民も対象にして目的がつくられていっている。
そして、道路特定財源で、いろいろなものに使われているけれども、やはり一番見直ししなきゃならないなと私が思うのは、道路整備緊急措置法がつくられて十二回にわたる五カ年計画がずっと続いてきているわけですね。いろいろあるけれども、大体これが基本の使い道を決めてきたものになっているわけです。この緊急措置法によって、揮発油税が目的税として道路財源に使われることになっているわけです。