1958-03-06 第28回国会 衆議院 運輸委員会 第11号
そのほか税ではございませんが、道路改修協力費というような寄付的な性格のものもあると思いますし、そのほか乗用自動車には物品税というものがついておるわけで、われわれ自動車企業の健全化を望む者といたしましては、あまりにも自動車にいろいろ重複する課税が多過ぎるので、税制改正の際にはできるだけこういうものを単純化し、その意味からいって自動車の健全経営に資するような負担の軽減をしていただきたい。
そのほか税ではございませんが、道路改修協力費というような寄付的な性格のものもあると思いますし、そのほか乗用自動車には物品税というものがついておるわけで、われわれ自動車企業の健全化を望む者といたしましては、あまりにも自動車にいろいろ重複する課税が多過ぎるので、税制改正の際にはできるだけこういうものを単純化し、その意味からいって自動車の健全経営に資するような負担の軽減をしていただきたい。
○政府委員(山内公猷君) いわゆる道路交通事業、自動車を運行する、ことによりまして営業しております事業につきましては、非常に高い税金がかかっておるということは、周知の通りでございまして、これは、ただ、ガソリン税であります揮発油税あるいは地方道路税、それから軽油引取税というものだけではないわけでございまして、そのほか、自動車税または受益者負担金、あるいは道路改修協力費というように、税金でないものまで、
いわゆる軽油引き取り税もありますし、また道路損傷の負担金というような自動車税、あるいは道路法によるところの受益者負担金、道路改修協力費あるいは自動車税、こういうようなものがたくさんかかっておる。
そして、これらの石油を動力源とする産業、とりわけ自動車運送事業並びに自動車所有者においては、今日までの税種のみでも、揮発油税、軽油引取税、地方道路税、その他道路受益者負担金、道路改修協力費等の諸税、公課が重複して賦課されまして、負担能力の限界を趣えておるのであります。受益者負担にあらずして、まさに受難者負担であります。
揮発油税を初めとしまして、地方道路税、それから道路損傷負担金、あるいは受益者負担金、道路改修協力費、それから取引税と、あげれば切りがないほど公租公課が重課になっておると思うのですが、この点について、ほかの産業と比較検討された結果がありますか、その点をちょっとお伺いしたいと思います。
非常に複雑多枝をきわめておりまして、しかもその負担限度はすでに限界にまで達しておるということになっておりますので、そこにあげておりますように非常に過重でありますとともに、販売に国税として物品税、取得に取得税、所有に自動車税、燃料に対しましてはガソリン税、地方道路税、軽油引取税、こういったものが道路整備の目的税として課せられておるのでありますが、そのほかに道路に関します公課として道路受益者負担金、道路改修協力費
いろいろの税金は、揮発油のほかに、自動車税であるとか、今聞いて見るというと、実際は取つていないとかいいますけれども、道路法に基く道路受益者負担金であるとか、或いはこれは地方によつて異なるかわかりませんが、道路改修協力費であるとか、或いは車をやつておるから所得税であるとか、その他いろいろの税金が負担されて、お困りであろうと考えられるのでありますが、一体、自動車のうちで、自家用の自動車、営業用の自動車、
その他道路損傷負担金であるとか、道路改修協力費だとか、又実際にトラツクの現物を地方庁に提供してどんどん改修をやつております。これは運輸省のほうの規制があろうとなかろうと、地方庁に協力してやつておるのでありまして、道路の問題と陸運行政の問題と、この意味で今のお話による関連はないと思います。更に道路の管理者が監督権を持つことは、我々も面白くない結果を招来することが多いのではないかと思います。
○参考人(眞保敬四郎君) 自動車の課税でございますが、ガソリン税、自動車税、道路損傷負担金、道路改修協力費その他の、私共の道路に関しまして無償で提出する車輌があるのでございまして、こういつたような僅か一台の車に、非常に多くの税がかけられるというような、非常にみじめな私共の状態であるということを深く御認識下さいまして、是非我々の地方税に対する要望を御検討して頂きまして、要望に副えるような御改正をお願いいたしたいと
トラツクは、サービスの向上、諾資材の愛別、経費の節減、人件費の節約等、企業維持のため、極端な合理化に努めて来たのでありますが、その後地方税法が改正され、今後運賃を改訂した場合は、損益に関係なく、外形標準税、運輸收入の二・四%であります毎これが賦課されることになり、現行諸税の四割五分に相当しているガソリン税は実施されておりまするし、更にガソリン、油脂、タイヤ、車輌諸価格の値上り及び道路損傷負担金、道路改修協力費等
トラックはサービスの向上、諸資材の愛護、経費の節約、人件費の節減等、企業維持のために極端な合理化に努めて来たのであが、その後地方税法が改正され、今後ります運賃を改正した場合は、損益にかかわりなく、外形標準で運輸收入の二・四%になりますが、これが課税されることとなり、現行の車税負担額の四割五分を占めておりますガソリン税が実施されており、ガソリン、油脂、タイヤ、車両等諸価格の値上り、道路損傷負担金、道路改修協力費等