1954-05-29 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第47号
これは建設省のほうではないかも知れませんが、道路取締規則のほうの警察法のほうの関係になるかも知れませんが、この幅員が狭いということが第一の問題であります。そのほかに自動車の運転いたしまする時間に対するマイル数の関係もあるかと思います。この点について現在の一体自動車のああいう速度の規定でよろしいのかどうか。
これは建設省のほうではないかも知れませんが、道路取締規則のほうの警察法のほうの関係になるかも知れませんが、この幅員が狭いということが第一の問題であります。そのほかに自動車の運転いたしまする時間に対するマイル数の関係もあるかと思います。この点について現在の一体自動車のああいう速度の規定でよろしいのかどうか。
そこで重ねてお尋ねを申上げたいのでありまするが、この道路取締規則というもの、これは自動車等についてはお言葉のごとく運輸省の所管であり、或いは又その交通事故その他についてはこれは又警察法の下になり、而も道路自体の建設について維持、管理等においては建設省、いろいろ複雑しておることは今承わる通りと思いまするので、私どもはいろいろ関係してお尋ねしなければならん点があると思うわけであります。
そこで道路取締令によつて現在のこの交通の左側、そうして人間は右側、対面というようなことが、これがしつくり行つておる、これでいいと思うかどうか、この道路取締規則に関係を持つ担当官のその後のお考えを伺います。これは事故防止の上で非常に大事なもので、よく車にぶつかつたり何かいたしますので、その点についての変化に対する実際の運営についての御見解を伺います。
從いまして右側、左側をきめるというような朝令暮改な方法よりも、どうしたならば交通事故を少くするかということから、この道路取締規則を考えるならば、私はむしろこの道路取締法の適用になる道路は、こういう道路に限る、また一定幅員以上の道路は必ず人道、車道の区別を設けなければならぬというような、そういう見地から道路取締法を考えるべきじやないかと思うのであります。
と修正いたされましたのは、法律の施行の期日は政令で決めてはいけない、これはやはり法律で決めなくてはいけないというような申入れが關係方面からありましたそうでありまして、そうしますと、この法案を通しておきまして、又この法律の施行の期日を定める法律を作るという二重の結果になりますので、一つはこの法律は現在道路交通の取締に根據となつておりまするところの、道路取締令、自動車取締令、竝びに各府縣令である道路取締規則